目次
障害年金の種類
障害年金には、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類があります。
障害基礎年金
障害基礎年金は、初診日の時点で自営業者や学生などで国民年金に加入していた場合に支給される年金です。
20歳に達する前に初診日がある場合に20歳前傷病による障害基礎年金として、支給されるのも障害基礎年金です。
さらに、国民年金に加入していたことがある60歳から65歳未満に初診日がある場合にも障害基礎年金が支給されます。
障害厚生年金
会社員などで厚生年金に加入している時期に初診日がある場合には障害厚生年金が支給されます。
一方で、会社員の配偶者は厚生年金に加入しているのではなく、国民年金の3号被保険者として国民年金(障害基礎年金)の対象となります。
障害共済年金
初診日の時点で公務員の場合に支給される障害年金が障害共済年金です。一方で、平成27年10月1日に共済年金と厚生年金が一元化されました。
このため、平成27年10月1日以後に障害認定日がある場合または事後重症請求の請求日がある場合には障害共済年金ではなく、障害厚生年金から年金が支給されます。
障害年金の請求の種類
認定日請求(本来請求)
初診日から1年6ヶ月後の日を障害認定日といいます。
この障害認定日の時点での診断書を提出することによって障害年金を請求することを認定日請求といいます。
障害年金の請求において最も基本的な請求の方法です。一方で、障害認定日の時点で障害年金の制度について知らなかったために認定日請求を行えない場合が大変多くなっています。
遡及請求(さかのぼり請求)
認定日請求を行わなかった場合に障害認定日から1年以上経過した場合に障害認定日時点の診断書と現在の診断書を提出することによって、過去の分の年金を請求することを遡及請求と言います。
過ぎてしまった分に関しては年金が受給できないのではないかと思われるかのしれませんが、障害認定日時点での診断書を作成してもらえる場合には他の条件さえ合えば過去の分の年金に関しても受給することができます。
ただ遡及請求の場合には5年分を超える分に関しては、時効消滅してしまいますので、最大で5年分の年金を受給することができます。
また、障害認定日以後3ヶ月以内の診断書が必要になってきますので、認定日当時病院を受診をしていなかった場合や時間が経過し過ぎてしまい(5年以上)、カルテが廃棄されている場合などは遡及請求が難しくなる場合があります。
診断書は法律で5年間の保存義務があります。このため、どのクリニックでも一度でも受診している場合には5年間はカルテが保存されています。一方で、最後の受診から5年以上経過してしまった場合にはカルテが廃棄されてしまう場合もあります。
国立病院などの大きい病院ほどカルテなどの資料が残っている可能性が高くなりますが、いずれにしてもケースバイケースといえます。
事後重症請求
障害認定日当時は病状が軽かったが後に病状が重くなり障害年金の対象となったような場合や障害認定日での診断書が入手できなかった場合に現在の診断書を提出することによって請求日のある月の翌月分の年金から請求すること事後重症請求と言います。