【お手続きの主な流れ】
1. お電話またはメールにてご相談をお受けいたします。初めにご病気の種類、初診日(お分かりになる場合)、受診状況、就労状況等を簡単に(5分ほどのやり取り)お伺いいたします。
その後、障害年金の受給の可能性があると判断した場合(無料診断)はご面談をさせて頂きさらに詳しいお話をお伺いいたします。また、ご面談を行わずお電話やメール、郵便のみの対応も承っております。
2.ご病状の許す範囲でご面談を実施いたします。ご面談において発病から現在までのご病状、就労状況、受診状況をさらに詳しくお伺いいたします。また、ご契約いただく場合は、ご契約書、委任状へのご署名をこの時点でいただくことになります。
3.弊所にて病院への同行し診断書の作成依頼を行うか、または担当医師宛へ診断書の作成依頼書をお作りし依頼書に基づいて担当医師に障害年金用の診断書の作成を依頼していただきます。
担当医師が診断書の作成に難色を示している場合も弊所にて担当医師とご相談させていただき医師に診断書の作成を行っていただきます。
またその他、担当医師との診断書作成依頼において何らかの問題が生じた場合は弊所と医師との間で直接やりとりを行いまたは依頼時に病院に同行し問題を解決いたします。
4.障害年金請求書や病歴就労状況等申立書などの必要書類はご面談時に伺った内容をもとにすべて弊所にて作成いたします。
特に病歴就労状況体申立書は障害年金の請求において重要な書類ですので弊所にて責任をもって作成いたします。
5.診断書ができ上がりましたら、診断書の内容を細かくチェックし、もし修正が必要な箇所や記入漏れがある場合、記載に不十分な部分がある場合、実際のご病状よりの軽く記載されている場合は速やかに担当医師に修正や追記の依頼を弊所から担当医師に対して直接行います。
その後日本年金機構へ書類を提出し、直ちにお手続きを完了いたします。
ご依頼者が年金事務所や市区町村町役場に直接足を運ぶ必要はありません。
6.お手続き完了後、2ヶ月から4ヶ月程の間に決定書(年金証書)が送付されます。また決定書の送付から早ければ翌月、遅くとも翌々月の15日に年金の支払いが開始いたします。
7.年金のお振り込みをご確認後に報酬をお支払いいただく安心の成功報酬制です。
8.障害年金受給決定後のアフターケアーも無料で行っています。また、万一不支給となった場合の審査請求・再審査請求も無料で行っております。
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