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前橋市在住の50代男性のうつ病による障害年金受給例
ご相談
ご本人からも電話でのご相談をお受けしました。
現在から10年ほど前からうつ病でクリニックを受診しているとのことでした。
現在は、就労ができない状態でできれば障害年金の受給をしたいとのことでした。
保険料の納付状況についてお伺いしたところ、今まで保険料を滞納したことはないとのお話でした。
簡単にご病状お伺いしたところ、障害年金を受給できる可能性があると判断しご面談を実施することとしました。
ご面談
現在外出することが難しいためできれば自宅で面談したいと希望されていましたので、前橋市内のご自宅でのご面談を実施しました。
ご面談にはお母様とご本人のお二人で出席されました。
今までの病歴、職歴についての詳細をお伺いしたところ、今から10年ほど前に不眠や意欲低下などが出たため知人に紹介された病院を受診したとのことでした。
受診の結果医師から「仕事休むように」と言われ投薬治療開始しました。
仕事に関しては経済的事情もあり、何とか継続していました。その後、通院に不便を感じ前橋市内のクリニックに転院しました。
転院後のクリニックでもうつ病と診断され、投薬治療継続しましたが病状が改善せずまた、仕事も頻繁に休んだため、職場での立場が悪くなり転職しました。
その後病状が悪化し、三番目の病院に入院し就労継続することが難しくなり退職しました。
退院後も月に1回受診し、投薬治療継続していますが、現在は、意欲低下や強度の不眠があり、日常生活に著しい支障が生じお母様の介助が不可欠とのことでした。
ご面談中もお母様とお二人で何とか受け答えをするような状態でしたので、障害年金を受給できる病状ではないかと思われました。またご自身での手続きが難しいためできれば代行依頼したいとのことでした。
請求手続き
まず始めに保険料の納付状況を弊所にて確認しましたが、ご本人の話通り未納なく保険料納付要件を満たしていることが分かりました。
一方で、初診日の特定に関しては、最初に受診した病院に問い合わせたところ、「直接病院に来院し、カルテの存否の確認も含めて手続きを行わなければ受診状況等証明書が取得できない」とのことでした。
このため、ご本人が外出できないため、弊所にて代理で受診状況等証明書の取得手続きを行うこととしました。
その後初診日と思われる病院に代理で出向きましたが、担当窓口で確認したところ、カルテが廃棄されていることが分かりました。
このため、二番目に受診した病院に受診状況等証明書の作成を依頼することとなりました。
受診状況等証明書の完成後、内容を確認したところ、受診状況等証明書の発病から初診までの経過欄に「〇年〇月に症状出現し近医を受診」の記載がありました。
病院名は記載されていませんでしたので病院に確認したところ、カルテには病院名までは記載されていないとのことでした。
ただ初診日の特定に関しては、これで十分と考え弊所にて受診状況等証明書が添付できない申立書を作成し手続きを行うこととしました。
さらに現在受診している病院に障害年金用の診断書の作成依頼書を弊所にて作成し、診断書の作成依頼を行いました。
診断書の完成後弊所にて診断書の内容を確認したところ、記載内容の不備がありましたので、直接クリニックに連絡をとり不備の修正を依頼しました。
また、病歴・就労状況等申立書に関しても、ご面談で伺った内容を基に弊所にて詳細に作成しました。
結果
障害厚生年金2級決定
年金額 1,544,000円
請求のポイント
初診時に受診した病院にカルテが残っていなかったため、二番目に受診した病院の受診状況等証明書を取得し、受診状況等証明書の内容に「〇年〇月に近医を受診」と記載がありました。
できれば病院名に関しても記載があれば初診日の証明としてさらに強いものとなったかもしれませんが、初診日の特定としてはこの記載で十分でした。
むしろ、二番目の病院のカルテに初診日の状況について記載がなければ本件においては障害年金の受給ができなかった可能性があります。
本件のように初診日の病院にカルテが残っていない場合でも他の病院のカルテに初診時の経緯が記載されている場合が多くありますので、障害年金の請求を行う場合には諦めずに他の病院の記録を探すことが重要です。
またご病状に関しては、私が依頼を受けている中でもかなり重い部類に属しており、障害年金の受給に関しては問題ないのではないかとご面談時点でも感じました。
このため、手続きの代行を弊所で行ったことで受診状況等証明書等の取得に関してもお役に立てたのではないかと感じました。
※個人情報保護法の趣旨を踏まえ文章の作成を行いました。