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武蔵野市の49歳の女性の障害基礎年金の受給例
ご相談
娘さんからメールでのご相談でお母様が幻聴、不眠などでメンタルクリニックを受診しており日常生活にも支障が生じているとのことでした。担当医師からは統合失調失調症と診断されているが障害年金を受給できないかというご相談でした。
初診日は現在から15年ほど前で同じクリニックを継続して受診されているとのことでした。
詳細をお伺いするため、武蔵野市のご自宅でご本人と娘さんとご面談することになりました。
ご病状
今から15年ほど前に幻聴や異常行動などの症状が出て知人の紹介で現在通院しているクリニックを受診されたとのことでした。
初診から現在まで継続して同じクリニックを受診しているとのことでした。
病状は誰かが家に入ってくるようなものが見える等の幻覚や隣人に嫌がらせをされるなどの被害妄想があり、またベランダから物を投げたり役所に電話をしてしまうなど異常行動をが頻発しているとのことでした。
更に不眠の症状があるためクリニックより眠剤が処方されているようでしたが、病状はあまり改善していないとのことでした。
請求手続き
初診日以前の国民年金保険料の納付要件について事前に弊所にて確認をしましたが、保険料の滞納はなく保険料納付要件に関しては問題がありませんでした。
初診日から現在まで長期間にわたり同じクリニックを受診していたため、障害認定日の診断書を入手することができ認定日請求を行うことができました。
統合失調症の場合には幻覚や幻聴などの統合失調症特有の病状により就労や日常生活に支障が生じてしまうことが多いため診断書の依頼の段階においてもこのことに注意して担当医師に障害年金用の診断書の依頼を行いました。
また病歴・就労状況等申立書に関しても、認定日請求の場合には認定日から現在までの間に就労行ってる場合にはさかのぼりでの請求が認められないこともあるため、発病から現在まで就労行っていない旨を詳細に記載しました。
結果
障害基礎年金2級決定
年金額 1,026,300 円
遡り分 530万2,500円
請求手続きのポイント
初診日から現在まで長期間経過している場合には、初診日の証明書の取得に困難が伴う場合もあります。
一方で今回の請求の場合には、初診日から現在まで同じクリニックを受診していたため、カルテを含めたすべての資料が保存されており、初診日の証明に関しても全く問題はありませんでした。
ご相談の段階で障害年金の等級についてご家族がご心配されていましたが、障害基礎年金2級に該当したため、障害年金の受給に関しても問題がありませんでした。
※この受給事例は個人情報保護法の趣旨に則り作成しています。