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令和6年度(2024年)の障害年金の金額

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障害年金の金額は毎年僅かながら金額が増減いたします。
令和6年度(2024年)の障害年金の金額は次の通りです。

目次

障害基礎年金の年金額

【昭和31年4月2日以降生まれの場合】

1級・・・1,020,000円+子の加算額

2級・・・816,000円+子の加算額

 

【昭和31年4月1日以前生まれの場合】

1級・・・1,017,125円+子の加算

2級・・・813,700円+子の加算

子の加算(1人目、2人目)・・・234,800円(1人につき)

子の加算(3人目以降)・・・78,300円(1人につき)

障害厚生年金の金額

障害厚生年金の場合は上記金額に厚生年金部分が支給されます。障害厚生年金3級の場合は障害基礎年金は支給されませんので厚生年金部分を受給することとなります。

1級 ・・・報酬比例の年金×1.25+配偶者の加算
2級・・・報酬比例の年金+配偶者の加算
3級・・・報酬比例の年金(最低保障585,700円)

報酬比例の年金とは平均報酬報酬額に厚生年金の加入期間と一定の係数を掛け合わせた金額を言います。

平均標準報酬額とは、平成15年4月以降の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。

障害厚生年金2級の場合は上記障害基礎年金部分と障害厚生年金の両方が支給されるため金額としましてはおおよそ月9万円~15万円位になる場合が多いと思います。(1級の場合はその1.25倍の金額)

二十歳前傷病による障害基礎年金の所得制限

二十歳前傷病による障害基礎年金(初診日が二十歳前にある場合)には所得制限があり一定の所得を超えた場合は障害年金の一部停止、または全部停止となる場合があります。

前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。

なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円加算されます。
対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であるときは1人につき63万円が加算されます。

支給停止となる期間は、10月から翌年9月までとなります。

 

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コメント

  1. 篠原健 より:

    何級かわからはいです

    両足が動きが悪い

    あと物忘れ

    1. 佐藤 好輝 より:

      篠原様
      お問合せありがとうございます。
      社会保険労務士の佐藤です。

      お問い合わせの件ですが、
      高次脳機能障害は障害年金の受給対象となるご病気です。

      一方で障害年金を受給するためには下記のような受給要件(①②③)を満たす必要があります。

      ①初診日の特定・・・高次脳機能障害の症状が出て初めて医師の診察を受けた日(初診日)をカルテかその他の資料で特定する必要があります。※初診日とは高次脳機能障害と病名が決まった日ではなく症状が出て初めて病院に行った日のことを言います。

      ②国民年金の保険料納付要件・・・二十歳から上記初診日までの間の期間全体の3分の2以上の期間国民年金の保険料を支払っているか、
      または初診日の直近の1年間未納がない必要があります。

      ③障害年金の等級に該当するご病状・・・現在のご病状が日常生活や就労に支障が生じる程度のものである必要があります。
      日常生活に支障が生じるとはお食事の支度や入浴、着替え、掃除、通院等が出来ないかまたは家族の援助を必要とする程度を言います。
      その他記憶力や判断力に障害がある場合で日常生活に支障が生じる場合も当てはまります。

      また就労に支障が生じるとはご病気のためフルタイムで働けず週に2~3日しか働けない場合、または就労が出来ない場合を言います。障害者枠での就労の場合も当てはまります。

      初診日の段階でご自身で働かれていて「厚生年金」に加入されていた場合は障害厚生年金(1~3級)の対象と
      なりますので週に2~3日しか働けない場合も障害年金を受給できる場合があります。

      また下肢の障害で杖等を使用している場合は3級に認定される場合もあります。

      一方初診日の段階で「国民年金」に加入されていた場合にはご病気のために就労できず日常生活に
      支障が生じている場合に障害基礎年金(2級)を受給できる場合があります。
      ※厚生年金加入のご主人様の扶養の場合は国民年金に加入の扱いとなります(3号被保険者)

      また初診日から長期間経過している場合は最大で5年分の年金を遡って受給できる場合もあります(遡及請求)。

      以上ご検討お願いいたします。

  2. 高橋君枝 より:

    糖尿病2型 初診日は2021年8月13日だったかと思います。その時に加入さてたのは国民年金でした 生活保護を受けてましたので免除になってます 働いてます2021年11月からは厚生年金です 血糖 目眩高血圧があります

    1. 佐藤 好輝 より:

      高橋様

      お問合せありがとうございます。
      社会保険労務士の佐藤です。

      お問い合わせの件ですが、
      糖尿病での障害年金の受給は糖尿病で初めて医師の診察を受けた日(初診日)
      の段階でご自身で働かれていて厚生年金に加入さていた場合でかつ下記の基準に該当されます場合は障害厚生年金3級に該当します。

      このため初診日の段階で国民年金に加入中の場合は障害年金の対象とならない可能性が高いです。
      ご参考までに障害厚生年金(初診日の段階で厚生年金に加入出れている場合に受給できます)3級の基準は下記のとおりです。

      【基準】
      検査日より90日以上継続して必要なインシュリン治療を行っていることを前提に

      1、内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、
        空腹時または随時の血清Cペプチド値が、0.3ng/ml未満を示すもの
      2、意識障害により自己回復ができない
        重症低血糖の所見が平均して、月1回以上あるもの
      3、インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス
        または、高血糖高浸透圧症候群による入院歴が1回以上あるもの

      インシュリン治療を90日以上継続的に行っていて上記1~3の内一つでも該当すれば障害年金の対象となります。

      また上記以外でも
      人工透析を行っている場合は障害年金2級に該当します。
      人工透析の場合は初診日の段階で厚生年金に加入されている必要はありません(国民年金も可)。

      以上ご検討お願いいたします。

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