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障害年金の受診状況等証明書作成時のポイント

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障害年金を請求する場合に添付しなければならない書類の一つに受診状況等証明書があります。

受診状況等証明書は初診日の証明書といわれるように初めて病院を受診した日を証明する書類となります。

障害年金を請求する場合初診日を特定し証明することは大変重要な事項になっていますので受診状況等証明書は障害年金を請求する上では最も重要な書類の一つといえます。

目次

受診状況等証明書の重要性

初診日の特定の重要性

受診状況等証明書は障害年金の手続きにおいて、最も重要な書類の一つといえます。

それは受診状況等証明書を提出することで初診日が特定されるからです(特定されない場合もあります)。

適正な受診状況等証明書を取得し提出することによって初診日が特定され、このことによって障害年金の手続きを進めることが可能となります。

支給される年金制度の決定基準

初診日が特定されることによって受給できる年金が障害基礎年金か障害厚生年金かが決定されます。

初診日の段階でご自身が働かれていて厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金、国民年金に加入していた場合は障害基礎年金から障害年金が支給されます。

会社員等で働かれている配偶者の扶養の場合は国民年金加入の扱いで障害基礎年金となります。

(関連記事:障害基礎年金と障害厚生年金の違いについて

保険料納付要件を満たすか否かの基準

また、障害年金を受給するためには一定の保険料の納付要件を満たす必要があります。

保険料の納付要件は二十歳から初診日の前々月までの全体の3分の2以上国民年金保険料を納めているか初診日を含む月の前々月までの直近の1年間未納がない場合に保険料納付要件を満たします(免除されている期間は納めている期間と同様に扱われます)。

このように保険料納付要件も初診日を基準に審査されます。

障害認定日の基準

障害年金は原則として障害認定日以後に手続きを開始することが出来ます。

さらに障害認定日は、障害の程度を確認する日としても重要な意味を持ちます。

この障害認定日も初診日を基準に初診日から1年6ヶ月後の日と定められています(例外があります)。

このように受診状況等証明書を取得し、初診日を特定することができるかどうかが障害年金を受給できるかどうかを左右すると言っても過言ではありません。

(関連記事:障害年金における初診日の重要性とその3つの証明方法

受診状況等証明書が不要となる場合

初診日から現在まで同じ病院を継続して受診している場合など、初診日と現在の病院が同じ場合は受診状況等証明書を提出する必要はありません。

この場合には障害年金用の診断書の初診日の欄(③欄)に初診日の日付を記載してもらい「診療録で確認」に〇をしてもらうことで初診日は特定されます。

また遡及請求認定日請求の場合で障害認定日に受診していた病院と初診日の病院が同じ場合にも障害認定日当時の診断書の初診日の欄(③欄)に初診日の日付を記載してもらうことで初診日の特定を行うことが可能となり、受診状況等証明書は不要となります(この場合も「診療録で確認」に〇をしてもらいます)。

受診状況等証明書作成時のポイント

前医の記載がないこと

受診状況等証明書の作成依頼をした際に問題となるのは前医の記載がある場合です。

受診状況等証明書は初診日の証明書ですので受診状況等証明書の作成病院以前にどこか他の病院を受診している場合(前医)には作成病院は初診日(初めて受診した病院)ではないことになります。

このことから、受診状況等証明書を作成依頼する場合には事前に病院に保管されているカルテに前医の記載がないかどうかを確認するほうがベターです。

またご自身でも障害年金の請求を始める前に記憶と記録を整理し病状が出てから受診した病院を時系列でまとめておくと間違いがありません。

カルテに基づいて記載されること

受診状況等証明書は、カルテに基づいて記載されなければなりません。

このため受診状況等証明書の作成を依頼する場合には、まずはじめに病院にカルテが残っているかどうかの確認をすることになります。

カルテの保存期間は5年間と定められていますので初診日から5年以上経過してしまった場合にはカルテが廃棄されてしまう場合もあります。

病院によってはカルテが廃棄されていて、初診時の年月日や病名のみがパソコンのデータとして残っている場合があります。この場合にはパソコンのデータに基づいて記載している旨を⑩欄に記載してもらうことになります。

ただこの場合はカルテに基づいて記載された受診状況等証明書(初診日の証明)ではありませんので、診察券、お薬手帳、初診日に関する第三者からの申立書などの他の資料を同時に添付する必要があります。

傷病名は現在の傷病名と異なっていても可

受診状況等証明書の傷病名と現在の傷病名が異なっている場合があります。

例えば精神の病気で現在の病名は鬱病であるにもかかわらず受診状況等証明書の病名が「不眠症」や「神経症」と記載されている場合があります。

この場合にも鬱病と不眠症や神経症の間には相当因果関係があると認められますので、このような受診状況等証明書も有効となります。

※不眠症で内科を受診しその後精神科を受診してうつ病と診断された場合はかつては内科で不眠症の治療をしたの為に初めて受診した日がうつ病の初診日と扱われることがほとんどでしたが、現在は不眠とうつ病の相当因果関係は否定され初診日は精神科を受診した日となることがほとんどです。

一方で現在の傷病と全く関係のない傷病名が記載されている場合には受診状況等証明書が無効となってしまう場合がありますので注意が必要です。

受診状況等証明書の有効期間

受診状況等証明書に有効期間はありません。このため例えば10年前に取得した受診状況等証明書でも、障害年金の請求時に初診日の証明書として添付することができます。

このため、病気を持っている方が今後障害年金を請求する可能性がある場合には、前もって受診状況等証明書を取っておくとカルテが廃棄されてしまったり廃院してしまうなどのリスクを回避することができます。

受診状況等証明書の料金

受診状況等証明書の料金は各クリニックによってまちまちですが一般的には3,000円~10,000円位の金額になり、3,000円~6,000円位が最も多い設定金額といえます。なかには2万円というところも今までの経験からありました。医師が繁忙で書類作成に手が回らず高額の設定をされているのではないかと推測できます。

知的障害の場合

知的障害の初診日は生来的なご病気ということで誕生日(生まれた日)とされていますので受診状況等証明書を提出して初診日を特定する必要はありません。

一方で発達障害の場合は生来的なご病気ですが大人になってから症状が顕著になる場合や気付く場合もあるため原則通り初めて医師の診察を受けた日が初診日となり受診状況等証明書の提出が必要となります。

(関連記事:知的障害での障害年金請求の重要ポイント

(関連記事:注意欠陥多動性障害(ADHD)での障害年金の受給について

受診状況等証明書が入手できない場合

受診状況等証明書は病院のカルテに基づいて作成されなければなりません。

一方でカルテの保存期間は医師法等で5年間と定められています。

このため上述の通り病院は5年経過したカルテを廃棄してしまう場合があります。また病院が廃院してしまった場合もカルテがなくなり受診状況等証明書が入手出来なくなります。

このような場合には受診状況等証明者が提出できませんので受診状況等証明書が添付できない申立書という書面を提出します。

受診状況等証明書が添付できない申立書はそれのみでは初診日は認められませんので他の初診日を特定できるまたは受診を推測できる資料を同時に提出する必要があります。

【資料の例】

・身体障害者手帳

・身体障害者手帳作成時の診断書

・生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書

・交通事故証明書

・労災の事故証明書

・事業者の健康診断の記録

・健康保険の給付記録(レセプト等)

・お薬手帳、糖尿病手帳、領収書

・インフォームドコンセントにはよる医療情報サマリー

・診察券(診療科や診察日が分かるのも)

・小中学校時代の健診記録や成績表

・盲学校、ろう学校の在籍証明書、卒業証書

・初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)

また初診日以後受診した二番目、三番目等の病院のカルテに初診日の受診、病院名等についての記載がある場合は(請求から5年以上前の記録である場合は)そのカルテに基づいて受診状況等証明書を作成してもらえれば初診日の証明書として提出することが出来る場合があります。

まとめ

・受診状況等証明書は初診日の特定に使用する障害年金請求で最も重要な書類の一つです。

・初診日は受給できる年金の決定、保険料納付要件の決定、障害認定日の決定等の基準となります。

・受診状況等証明書は原則カルテに基づいて作成されなければなりません。

・受診状況等証明書が入手できない場合は受診状況等証明書が添付できない申立書を提出します。

【受給事例】

藤沢市の人工関節(変形性股関節症)による障害年金の受給事例

武蔵野市の50代男性の人工透析による障害厚生年金の受給事例

大和市の50代女性のうつ病による障害年金の受給例

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