受給事例

秦野市の50代女性の障害年金の受給例

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目次

秦野市の女性の視神経脊髄炎による障害基礎年金の受給例

ご相談

秦野市の女性から現在、視神経脊髄炎と診断され、右半身の痺れがありまた、右眼が見えない状態で障害年金の手続きを依頼したいとのことでご相談のお電話をいただきました。

初診日について伺ったところ、現在から18年ほど前に両足にしびれが出たため最寄りの病院を受診したとのことでした。

保険料納付状況について伺ったところ、ご主人様の配偶者として第3号被保険者であり保険料の未納はないと思うとのことでした。

このためご面談を実施し、詳しくお話を伺うこととしました。現在外出が難しいためご自宅でのご面談を行うこととなりました。

ご面談

ご面談時には終始着席をしてる形となり歩行が難しいご様子でした。

初診時からの詳しい状況を伺ったところ、現在から18年ほど前に食欲がなくなり両足に痺れが出たため知人の紹介により秦野市内の病院を受診したとのことでした。

受診後、投薬治療を開始したものの両下肢の痺れが悪化してしまい、その後多発性硬化症と診断されたとのことでした。

しばらくして尿が出なくなってしまいさらに下半身が全く動かなくなってしまったため緊急入院となりました。

その後左半身の痺れは幾分回復したものの右半身の痺れがとれず、退院後も歩行時は杖を使用していたとのことでした。

入院を契機に転院したもののその後2年ほど病状が回復せず通院を継続していましたが、現在から13年ほど前に病状が悪化し、再び入院となったとのことでした。

この時期より右眼の半分の視力がなくなり、下肢の受診と合わせて眼科を受診するようになったとのことでした。

受診を継続したものの右眼は視力がほとんどなくなり回復しなくなってしまいました。

現在は、右眼はほとんど見えない状態で左眼に関連しても多少見えづらさが出てきたとのことでした。

歩行に関しては右下肢の痺れの為ほとんど使えず、外出時は車椅子を使用しているとのことでした。

初診時の病院について詳しく伺ったところ、現在病院自体はあるがカルテが残っているかどうか確認していないとのことでした。

また、二番目に受診した病院についても病院自体はあるがカルテが残ってるかどうかは確認していないとのことでした。

また保険料納付要件について事前に弊所にて確認したところ、ご本人の話の通り国民年金保険料の未納などはなく、保険料納付要件は満たされていました。

初診日の特定に関しては弊所で確認することとし、現在の病状を記載した診断書についてはご本人が次回受診時にご主人様と一緒に病院に行き作成依頼を行うとのことでした。

このためご面談時に伺った内容をもとに診断書の依頼状を弊所にて作成することとしました。

請求手続き

初診時の病院にカルテの有無について確認したところ、10年以上前のカルテは廃棄されており残っていないとのことでした。

このため、二番目に受診したとご本人が記憶している病院に確認したところカルテが残っていることが判り、委任状を持参することで受診状況等証明書の代理取得が可能であることが判りました。

このため、病院まで出向き委任状を提示し受診状況等証明書の用紙を渡し、ご本人に代わり作成依頼を行いました。

その後、受診状況等証明書の完成後に内容を確認したところ、発症から初診日の年月日、初診の病院名及び当時の病名が詳細に記載されていました。

診断書に関しては、肢体の障害用の診断書と眼の障害用の診断書の二通の作成依頼を行いました。

診断書完成後、内容の確認を行ったところ数ヶ所の記載漏れがありましたので、弊所から病院に直接追記の依頼を行いました。

またご病気は視神経脊髄炎の一つではありましたが、症状が眼と肢体に出ていたため病歴就労状況等申立書も眼の障害と肢体の障害それぞれ2種類作成しました。

またその他の必要書類に関しても弊所で作成し、手続きを完了しました。

結果

障害基礎年金1級(永久認定)

年金額 975,125円

お手続きのポイント

サラリーマンの配偶者は障害基礎年金からの受給

障害年金は、初診日時点で加入していた年金により障害厚生年金または障害基礎年金のいずれかを受給することとなります。

初診時に加入していた年金が厚生年金の場合には障害厚生年金、自営業や学生、サラリーマンの配偶者(第3号被保険者)の場合には障害基礎年金からの受給となります。

本件の場合には、ご本人が継続して第3号被保険者であったため、障害基礎年金からの受給となりました。

初診病院にカルテが残っていない場合

本件の場合初診時の病院にはカルテが残っていませんでしたが二番目に受診した病院にカルテが残っていため、受診状況等証明書の作成を二番目の病院に依頼しました。

このように初診日の病院にカルテが残っていない場合にも二番目、三番目ないし四番目の病院にカルテ等の記録が残っており、初診時の病院名や日付の記載がある場合にはこの記録を持って初診時に受診した病院の証明書(受診状況等証明書)の代わりとすることができます。

障害が複数の場合

また本件の場合にはご病気は視神経脊髄炎でしたが眼と下肢に障害が出ていたため、診断書及び病歴就労状況等申立書もそれぞれ作成しました。本件のように障害が複数ある場合には精神の障害の場合を除き障害の数だけ診断書及び病歴就労状況等申立書を作成する必要があります。

永久認定と有期認定

障害年金の受給は通常有期認定となり、1年から5年の範囲で指定された期日に新たな診断書を提出しなければなりません(有期認定)。

一方で、回復の見込みがないご病気の場合には今後診断書を提出する必要のない永久認定となる場合もあります。

精神のご病気などの場合には一般的には回復する見込みがあるため有期認定となる場合がほとんどです。

一方、肢体の切断や一部の精神障害の場合には永久認定となる場合もあります。本件の場合には症状が重く(1級)また回復の見込みもなかったため永久認定となりました。

※本件受給例は個人情報保護法の趣旨に則り文章の内容を作成しています。

 

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