受給決定率98%のお手続きの代行(無料訪問面談実施中)

まずは無料相談をご利用ください。

障害年金の手続きを始めたいが、そもそも自分の病気が障害年金の対象になるかが分からない。また、どのように手続きを始めていか分からない。このような疑問を持ちの方はまず初めに弊所の無料相談をご利用ください。

5分程のお話をお伺いすることで障害年金の受給可能性の有無、さかのぼり(遡及請求)での請求の可否などを診断することができます。

※障害年金は5年分に限り過去にさかのぼって受給できる場合があります。

またその他障害年金の請求についてお分かりにならないことがあればどのようなことでもお気軽に無料相談でご相談ください。

受給決定率98%のお手続き代行

弊所でご依頼いただきました障害年金のお手続きの98%受給が決定されています。

このことから障害年金のプロフェッショナルにご依頼いただくことでミスなく最短距離かつ高確率でお手続きを完了し障害年金の受給を開始することが出来ます。

また障害年金のお手続きは年金事務所や市区町村役場に何度も足を運ばなければならず大変で、特にご病気をお持ちの場合にはご負担も大きくなります。

また、障害年金の請求には障害年金用の診断書を担当医に作成してもらわなければいけませんが、年金が受給できる内容の診断書(病状を反映した診断書)を医師に依頼し入手することは時として困難を伴う場合があります。

さらに、障害年金のお手続きには、病歴・就労状況等申立書や障害年金請求書などの書類を作成しなければなりません。

特に病歴・就労状況等申立書はどのような項目を記入すればよいのか迷う部分もあり、また適正に記入されていないために年金が受給できない場合も発生します。

弊所に手続きを一任していただければ、このような年金事務所や市区町村役場への対応、年金請求書や病歴・就労状況等申立書などの書類の作成も責任をもって行います。

  • 年金事務所や市区町村役場とのやりとりと対応
  • 年金請求書の作成
  • 病歴・就労状況等申立書の作成
  • 担当医への診断書作成の依頼書の作成
  • 完成した診断書のチェック
  • 必要に応じて病院との交渉

神奈川県藤沢市を中心に全国対応

障害年金請求クリアでは神奈川県藤沢市を中心に全国どちらからのご依頼も承っております。

 

神奈川県藤沢市のご依頼はもちろんのこと、お近くに障害年金専門の社会保険労務士が見つからない場合、信頼できる事務所が見つからない場合にも障害年金請求クリアは全国どちらからのご依頼もお受けしております。

また、障害年金請求クリアではご面談につきましてご自宅かご自宅近くのお話を伺えます場所まで原則として無料で訪問し行っております。このことでご病気で外出できない場合や遠出が出来ない場合でも安心してご依頼いただけます。

【対応地域】

藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・小田原市・逗子市・三浦市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・綾瀬市・横須賀市・相模原市・横浜市・川崎市・神奈川県全域・東京都・千葉県・埼玉県その他全国対応

着手金0円の意味

弊所では着手金は頂戴しておりません。

社会保険労務士に支払う費用が負担となり、依頼を躊躇されてしまうご依頼者様もいらっしゃるかもしれません。

着手金を0円とすることで費用の面で躊躇することなくご依頼を頂くことができます。

また、着手金を頂戴しないということは成功報酬制となりますのでお手続きが成功しない場合には料金が発生しません。

このことから、ご依頼者と依頼を受ける弊所との利害が一致することで運命共同体となり、全力でお手続きの代行を行うこととなります。

弊所では原則として成功報酬以外の料金は一切頂戴していません。「着手金を0円としておきながら後で色々な費用の支払いを請求されるのではないか」といったご心配は一切いりません

※診断書やその他の文章代についてのみご自身でご負担いただいております。

障害年金のお手続きは1発勝負

障害年金の手続きは一発勝負であり、決してミスは許されません。このことから、大事なチャンスである初めての手続きは障害年金専門の社会保険労務士に依頼することをおすすめします。

特に最初の手続きで初診日の特定をミスしてしまった場合には、取り返しのつかないこととなってしまい当該ご病気では障害年金を受給することが二度とできなくなってしまう場合もあります。

アフターケアーの充実

障害年金は決定から1年~5年の範囲で更新手続き(障害状態確認届の提出)があります。

弊所では決定後の更新手続きの際も無料で何度でもご相談を承っております。

また不幸にも受給が認められられなかった場合にも審査請求、再審査請求のお手続きを継続して行います。

障害年金の手続きの3つのハードル

初診日の特定を行う

障害年金の手続きを行うためにはまず始めに初診日を特定する必要があります。

初診日とは当該ご病気(障害)で初めて医師(歯科医師)の診断を受けた日を言います。初めて医師の診断を受けたとは病名が決定した日ではなく症状が出て初めて医師の診断を受けた日を言います。

一方で、初診日から何年も経過してしまっている場合にはカルテが廃棄されていたり病院自体が廃院していて初診日の特定が難しくなる場合があります。

障害年金の手続きを行うには、初診日の特定は必ず行わなければならないものですので、時として障害年金の手続きが最初の段階でストップしてしまう場合があります。

このようにご自身で初診日の特定を行うことが難しい場合にも障害年金専門の社会保険労務士に依頼していただくことで初診日の特定が可能となり手続きをスムーズに進めることが出来ます。

保険料の納付要件を満たす

障害年金を受給するためには初診日の段階(初診日の前々月)で保険料の納付要件を満たしている必要があります。

保険料の納付要件を満たすためには初診日以前1年間に国民年金保険料の未納がないか、20歳から初診日までの期間の3分の2以上の保険料を支払っている場合に保険料の納付要件を満たすこととなります。

保険料の納付について不明瞭点がある場合には社会保険労務士が代行して保険料の納付要件が満たされているかどうか確認することが出来ます。

病状が障害年金の認定基準に該当していること

障害年金を受給するためには病状が法律で定められた認定基準に該当している必要があります。また、この認定基準に該当しているかどうかは担当医師が作成する診断書をもとによって判断されます。

診断書の書き方いかんによっては受給できる障害年金も受給できなくなってしまう場合もあります。

このことから、担当医師に診断書の作成を依頼する際には、細心の注意を払い作成依頼を行う必要があります。

ご自身で作成依頼を行う場合には時として現在の病状よりも軽く診断書の内容を作成されてしまう場合があったり、診断書の記載ミスや記載漏れなどが分からずにそのまま手続きをしてしまう場合もあります。

※担当医師が作成する障害年金の診断書の多くが記載漏れや誤った記載がされ、さらに誤った記載について障害年金の手続きに対する医師の理解不足から修正を拒む医師が少なからずいらっしゃるのも事実です。社会保険労務士にご依頼いただくことでこのような事態を事前に防ぎまた事後的に対処することが出来ます。

この場合に診断書の修正が必要となり、申請が遅れてしまい、思わぬ不利益をこうむってしまう場合もあります。

障害年金専門の社会保険労務士に依頼していただくことで、現在の病状を反映した診断書をスムーズに入手することが可能となり、手続きが遅れてしまったり、もらえるはずの年金がもらえなくなってしまうということを防止することが可能となります。

 

事務所代表者