障害年金の請求には沢山の書類が必要になりますがその中でも医師が作成する診断書は、最も重要な書類の一つと言えます。
医師は障害をもたらしている病気に対する専門家である第三者でありるため、その専門家が作成した書類はおのずと重要視されることとなります。
一方で障害年金の診断書の作成は複雑であるとともに、また医師の中にはそれほど多くの作成経験を持っていない医師もいらっしゃいます。
これは通常の診断書と比べ障害年金用の診断書が日常の診療において作成の機会があまり多くないことに起因してるものと思われます。
このため、医師に診断書を作成依頼を行う場合には慎重にする必要があります。
以下では、ご自身でお手続きをする場合の医師への診断書の依頼方法についてご説明します。
目次
まずは、クリニックに意思表示をしましょう。
診断書を作成するという業務は一般的には医師が日常的に行っていると思われがちですが、障害年金用の診断書に限っては他の診断書と比べてボリュームも多く内容も複雑でまた医師自身も書き慣れていない場合も時としてあります。
このことから、障害年金用の診断書の作成を医師に依頼するに当たり、初めに受付で「近いうちに障害年金用の診断書を依頼したい」旨を伝えるか、或いは少なくとも受診した際に直接担当医に「次回受診する際に障害年金用の診断書用紙を持参するので作成をお願いしたい」旨を事前に伝えましょう。
場合により事前に依頼した際に医師から「年金用の診断書は作成できない」旨の回答があるかもしれません。
担当医が診断書の作成を拒む理由はいくつかありますが(傷病が障害年金を受給するレベルではないと担当医が考えている等)事前に依頼してみないと、これは分からないことです。
いずれにしても事前に診断書の作成を依頼することで、担当医師の障害年金に対する考えがここで判明することになります。
診断書用紙を医師に渡す際の注意点
医師は障害年金用の診断書を作成することについて積極的でない場合が多くあります。
これは、診断書の作成自体にかなりの労力を必要とするという点(理由にはならないかもしれません)や障害年金の受給に対する理解不足といった点もその理由として挙げられるかもしれません(医師は傷病治すことに関しては、専門家ですが障害年金を請求するという点では必ずしも専門家ではないため「初診日」などの障害年金の専門的な知識の部分に関しては、その扱いについてあまり詳しくご存知でない場合や、また障害年金は、その1級レベルでなければ請求すべきではない、あるいは受給できないとお考えになっている場合もあります)。
また医師は患者と一緒に生活をしてるわけではありませんので傷病のために日常生活にどれだけ支障が生じているかなどについて必ずしも深く理解をしていない場合もあります。
このためできるだけ担当医師が障害年金用の診断書を作成しやすいように配慮する必要があります。
そこで現在の病状について医師が理解できるように現在の病気によって日常生活にどれだけ支障が生じているかについてメモ書きを作成してそれを診断書用紙と一緒に医師に渡すか或いは、口頭で医師にできるだけ詳しく伝えるなどの工夫が必要になります。
診断書完成後のチェック
なぜチェックが必要なのでしょう
医師が作成した診断書については、完成後に内容をチェックする必要があります。
なぜなら、医師は障害年金用の診断書を作成することに関して時として繰り返しになりますが慣れていない場合もありますし、また忙しい中時間をやりくりして作成されていますので記載漏れや誤った記載などがある場合もあります。
さらに、病状等に関しても、現状よりも軽い病状の記載がされる場合もありますのでその点についても注意が必要です。
また、障害年金用の診断書が病院の封筒に入れられ、封がされている場合もありますが、その場合も躊躇せずに封を開けて内容を確認しなければいけません。
それはいずれにしても診断書を市区町村役場や年金事務所の窓口に提出する際には、封を開けて提出することになりますので封を開けることに関して躊躇する必要はありません。
ただ、病院の受付や、まして医師の前で封を開けることは相手方に対して失礼になる場合がありますのでやめた方が無難でしょう。
診断書の用紙について
診断書の用紙については障害の種類によって7種類あります。
その後、市区町村役場や年金事務所で渡された診断書用紙を担当医師に渡し、作成の依頼をすることになりますが、障害年金の診断書の作成を数多く手がけている医師の場合には、ご自身でパソコンに雛形を作成しそこに記入していく方法とる医師の方もいらっしゃいます。
この場合には、市区町村役場や年金事務所で渡された診断書用紙にこだわる必要はなく、また大きさも作成する担当医師によってまちまちで時には A4の用紙で作成する医師もいらっしゃいますが(市区町村役場や年金事務所で渡される用紙は A 3)それはそれで、全く問題はありません。
まずは診断書のこの部分をチェックしましょう
表面について
精神の障害用の診断書を例にとって説明しますと、まず表面の一番上の二行に氏名、生年月日、住所の記載欄があります。
まずこの部分に誤りがないかどうかを確認しましょう。
次に重要な部分は診断書表面の上の方にある「③欄①のために初めて医師の診療を受けた日」の日付と日付の横にある「診療録で確認」「本人の申し立て」「年月日」についての記載です。
この③欄の日付については、診断書の作成病院と初診日の病院が違う場合には初診の病院が作成した受診状況等証明書の初診日の日付と同じ日付になっていなければなりません。
よくある間違いで診断書を作成している現在受診している病院の初診日が記載されてしまうことです。
現在受診している病院の初診日と当該ご病気で最初に受病院を受診した日(③欄に記載する「初診日」)とは違うものになります。
さらに、「診療録で確認」または「本人の申し立て」のどちらかに丸印がなければならず、「本人の申し立て」に丸印がある場合にはその下の「年月日」に申し立ての日付の記載がなければなりません。
次に、「⑦欄の発病から現在までの病歴及び治療の経過、内容就学、就労状況と期間その他の参考となる事項」欄の上にある陳述者の氏名、請求人との続柄、聴取年月日についての記載漏れがないかを確認します。
特に聴取年月日について記載漏れがある場合が多くあります。
さらに、⑦欄の記載内容と聴取年月日に矛盾がある場合もあります。例えば、聴取年月日が平成26年10月10日になっているにもかかわらず、診断書に平成29年の病状について記載がされている場合は聴取年月日に誤り(矛盾)があるとみなされます(平成29年の病状については、平成26年10月10日には聴取することはできないからです)。
「⑧欄の診断書作成医療機関における初診時所見の欄」と「⑩欄の障害の状態の欄」の赤い字で記載されている年月日の欄は必ず記載していなければなりませんのでこの部分に日付の記載がなされているかどうかを確認しなければいけません。
裏面について
裏面のウ-2日常生活能力の判定の部分は障害年金を受給するに当たって大変重要な部分になります。(1)適切な食事から(7)社会性までの7項目がそれぞれ4段階にわかれてチェック欄があります。4段階のチェック欄は右に行くほど重い病状になります。
このチェックにも一定の基準がありますが、いずれにしてもご自身の日常生活を振り返り、ご病気がいかに日常生活に支障を生じさせているかについて診断書のこの部分に反映されていなければいけません。
もし、担当の医師が作成した診断書の当該項目のチェックが現実のご病状と比べて軽く書かれてる場合は担当医とご相談の上、変更してもらう必要があると思います。
裏面のウ-3日常生活能力の程度の欄も障害年金用の診断書の中で大変重要な部分になります。
こちらは「精神障害の欄」と「知的障害の欄」とに分かれていますので、知的障害の場合には知的障害の欄にチェックを入れなければいけません。
そしてこちらの欄は1~5までの5段階に分けて丸をすることになっています。
この部分に関しても担当医が〇を付けた病状と現在のご自身の病状を比較してみて、もし実際のご病状よりも軽い部分に〇がされている場合には、担当医とご相談する必要があると思います。
裏面の下の方に⑪欄~⑬欄がありますが、このうち、(必ず記入してください。)と記載されている⑪欄と⑫欄は必ず担当医に記載してもらわなければなりません。時としてこの欄が空欄になっている場合がありますので注意が必要です。
⑪欄は現時点での日常生活能力及び労働能力について記載する欄ですが、二つの能力(日常生活能力・労働能力)について担当医師が直接記載する欄はこの欄のみになります。
一方で、日常生活能力と労働能力は年金を支給すべきか否か診査するに当たって大変重要なファクターとなります。
このため、医師が記載したこれら生活能力と労働能力については、ご自身でもよく確認しもし実態と異なるような記載がされている場合には、担当医師と今一度ご相談する必要があると思います。
⑫欄の予後に関しては、今後ご病気が回復改善していく可能性があるのか、それともあまり回復改善する可能性や見込みがないかについて記載する欄です。
担当医師にとっても当該欄を記入することは難しい場合もありますが、多くは「不明」「不良」や、「回復する見込みはあまりない。」と記載されるか、或いは「投薬治療を継続すれば回復する見込みはある。」などと記載されます。
障害年金は現在のご病状だけではなく、少なくとも今後1年のご病気の回復、改善可能性も加味しながら支給すべきかどうかが診査されますので、その点を考えますとこの⑫欄「予後」についても診断書の中では重要な部分といえます。
まとめ
繰り返しになりますが、担当医師が作成する診断書は、障害年金の必要書類の中でも最も重要な書類の一つです。
内容については、一つ一つ細かく審査されますので、記入漏れがないことはもちろんですが、その内容についても現在のご病状と比べて実情を反映しているかどうか、病状が軽く記載されていないかどうかについてご自身で確認する必要があります。
基本的に診断書の赤字で記載されている部分は障害年金用のいかなる種類の診断書の場合にも、必ず記載しなければならない部分ですので、もしこの部分に記入漏れがある場合には直ちに担当医に追記を依頼する必要があります。
また、市区町村役場や年金事務所の窓口で診断書の内容について不十分な部分を指摘されたり、或いは追加での記載を担当医に依頼するように指示される場合がありますが、この場合にはご病状によってはご負担が大きいかもしれませんが諦めることなく担当の医師とよくご相談し、診断書の追記や修正を依頼することをおすすめします。