必要書類

受診状況等証明書作成時の6つのポイント

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障害年金を請求する場合に添付しなければならない書類の一つに受診状況等証明書があります。

受診状況等証明書は初診日の証明書といわれるように初めて病院を受診した日を証明する書類となります。

障害年金を請求する場合初診日を特定し証明することは大変重要な事項になっていますので受診状況等証明書も障害年金を請求する上では最も重要な書類の一つといえます。

目次

受診状況等証明書の重要性

受診状況等証明書は、障害年金の手続きにおいて、最も重要な書類の一つといえます。

適正な受診状況等証明書を取得することによって初診日が特定され、このことによって障害年金の手続きを進めることが可能となります。

初診日が特定されることによって受給できる年金が障害基礎年金か障害厚生年金かが決定されます。

また、障害年金の受給要件の一つである保険料の納付要件も特定された初診日を基準に判断されます。

さらに障害認定日は、障害の程度を確認する日として重要な意味を持ちますが、この障害認定日も初診日を基準に初診日から1年6ヶ月後の日と定められています。

このように受診状況等証明書を取得し、初診日を特定することができるかどうかが障害年金を受給できるかどうかを左右すると言っても過言ではありません。

更に詳しく⇒障害年金の請求で初診日が重要な5つの理由

受診状況等証明書が不要となる場合

初診日から現在まで同じ病院を継続して受診している場合など、初診日と現在の病院が同じ場合は受診状況等証明書を提出する必要はありません。

この場合には障害年金用の診断書の初診日の欄(③欄)に初診日の日付を記載してもらうことで足ります。

また障害認定日に受診していた病院と初診日の病院が同じ場合にも障害認定日当時の診断書の初診日の欄(③欄)に初診日の日付を記載してもらうことで初診日を特定を行うことが可能となり、受診状況等証明書は不要となります。

受診状況等証明書作成時のポイント

前医の記載がないこと

受診状況等証明書の作成依頼をした際に問題となるのは前医の記載がある場合です。

受診状況等証明書は初診日の証明書ですので受診状況等証明書の作成病院以前にどこか他の病院を受診している場合(前医)には作成病院は初診日(初めて受診した病院)ではないことになります。

このことから、受診状況等証明書を作成依頼する場合には事前に病院に保管されているカルテに前医の記載がないかどうかを確認するほうがベターです。

カルテに基づいて記載されること

受診状況等証明書は、カルテに基づいて記載されなければなりません。

このため受診状況等証明書の作成依頼する場合には、まずはじめに病院にカルテが残っているかどうかの確認をすることになります。

カルテの保存期間は5年間と定められていますので初診日から5年以上経過してしまった場合にはカルテが廃棄されてしまう場合もあります。

病院によってはカルテが廃棄されていて、初診時の年月日や病名のみがパソコンのデータとして残っている場合があります。この場合にはパソコンのデータに基づいて記載している旨を⑩欄に記載してもらうことになります。

ただこの場合はカルテに基づいて記載された受診状況等証明書(初診日の証明)ではありませんので、診察券などの他の資料を同時に添付する必要があります。

傷病名は現在の傷病名と異なっていても可

受診状況等証明書の傷病名と現在の傷病名が異なっている場合があります。

例えば精神の病気で現在の病名は鬱病であるにもかかわらず受診状況等証明書の病名が「不眠症」や「神経症」と記載されている場合があります。

この場合にも鬱病と不眠症や神経症の間には相当因果関係があると認められますので、このような受診状況等証明書も有効となります。

一方で現在の傷病と全く関係のない傷病名が記載されている場合には受診状況等証明書が無効となってしまう場合がありますので注意が必要です。

受診状況等証明書の有効期間

受診状況等証明書に有効期間はありません。このため例えば10年前に取得した受診状況等証明書でも、障害年金の請求時に添付することができます。

また、病気を持っている方が今後障害年金を請求する可能性がある場合には、前もって受診状況等証明書を取っておくとカルテが廃棄されてしまったり廃院してしまうなどのリスクを回避することができます。

受診状況等証明書の料金

受診状況等証明書の料金は各クリニックによってまちまちですが一般的には3,000円~10,000円位の金額になり、3,000円~6,000円位が最も多い設定金額といえます。

 

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