20歳前傷病による障害年金とは初診日が20歳になる以前にある病気で障害年金を受給できる場合をいいます。
20歳前に初診日がある場合には、20歳前に国民年金の保険料の納付義務がないために保険料の納付要件を満たす必要はありません。
本来であれば年金保険料払っていない場合年金の受給資格はないところですが、保険料の納付義務が無い期間に初診日がある場合にも福祉的な観点から年金の受給を可能にするための制度といえます。
目次
20歳前に初診日がある場合の障害年金の受給
初診日が20歳に達する以前にある
当該ご病気で初めて医師また歯科医師を受診した日(初診日)が20歳の誕生日の前々日までにある場合に20歳前傷病による障害年金の制度が該当します。
国民年金保険料の納付は不要
20歳に達する以前は国民年金保険料を納付する義務がありませんので当然のことながら、保険料を払っていなくても障害基礎年金を受給することが可能になります。
このため、逆の考え方で言えば、保険料を今まで一度も払っていない場合であっても20歳前に当該ご病気で病院を受診していたことが証明できれば(受診状況等証明書など)障害基礎年金を受給できる可能性が出てくるということがいえます。
初診日の証明
20歳前傷病による障害年金の場合でも原則として初診日は受診状況等証明書等の医療機関のカルテに基づく証明書によることが原則です。
ただ、初診日からかなりの時間が経過している場合には、カルテなどが廃棄されている可能性があるために初診日の証明書を取得することができない場合があります。
この場合には、当時の状況をご存知の方2名に初診日に関する第三者からの申立書を作成してもらうことで初診日の証明書に変えることができます(現在ではこのような扱いは20歳前の傷病による障害年金の場合だけではなく一般的な手続きとなっています)。
障害認定日の特殊な扱い
原則として障害認定日は初診日から1年6ヶ月を経過した日でありますが、20歳前の傷病による障害年金の場合には異なる扱いがなされています。
20歳前傷病による障害年金の障害認定日(障害を判断する日)は原則として20歳の誕生日となります。また、診断書を取得する場合には20歳の誕生日前後3ヶ月間計6ヶ月間の診断書を取得して提出することになります。
例えば誕生日が9月1日の場合は3ヶ月前の6月1日から誕生日の3ヶ月後である12月1日までの6ヶ月間の間のどこかの日の病状を記載した診断書提出することになります。
ただ、初診日から1年6ヶ月を経過した日が20歳の誕生日を超えてしまう場合には原則通り初診日から1年6ヶ月後の日が障害認定日となります。
厚生年金に加入している場合
20歳前に初診日がある場合でも初めて病院を受診した日(初診日)の時点で厚生年金に加入している場合には、20歳前傷病による障害基礎年金を受給するのではなく、障害厚生年金を受給する形となります。
この場合、2階建てとなりますので、2級の場合には障害基礎年金と障害厚生年金、3級の場合には障害厚生年金のみを受給する形となります。
20歳前傷病による障害年金の支給停止事由
20歳前傷病による障害年金の場合には、国民年金の保険料を支払っていないという特徴がありますので支給停止事由があります。
所得による支給停止
2人世帯の給与所得の場合で年間の所得が348万4,000円お超えた場合には、年金の2分の1が支給停止となります。また、500万1,000円を超えた場合には、年金の全額が支給停止となります。
この場合扶養家族が1人増えるごとに上記金額に所得制限額は38万円増加された額となります。また、老人控除対象配偶者・老人扶養親族の場合には48万円、さらに特定扶養親族の場合には63万円増加された額となります。
その他の支給停止事由
その他にも日本国内に住所がない場合や刑事施設や少年院などに収容されている場合で有罪が確定した場合にも全額が支給停止されます。
まとめ
初診日が20歳の誕生日に達する前にある場合(20歳前傷病による障害年金)は国民年金の保険料の支払い義務がない20歳前に初診日がある場合でも障害基礎年金を支給するという政策的な意味合いを持つ障害年金です。
このため、所得制限などの支給停止事由が設けられていますが、一方で初診日の特定などに関してある一定期間に初診日があることが証明されれば障害年金が支給されるなど一定の配慮がなされています。