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令和6年度(2024年)の障害年金の金額

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障害年金の金額は毎年僅かながら金額が増減いたします。
令和6年度(2024年)の障害年金の金額は次の通りです。

目次

障害基礎年金の年金額

【昭和31年4月2日以降生まれの場合】

1級・・・1,020,000円+子の加算額

2級・・・816,000円+子の加算額

 

【昭和31年4月1日以前生まれの場合】

1級・・・1,017,125円+子の加算

2級・・・813,700円+子の加算

子の加算(1人目、2人目)・・・234,800円(1人につき)

子の加算(3人目以降)・・・78,300円(1人につき)

障害厚生年金の金額

障害厚生年金の場合は上記金額に厚生年金部分が支給されます。障害厚生年金3級の場合は障害基礎年金は支給されませんので厚生年金部分を受給することとなります。

1級 ・・・報酬比例の年金×1.25+配偶者の加算
2級・・・報酬比例の年金+配偶者の加算
3級・・・報酬比例の年金(最低保障585,700円)

報酬比例の年金とは平均報酬報酬額に厚生年金の加入期間と一定の係数を掛け合わせた金額を言います。

平均標準報酬額とは、平成15年4月以降の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。

障害厚生年金2級の場合は上記障害基礎年金部分と障害厚生年金の両方が支給されるため金額としましてはおおよそ月9万円~15万円位になる場合が多いと思います。(1級の場合はその1.25倍の金額)

二十歳前傷病による障害基礎年金の所得制限

二十歳前傷病による障害基礎年金(初診日が二十歳前にある場合)には所得制限があり一定の所得を超えた場合は障害年金の一部停止、または全部停止となる場合があります。

前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。

なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円加算されます。
対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であるときは1人につき63万円が加算されます。

支給停止となる期間は、10月から翌年9月までとなります。

 

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