目次
藤沢市の女性の発達障害による障害基礎年金2級の受給事例
結果
障害基礎年金2級
年金額:816,000円
ご相談
初回のご相談でお話をお伺いしたところ、医師からは強迫性障害またうつ病ではないかと診断されているとのことでした。
強迫性障害の場合は神経症のカテゴリーに属するので障害年金の対象にはならないとご説明した上で今までの経緯についてご面談を実施しお話をお伺いすることとなりました。
ご面談
ご面談内容
ご面談はご本人のご希望で藤沢駅近くの喫茶店で行うこととなりましたがご面談時に指定の喫茶店でお待ちしましたがなかなか合流することができませんでした(後から合流できなかった理由がご病気に起因していたことが分かりました)。
その後別の喫茶店でお待ちであることが分かりご面談を開始することができました。
ご面談時に今までの経緯についてお話をお伺いしたところ現在まで藤沢市を中心に4カ所の病院を受診されていましたが強迫性障害やうつ病と診断されることが多かったとのことでした。
またご面談に先立ち現在受診中の病院に病名についてご自身が確認されたとのことですが、病名は強迫性障害であるとのことでした。
新たな発見
このため強迫性障害では障害年金の請求が難しいと初回ご相談時からお伝えしていましたが、ご面談時に幼少期からのお話を詳しく伺ったところ学生時代に「発達障害ではないか」と言われたことがあると言うことが分かりました。
先ほどの待ち合わせもなかなか合流がうまくいきませんでしたのでそのことも発達障害の特性ではないかと考えられました。
そこで忘れ物や遅刻等についてお伺いしたところ学生時代から忘れ物や遅刻が多くその他発達障害の特性が多く見受けられましたので、できれば大人の発達障害を診てくださる病院を受診することをお勧めいたしました。
請求手続き
受診と病名
それまで受診されている病院とは別に大人の発達障害を診てくださる病院を受診したところ数ヶ月受診した結果強迫性障害は広汎性発達障害からくるものということが分かりました。
このため障害年金の手続きにおいても対象外である強迫性障害ではなく広汎性発達障害でお手続きを進めることが可能となりました。
障害年金用の診断書も新たに受診された病院で快く作成してもらうことができました。
病歴就労状況等申立書においてもご面談時において伺った内容をもとに弊所で広汎性発達障害であることを前提とした申立書を作成いたしました。
請求手続きの完了
完成しました診断書の内容を確認いたしました。
障害年金用の診断書も診断書である以上医療の専門家である医師が作成します。
一方で医師は障害年金の請求について手続きの専門家ではありませんので診断書の内容で記載漏れや誤った記載をされることも多くあります。
このため完成後の診断書の内容をチェックすることが障害年金の請求において重要となりますが本件の診断書は病名は広汎性発達障害と記載され記載漏れや修正が必要な箇所も特にありませんでした。
このため弊社で作成した病歴就労状況等申立書その他書類とともに提出し手続きを完了しました。
請求手続きのポイント
病名
障害年金の手続きにおいて強迫性障害やパーソナリティ障害、パニック障害などの神経症は障害年金の対象となりません。
一方で強迫性障害やパニック障害などの症状が発達障害によって生じている場合が多くあります。
弊所でご面談を実施する際もお話を伺いながら発達障害の特性が無いかどうかを確認するように心がけています。
今回の場合も本来であれば強迫性障害であるため障害年金の手続きが難しかった事例ですが広汎性発達障害であることが判明したため障害基礎年金2級を受給することができました。
発達障害とその他のご病気
うつ病や強迫性障害、パニック障害と診断され長年受診している方でも本当は根底に広汎性発達障害が潜んでいる場合があるのではないかと思われます。
同じ精神科の医師でも発達障害に関して診ていないクリニックも多く、また背後に発達障害がある場合でも病状で判断され、うつ病や強迫性障害と診断されている場合も多いのではないかと感じました。
このためうつ病や神経症と診断されている場合でもご自身のご病状や特性に鑑み背後に発達障害がないかどうかを見極めることも重要でないかと考えられます。
※記載内容に関しまして個人情報に配慮し文章を作成しております。