対象傷病

心疾患により人工弁を装着した場合の障害年金

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心疾患により日常生活または就労に支障が生じている場合には障害年金を受給できる可能性があります。

また、心疾患のうち弁疾患により人工弁を装着したものに関しても、障害年金を受給できる可能性があります。

目次

心疾患による障害年金の認定基準

厚生労働省の認定基準

心疾患により障害年金を受給するためにはその病状が一定レベルに達している必要があります。

心疾患の場合には、呼吸困難や心悸亢進、尿量の減少、夜間の多尿、チアノーゼ、浮腫等の臨床症状、エックス線や心電図等の検査成績一般状態治療及び病状の経過等により総合的に認定されます。

1級・・・心疾患により長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用便ずることを不能ならしめる程度のもの。

2級・・・心疾患により日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。

3級・・・心疾患により労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えること必要とする程度のもの。

厚生労働省の認定基準には上記のように1級~3級の大まかな基準が設けられています。

1級に該当するためには心疾患のために外出が難しく日常生活が常にベットで就寝しているかそのべットの周りのみに活動範囲が限られているような状態の場合に該当するものと思われます。

2級に該当するためには心疾患のために就労ができず日常の生活が制限を受け、日常生活に著しい支障が生じている場合に該当するものと思われます。

また3級は心疾患のために就労に支障が生じている場合には3級に該当する可能性があります。

NYHA分類

NYHA分類は心不全の病状が4段階に分類されているもので、心疾患用の診断書にも記入箇所(⑪-3欄)があり、この分類により障害年金の受給の可否や等級の判断が行われる場合もあります。

Ⅰ度・・・心疾患があるが症状はなく、通常の日常生活は制限されないもの。

Ⅱ度・・・心疾患患者で日常生活が軽度から中等度に制限されるもの。安静時には無症状だが、普通の行動で疲労、動悸、呼吸困難、狭心痛を生じる。

Ⅲ度・・・心疾患患者で日常生活が高度に制限されるもの。安静時は無症状だが、平地の歩行や日常生活以下の労作によっても症状が生じる。

Ⅳ度・・・心疾患患者で非常に軽度の活動でも何らかの症状を生じる。安静時においても心不全・狭心症症状を生じることがある。

心疾患により人工弁を装着した場合

心疾患(弁疾患)により人工弁を装着した場合には原則として障害年金の3級に該当します。

人工弁の場合には複数の人工弁の置換術を受けている場合としても3級となります(2級には認定されない)。

このため、人工弁を装着されているということのみで他に就労や日常生活に支障が生じていない場合には、受給できる障害年金としては障害厚生年金3級となります。

このため初診日において厚生年金に加入していない場合には、障害年金を受給することが難しくなります。

ただ、人工弁を装着しているだけではなく、その他一般的な症状(軽労働ができない場合や一日の50%以上就寝している)などの場合には、障害基礎年金2級(場合によっては1級)に該当する場合があります。

その他難治性不整脈によってペースメーカー ICDを装着しているものは原則としてそのことのみによって障害厚生年金3級に認定されます。

さらに、 CRT (心臓再同期医療機器)及び CRT -D (除細動器機能付き心臓再同期医療機器)を装着してる場合にはそのことのみによって、障害年金2級に該当します。

また心臓移植や人工心臓などの重い障害を持っている場合にはそのことのみによって1級に認定されます。

人工弁を装着した場合の障害認定日の特例

障害認定日は原則として初診日から1年6ヶ月後の日を言いますが、人工弁を装着している場合にはその特例として、人工弁を装着した日が障害認定日となります。

一方で人工弁を装着した日が初診日から1年6ヶ月を経過している場合には原則通り初診日から1年6ヶ月後の日が障害認定日となります。

このため遡及請求を行う場合に人工弁を装着した日が初診日から1年6ヶ月後の日(原則通りの障害認定日)以後である場合には人工弁を装着したことのみによっては遡及請求ができなくなる場合もあります。

まとめ

心疾患により人工弁を装着した場合にはそのことのみによって障害厚生年金3級に該当します。

また、人工弁を装着してない場合でも就労や日常生活に支障が生じている場合にはその症状によって障害年金1級~3級に認定される場合があります。

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