Q&A

Q.体調が思わしくないので外出できず面談に行けません。

A.ご面談時にはご自宅かご自宅近くの駅前の適当間場所までお伺いしご面談を行わせていただいております。体調がお悪い場合にもご自宅にいながらご依頼いただくことが出来ます。

 

Q.着手金が0円と聞きましたが本当に依頼時に何も支払わなくていいのですか。

A.弊所ではご依頼時に着手金その他の費用は頂戴しておりません。着手金を頂戴しないことで金銭面でご不安のあるご依頼者様にもご依頼しやすくなると思っております。また成功報酬制をとることで年金が受給できない場合には弊所は報酬が頂けないことからお客様と運命共同ととなり障害年金受給に向けて全力で取り組むことになります。

 

Q.以前に他の社会保険労務士に依頼したことがあります。このような場合にも相談しても良いでしょうか。

A.他の社労士に依頼したが対応してもらえなかった、希望通りの結果が得られなかったという方のご相談にもお答えしております。このような場合にもお気軽にご相談ください。

 

Q.以前に自分で障害年金の手続きを行いましたが不支給となりました。このような場合にも依頼できますか。

A.ご自身でお手続きを行った場合には障害年金の必須のポイントを外してお手続きを行ってしまうことがあり、このことが原因で不支給となってしますことがあります。このような場合にも再度弊所でお手続きを行うことで障害年金を受給できる場合がありますのでまずはお気軽にご相談ください。

 

Q.障害年金を受給できた後の更新手続きが不安です。

A.更新時にも無料で更新時サポートを行っておりますので安心してお任せください。更新時も担当医師の作成する診断書が重要ですのでその際のサポートを行います。

 

Q.担当医師が診断書を作成してくれません。

A.医師の中には障害年金について誤ったお考えを持たれている方もいらっしゃいます。弊所にご依頼いただくことで担当医師にご相談・ご依頼することで担当医師の誤解を解きまたは障害年金の制度についてご説明することで病状を反映した診断書を作成していただくことが可能となります。

 

Q.病歴就労状況等申立書の書き方が分かりません。

A.病歴就労状況等申立書も弊所にて責任をもって作成いたします。弊所にご依頼いただくことで申立書作成の煩わしさから解放されます。

 

Q.手続きにはどのくらいの期間がかかりますか。

A.お手続きを終了するまでは1週間から1ヶ月ほどかかります。診断書の完成に左右される場合が多く弊所では最短距離でお手続きを終了するように全力を尽くします。
またお手続き終了から審査終了まで3ヶ月ほどのお時間がかかり決定後の翌月(または翌々月)の15日(15日が土日祝祭日の場合には直近の平日)にご自身の口座に年金が振り込まれます。

 

Q.障害者手帳を持っています。障害年金も受給できますか。

A.障害者手帳と障害年金は原則として別のお手続きですので障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)をお持ちの場合でも必ずしも障害年金を受給できる訳ではありません。一方で障害者手帳を持っているかどうかは障害年金の審査対象となっていますので全く無関係という訳でもありません。

 

Q.遡りで障害年金の受給を希望していますが可能でしょうか。

A.遡りで障害年金を受給できるかどうかはケースバイケースと言えます。障害認定日当時の診断書を入手できるかどうかが遡りでの請求が成功するかどうかの分かれ目となります。遡りでの受給が成功した場合には一度に多くの年金を受給することが出来るため弊所ではまず初めに遡りでの受給の可能性を探ります。