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障害年金の事後重症請求の場合の3つのポイント

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何らかの事情で認定日の診断書を取得し請求できない場合があります。

この場合に現在の診断書を取得し、請求する場合のこと事後重症請求と言います。

一方で認定日請求(本来請求)は初診日から1年6ヶ月を経過した日(障害認定日)以降3ヶ月以内の診断書を取得して請求する場合をいいます。

目次

事後重症請求の3つのパターン

認定日の時点では病状が軽かった場合

障害認定日の時点では病状が軽く障害年金を受給するレベルではなかったが、後に病状が悪化してしまい障害年金を受給するレベルに達した場合に請求する場合がこのパターンに当たります。

この場合、認定日の時点で診断書を記載してもらい請求したとしても病状が軽いため、障害年金を受給することができません。

ただ障害年金は障害認定日から何年経った後でも条件さえ満たされればいつでも(65歳未満であれば)現在の病状を記載した診断書を提出することで障害年金を請求することができます。

この場合の請求も事後重症請求と言います。

障害認定日時点の診断書が入手できない場合

このパターンの請求も事後重症請求の大変多い事例といえるかもしれません。

障害認定日から数年、時には十数年経った後に障害年金を受給できることを知り手続きを開始した場合に認定日時点の診断書が入手できずにやむなく事後重症請求となる場合です。

カルテの保存期間は法定で5年とされていますので、5年を経過したカルテが廃棄されてしまったり、或いは病院自体が廃院したりまたは移転してしまいカルテが残ってない場合があります。

障害年金の診断書はカルテに基づいて作成するものとされていますのでカルテが廃棄されている場合は診断書を入手することはできません。

このためやむなく現在の病状を記載した診断書一通提出することによって、現在以後の年金を受給する形となる場合があります。この場合の請求も事後重症請求となります。

認定日当時病院を受診していない場合

たとえ障害認定日当時ご病状が悪く、障害年金を受給することができるレベルであったとしても障害認定日以降3ヶ月以内に病院を受診していない場合には、障害認定日請求することができず、現在以後の年金を請求する事後重症請求となります。

障害年金の請求の場合には一つの方法が難しい場合にも他の方法ととることで手続きを進めることが可能な場合が多くありますが、認定日請求の場合に障害認定日以後3ヶ月以内に病院を受診していない場合には認定日請求で障害年金を受給することはできません。

事後重症請求の特徴

年金の振り込みは手続きが終わった月の翌月分から

事後重症請求の手続きが終了した場合、請求書が受け付けられた月に受給権が発生します。

この場合、年金の受給が開始されるのはその翌月分となりますので、受け付けで仮に「1月」に請求書を受け付けられた場合、実際に年金が受給できるのは「2月」分からということになります。

できるだけ今月中に請求書を出しましょう

この場合重要な点は例えば1月31日に受付窓口申請書を提出し受理された場合には2月分から年金が受給できますが、一日遅れて2月1日に受付窓口で請求書が受理された場合には翌月の3月分から年金を受給する形となります。

このため、手続きが一日ずれるだけで年金1ヶ月分を損することとなります。

障害基礎年金の場合には1ヶ月約64,9oo円受給できますので一日ずれただけでその分損することとなります。

手続きを行っている場合、複雑な手続きでかつ手続きの作業量も多いためついつい細かいところに目が行き届かなくなってしまうことがありますが、月末までに手続きが終了できる場合には必ず月内に手続きを終了するようにしましょう。

事後重症請求を行った後の遡及請求

事後重症請求で年金の受給が開始した後に初診日から1年6ヶ月後の日から3ヶ月以内に病院を受診し、カルテも残っていることが判明した場合、事後重症請求のあとに遡及請求をすることも可能です。

事後重症請求の本来的な意味合いは、障害認定日に病状が軽くその後病状が重くなり、障害年金を受給するレベルになった場合に請求するというものです。

その趣旨からすれば事後重症請求を行った後に遡及請求(認定日請求)を行うことは趣旨を逸脱することになるようにも思われます。

ただ、障害年金の手続きの上ではそのような手続きも実務上認められています。この場合、必要な書類としては

1.裁定請求書

2.障害認定日の診断書(直近の診断書を提出不要)

3.障害認定日当時に加給年金対象者がいる場合には、生計維持を証明する書類

4.年金証書(事後重症請求分)

5.取り下げ書

6.前回の請求時から現請求時までの病歴・就労状況等申立書

7.理由書

まとめ

障害年金は障害認定日当時の診断書を提出し、請求するという形が本来の形かもしれません。

このことが認定日請求が本来請求と呼ばれる所以かもしれません。

一方で、障害認定日当時の診断書がカルテが廃棄されているなどの理由で取得できない場合も大変多くあります。

この場合には、現在の診断書を担当医に作成してもらい事後重症請求で請求する形となります。

また事後重症請求を行った後に遡及請求(認定日請求)を行うことも可能です。

 

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