ご主人様が会社員の場合で奥様がご主人様の扶養に入っている場合の障害年金の受給に関しましては「夫の扶養に入っている間に初診日がある場合は厚生年金に加入していることとなり障害厚生年金が受給できるか」という問題と「障害年金を受給すると健康保険の夫の扶養から外れることになるか」という問題、「障害年金の額により配偶者控除の対象から外れるのか」の3つの問題があります。
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初診日に会社員の配偶者の扶養に入っていた場合の障害年金
初診日に会社員であるご主人様の扶養に入っていた場合には国民年金の第3号被保険者として国民年金に加入していたことになります。
ご主人様が厚生年金に加入されていることから扶養者も厚生年金に加入しているように思われる方が多いですがご主人様は厚生年金、奥様は国民年金に加入していることになります。
このことから初診日に会社員のご主人様の扶養に入っていた場合は障害基礎年金の対象になります。
健康保険の扶養から外れるか
健康保険においては、障害年金も収入とみなされます。
一般的には健康保険の被扶養者から外れる条件は収入が130万円未満と定められていますが、障害年金を受給している場合には180万円未満とされています。
このことから障害年金とその他の収入が180万円を超えない場合(扶養者の収入の2分の1を超えない場合)には、配偶者の扶養から外れることはありません。
障害年金を受給した場合所得税の配偶者控除から外れるか
所得税や住民税に関しては、障害年金は、非課税とされていますので、障害年金を受給した場合でも配偶者控除の対象から外れることはありません。