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厚生年金の障害者特例についてご存知ですか?

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厚生年金には一定の障害のある方に年金を増額する制度があります。この制度を老齢厚生年金の障害者特例といます。

ここではこの厚生年金の障害者特例につきましてご説明いたします。

目次

厚生年金の障害者特例とは

特別支給の老齢厚生年金と定額部分

特別支給の老齢厚生年金

老齢厚生年金はかつては60歳から支給されていましたが、その後法律の改正により、65歳からの支給となりました。

このことから、急激な制度の変更に伴う不利益を緩和するため、ある一定の世代の受給者は、段階的に支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられる制度となりました。

この段階的に支給年齢が引き上げられる世代に支給される年金が特別支給の老齢厚生年金といいます。

支給年齢が段階的に引き上げられる世代は昭和16年4月2日生まれから昭和36年4月1日生まれまでの男性昭和21年4月2日生まれから昭和41年4月1日生まれまでの女性です。

この世代の男女は、その生まれた月により60歳から64歳まで決められた年齢から特別支給の老齢年金を受給することができます。

ちなみに、昭和16年4月1日以前に生まれた男子と昭和21年4月1日以前に生まれた女子は60歳から報酬比例部分と定額部分の年金を受給することができます。

定額部分

定額部分とは現在の老齢基礎年金に該当する年金の名称で昭和16年4月2日から昭和24年4月1日までに生まれた男性と昭和21年4月2日から昭和29年4月1日までに生まれた女性が65歳になる以前に受給できる年金です。

ちなみに、昭和36年4月2日以後に生まれた男性と昭和41年4月2日以後に生まれた女性は65歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金の対象となりますので、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)と定額部分の受給対象とはなりません。

障害者特例とは

老齢厚生年金の障害者特例とは簡単に言えば、昭和36年4月1日以前に生まれた男性と昭和41年4月1日以前に生まれた女性が60歳から65歳までの間に厚生年金( 報酬比例部分)を受給する際に障害年金3級以上の障害に該当する場合には定額部分という年金をプラスして受給できる制度です。

障害者特例を受給できる要件

・現在、厚生年金に加入していないこと(厚生年金に加入して働いていないこと)

・60歳から65歳までの間で厚生年金の報酬比例部分を受給していること
(特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していること)

・男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれであること

・障害年金3級以上の障害があること

障害者特例の手続き

障害者特例の手続きは最寄りの年金事務所で行うことができます。お手続きを行う際は、下記の添付書類が必要となります。

【添付書類】

・障害者特例繰り上げ調整額請求書(年金事務所に備え付けてありますので持参する必要はありません)

・障害の状態を証明した診断書(障害年金受給中の場合には添付する必要はありません)
※診断書は障害年金申請用の診断書用紙を使用します。

・戸籍謄本をまたは戸籍抄本(配偶者および18歳到達年度の末日までの間にある子供(障害状態にあるこの場合は20歳まで)について請求者との続柄及び配偶者・子の氏名生年月日確認のため)

・世帯全員の住民票(請求者との生計維持関係確認のため)

・配偶者の収入が確認できる書類(生計維持確認のため)

・子の収入が確認できる書類(生計維持確認のため、義務教育修了前は不要、高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証)

・子の障害上等確認できる書類(障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある子については、障害状態確認のため)

日本年金機構ホームページより

 

 

 

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