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障害年金の保険料納付要件とは

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障害年金を受給するためには保険料の納付要件を満たしている必要があります。

目次

保険料の納付要件とは

保険料とは

保険料の納付要件の保険料とは国民年金保険料のことを言います。国民年金保険料は月16,410円です(令和元年度)。

自営業者や学生の場合には、自身でこの国民年金保険料を支払わなければなりませんが、サラリーマンなどの厚生年金加入者の場合には自動的に国民年金保険料が給料から差し引かれます。

サラリーマンの妻(配偶者)は国民年金の第三号被保険者として自身で国民年金保険料を支払う必要はありません。

納付要件とは

障害年金を受給するためには国民年金保険料を一定期間支払っている必要があります。

対象となる期間は国民年金の被保険者期間(原則20~60歳)でありこのうち20歳から初診日のある月の前々月までの期間が対象となります。

(関連記事:障害年金の初診日とはいつの時点のことを言いますか?

※初診日が仮に8月10日の場合には6月までが対象になります。なぜ前々月までの期間が対象になるかというと国民年金保険料は当該月の翌月の末日までに支払う義務があるため、初診日のある月までに支払っていなければならない保険料は前々月までの保険料だからです。

保険料納付要件は初診日の前日においてこの対象期間の3分の2以上の期間支払っているかまたは直近の1年間保険料の未納がない場合に要件を満たすこととなります。

※初診日が65歳以降の場合には直近1年間未納の要件は適応されません。

また保険料の免除を受けていた期間は支払った期間とみなされます。

※保険料の免除には法定免除、申請免除、学生納付特例、若年者納付猶予があります。

ただ、初診日後にさかのぼって保険料の免除を受けた期間は支払った期間とは見なされません。

※初診日が20歳よりも前にある場合(20歳前傷病による障害基礎年金)には保険料の納付要件を満たす必要はありません。

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