障害年金

障害年金に年齢制限はあるか?

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目次

障害年金の年齢制限について

65歳以後の請求

年金には、65歳以上の方が受給する老齢基礎年金または老齢厚生年金と65歳未満の方がご病気で障害になり日常生活や就労に支障が生じた場合に受給する障害年金があります。

このため原則として障害年金は、初診日が65歳に達する日(誕生日の前日)の前日までにある場合は認定日請求のみ行うことが可能となります。

このため、65歳を過ぎてしまった場合には事後重症請求はできなくなりますし、また、二十歳前傷病による障害基礎年金の請求もできなくなります。

認定日請求とは初診日から1年6ヶ月後の日(障害認定日)から3ヶ月以内の病状を記載した診断書を提出することによって請求する障害年金の手続きです。

初診日から1年6ヶ月後の日以後3ヶ月以内の診断書の提出が必要になりますので、障害認定日の診断書を入手できない場合には認定日請求を行うことは出来ません。

このため、例えば75歳になり65歳以前に初診日があるご病気で障害が残った場合、障害年金を請求する場合は認定日請求しか行うことができませんので、初診日から1年6ヶ月後の日以後3ヶ月以内の診断書が入手できない場合には障害年金の請求を行うことはできません。

事後重症請求とは障害認定日から1年以上経過した場合に病状が悪化し、現在の病状を記載した診断書を提出することで障害年金を請求する手続きです。

この事後重症請求も65歳に達する以前であれば行うことができますが65歳以後は行うことができません。

老齢基礎年金の繰上げ請求後

老齢基礎年金の繰上げ請求後の障害年金の請求は初診日、障害認定日がともに繰り上げ請求前にあれば請求することができます。

繰上げ請求後は原則として事後重症請求を行うことはできません。

また、初診日が被保険者期間(任意加入、厚生年金加入)内にありかつ繰り上げ請求前であれば、認定日は繰上げ請求後でも障害年金の請求を行うことができます。

また初診日が第2号被保険者期間であれば繰り上げ請求後に初診日、障害認定日があっても障害年金を請求することができます。

また、初診日が60歳になる前(非被保険者期間にある)であれば、繰り上げ請求後に認定日があっても障害年金の請求を行うことができます。

二十歳以前の請求

障害年金は20歳前に請求することはできません。

20歳前に初診日がある場合には、二十歳前傷病による障害基礎年金として20歳に達した日以降に請求することができます。

二十歳前傷病による障害年金の障害認定日は、初診日から1年6ヶ月後の日が20歳に達する日以前である場合には、20歳に達する日が障害認定日となります。

また、初診日から1年6ヶ月後の日が20歳に達する日以後である場合には、20歳に達する日が障害認定日となり、その日以降障害年金の請求を行うことができます。

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