糖尿病というご病気も障害年金を受給する対象になります。
ただ、糖尿病もその病状は様々であり、一般的には食事療法や運動療法等また場合によっては薬物療法によって血糖値がコントロールされている場合には、障害年金の対象になりません。
一方で一定期間(90日以上)インスリン治療を行っている場合で検査結果が一定以上の数値でかつ就労(肉体労働)に支障が出ているような場合には障害年金の受給対象となる場合があります。
さらに糖尿病が原因となって合併症(糖尿病性神経症、糖尿病性腎症(人工透析)、糖尿病性網膜症等)に罹っている場合にも障害年金の対象となる場合があります。
目次
障害年金の対象となる糖尿病の病状
合併症がない糖尿病の場合
障害年金受給の対象となる糖尿病の病状としては治療を行ってもなお血糖コントロールが困難な場合を挙げることができます。具体的には
1. 90日以上のインスリン治療行っている場合で
2. C ペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度の場合
3. 日常生活の制限が一定程度ある 場合
また糖尿病の場合には、障害等級で言えば3級に認定される場合が多いと言えますが、障害年金3級に該当する血糖コントロールが困難なものとは具体的には
1. 検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っている。
2. 次のいずれかに該当する。
(1)内因性のインスリン分泌(※)が枯渇している状態で空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/ml未満を示すもの。
(2)意識障害により自己回復できない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの。
(3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの。
※内因性のインスリン分泌とはインスリン分泌が自分自身の膵臓から分泌されるインスリンのことを言います。
さらに、下記の一般状態区分(一般的な日常生活の状態)に該当すること。
(イ)軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが歩行、軽労働や座業はできるもの(例えば軽い家事、事務など)
(ウ)歩行や身の回りのことはできるが、ときに少し介助が必要なこともあり軽労働はできないが日中の50%以上は起居しているもの。
合併症がない場合には、90日以上継続してインスリン治療行っている場合で血清Cペプチド値が0.3ng/mlという基準が設けられていますのでこの90日、0.3ngという二つの数字が一つの目安となります。
さらに、この二つの数字をクリアした上で少なくとも肉体労働が制限を受ける程度の病状であることが合併症のない糖尿病で障害年金を受給するための基準となります。
このため、ただ単に「糖尿病である」ということだけでは障害年金を受給することはできず、障害年金を受給するためにはある程度症状が悪化した状態でなければならないということがいえます。
また、上記の基準以上に病状が悪い場合にはさらに上位の東急の障害年金を受給できる場合があります。
糖尿病で合併症の症状がある場合
糖尿病で糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症などの合併症がある場合には、それぞれのご病気(障害)が障害年金が受給できるかどうかという観点から判断されます。
糖尿病性腎症による人工透析
糖尿病性腎症によって人工透析を行っている場合には、障害年金の2級の障害に該当します。
糖尿病により障害年金を受給する場合の最も多いケースの一つがこの糖尿病性腎症による人工透析を挙げることができます。
人工透析を行っている場合にはご病状にかかわらず、障害年金の2級に該当しますのでご病状という点から言えば、ストレートに障害年金を受給することができるケースであるといえます。
一方で、糖尿病性腎症による人工透析によって障害年金を受給する手続きを行う場合、最も障害となるのは初診日を特定する作業です。
糖尿病性腎症による人工透析の場合の初診日は糖尿病によって初めて病院を受診した日になります。
糖尿病によって初めて病院を受診した日とは糖尿病と診断を受けた日ではなく、健康診断などで要精密検査、要治療とされ初めて病院を受診した日をいいます。
このため、糖尿病によって初めて病院を受診した日からかなり月日が経過している場合にはカルテが廃棄されてしまい、初診日を証明することができないという場合が大変多くあります。
このように糖尿病性腎症の場合は現在のご病状は人工透析を行っているということのみをもってクリアすることができますが、初診日を特定するという段階においては、難しいケースが大変多くあります。
糖尿病性網膜症の場合
糖尿病性網膜症の場合には糖尿病が原因で発症していますが、障害年金の受給に関しては眼の障害として判断されます。
眼の障害の場合、両眼の視力がそれぞれ0.1以下になってしまった場合に障害厚生年金3級に該当します。この場合の視力とは眼鏡による矯正をした場合の視力のことをいいます。
また両眼の視力の和が0.05以上0.08以下の場合に障害年金2級に該当します。
両眼の視力の和とは両方の視力を足した数値のことをいいます。またこの場合にも眼鏡をかけた状態での視力のことを言います。
また、眼の障害の場合には視野が病気によって狭くなってしまった場合にも障害年金の受給対象になる場合があります(両眼の視野が5度以内の場合には障害年金2級に該当します)。
糖尿病性神経障害
糖尿病性神経障害の場合には、激しい痛みがある場合で顕著な知覚の障害がある場合または重度の自律神経症状がある場合に「神経系統の障害」として障害年金の対象となります。
糖尿病性動脈閉塞症(閉塞性動脈硬化症)
閉塞性動脈硬化症は糖尿病で血糖のコントロールが悪くその状態が長期間続く場合に血管に動脈硬化が起こりこのことにより手足のしびれ、血行障害等様々な症状が出るようになります。
糖尿病性動脈閉塞症の場合で運動の障害がある場合には「肢体の障害」として障害年金の対象となる場合があります。
まとめ
・糖尿病での障害年金の受給は血糖のコントロールができなくなっている場合でさらに就労に支障が生じている場合に障害厚生年金3級に該当する可能性があります。
・合併症の場合には、それぞれの病気(障害)によって障害年金の対象になるかどうかが決まりますが、糖尿病性腎症の場合で人工透析を行ってる場合にはストレートに障害年金2級に該当します。
・糖尿病での初診日が糖尿病性腎症の初診日になりますので、初診日を特定する段階でカルテが処分されてしまっている等の問題が生じる場合があります。
・この場合には、その他の客観的な証拠(診察券等)によって初診日を証明していくことで障害年金を受給できる場合があります。