障害年金を受給するためには保険料の納付要件を満たしている必要があります。
目次
保険料の納付要件とは
保険料とは
保険料の納付要件の保険料とは国民年金保険料のことを言います。
国民年金保険料は月額17,510円です(令和7年度)。
自営業者や学生の場合には、ご自身でこの国民年金保険料を支払わなければなりませんが、サラリーマンなどの厚生年金保険加入者の場合には自動的に国民年金保険料が給料から差し引かれます。
サラリーマンの妻(配偶者)は国民年金の第三号被保険者としてご自身で国民年金保険料を支払う必要はありません。
納付要件とは
障害年金を受給するためには国民年金保険料を一定期間支払っている必要があります。
対象となる期間は国民年金の被保険者期間(原則20~60歳)でありこのうち20歳から初診日のある月の前々月までの期間が対象となります。
保険料納付要件は初診日の前日において初診日のある月の前々月までの対象期間の3分の2以上の期間支払っているかまたは直近の1年間保険料の未納がない場合に要件を満たすこととなります。
※初診日が仮に8月10日の場合には6月までが対象になります。なぜ前々月までの期間が対象になるかというと国民年金保険料は当該月の翌月の末日までに支払う義務があるため、初診日のある月までに支払っていなければならない保険料は前々月までの保険料だからです。
初診日とは
障害年金において初診日とは障害年金の対象となるご病気で症状が出て初めて医師又は歯科医師の診察を受けた日を言います。
傷病名が決まった日ではなく症状が出て初めて医師の診察を受けた日が初診日となります。
精神の障害で例えばうつ病などの場合はうつ病と病名が決まった日ではなく不眠やイライラなどの症状が出て初めて医師の診察を受けた日が初診日となります。
うつ病など精神のご病気の場合には不眠で内科を受診した場合にも初めて内科を受診した日が初診日となる場合もありますが、この場合は精神科を受診した日が初診日と扱われる場合もありケースバイと言えます。
知的障害の場合は生来的なご病気ということで生まれた日(誕生日)が初診日となります。
一方で同じ生来的なご病気である発達障害の場合は大人になってから症状が出たり受診したりする場合があることから原則通り始めて病院を受診した日が初診日となります。
(関連記事:障害年金の初診日とはいつの時点のことを言いますか?)
保険料納付要件の注意点
初診日が65歳以降の場合
初診日が65歳以降の場合には直近1年間未納の要件は適応されません。
保険料納付の免除期間がある場合
国民年金保険料の免除を受けていた期間は支払った期間とみなされます。
※保険料の免除には法定免除、申請免除、学生納付特例、若年者納付猶予があります。
ただ、初診日後にさかのぼって保険料の免除を受けた期間は支払った期間とは見なされません。
※初診日が20歳よりも前にある場合(20歳前傷病による障害基礎年金)には保険料の納付要件を満たす必要はありません。二十歳前は国民年金保険料を支払う義務がないからです。
国民年金保険料の免除
障害年金の受給が決定した場合には国民年金保険料の納付免除を受けることができます(法定免除)。
正確には障害年金2級以上に決定した場合に法定免除を受けることができますので障害年金3級の場合には法定免除を受けることができません。
一方で国民年金保険料の免除を受けた期間はその期間の長さによって老齢基礎年金の受給額が半額になってしまいますので注意が必要です。
保険料納付要件の確認方法
障害年金を受給するための保険料納付要件がご自身が満たしているかどうかを確認する方法として年金事務所や街角の年金相談センターの窓口で確認する方法が最も確実です。
年金事務所や街角の年金相談センターはご自宅の最寄りの事務所や相談センターでなくとも全国どこの年金事務所や街角相談センターでも確認することが可能です。
一般的には事前に電話予約をして予約した時間に年金事務所や街角の年金相談センターに行きますが予約なしの場合でも多少待ち時間がかかりますが窓口で国民年金保険料の納付要件を確認することができます(1時間以上待たされることもあります)。
障害年金の国民年金保険料の納付要件を出しているかどうかは専門の知識を有している方でないと分からない場合もありますので窓口で確認することが最善策だと言えます(未納期間や免除期間が入り組んでいる場合等)。