目次
足立区の男性の精神遅滞による障害基礎年金の受給事例
結果
障害基礎年金2級決定
年金額 780,100円
ご相談
精神遅滞があり日常生活や就労に支障が生じているため、障害年金の手続きをしたいとのご友人からのご相談のお電話でした。
お話を伺ったところ、以前勤めていた会社のご友人とのことでしたが、現在は、就労にも支障が生じているため、年金が受給できるようであれば手続きの代行を依頼したいとのことでした。
現在生活保護を受給中であるとのお話でしたので、障害年金と生活保護は両方を受給することは出来ず両者の間で金額の調整が入る旨お話したところ、そのことに関しては了承済みであるとの話でした。
このことからご面談を実施することとなり、足立区のご自宅の近くのファミリーレストランで行うこととなりました。
ご面談
ご面談時はご本人とお電話いただいたご友人と3人でのご面談となりました。
今までのご病気の経過について詳しくお話を伺ったところ、出生時は未熟児で、仮死状態での出生だったとのことでした。
その後、幼少期も1人遊びが多く、保育園でも1人で遊ぶことが多かったとのことでした。また多動傾向で、小学校でも1人でいることがほとんどで、成績も悪く小学校三年生くらいからは勉強に全くついていけなくなったとのことでした。
中学校入学後も成績は悪く高校は定時制の高校に入学したものの、いじめに遭い高校二年生の時に退学し、住み込みで就職したものの、数年働いた後に退職したとのことでした。
その後も職場を転々としたものの、同僚のいじめにあうことがたびたびあったとのことでした。
その後住むところもなくなり、友人の家を転々とした時期があり、現在は生活保護を受けているとのことで就労は行っていないとのことでした。また愛の手帳(中度)を2年ほど前に取得したとのことでした。
請求手続き
年金用の診断書に関しては、2年ほど前から継続して受診している病院がありましたので、その病院に依頼することとなりました。
担当医師の話によると、年金用の診断書に関してあまり書き慣れていないとのことでしたので詳細な依頼書を作成し、また分からない部分に関しては、弊所にご相談いただくということで作成の依頼をしました。
また、出生から2年前に至るまで病院を受診していなかったため、認定日の請求は残念ながらできませんでした。
その後完成して診断書を確認したところ、数か所について修正が必要な部分がありましたので、病院に直接修正依頼を行いました。
また病歴就労状況等申立書に関しては精神遅滞が生来的な病気ということで出生から現在までの病歴就労状況について詳細に記載することとなりました。このためボリュームとしてかなりの量となりました。
その後、他の書類とともに完成した診断書と病歴就労状況等申立書を提出することで障害年金の手続きを終了しました。
請求のポイント
ご本人は口数も少なくまたご面談のやりとりなどでも理解が難しい部分もありましたが、ご友人のサポートを受けて何とか手続きを終了することはできました。
また現在生活保護を受けていることから生活保護と障害年金をそれぞれ受給することはできず、調整が入る形となりました。
ただ生活保護の場合にはその使い道について制限がかかりますが障害年金の場合には使い道に制限がかかることはありません。
また、愛の手帳(療育手帳)を2年ほど前に所得されてましたが、原則として愛の手帳(療育手帳)の等級と障害年金の等級は関係がありません。このため、愛の手帳(療育手帳)で重い等級の場合にも障害年金の審査では年金の等級が軽くなる場合もあります。
※本受給事例は個人情報保護法の趣旨に則り文章の内容を作成しています。