障害年金のお手続きを行う上で耳にする言葉に障害認定日という言葉があります。
障害認定日は障害年金を請求するうえで避けて通れないものですのでここでご説明いたします。
目次
障害認定日とは
障害認定日とは初診日から1年6ヶ月後の日のことを言いこの日に障害の状態を確認し、また障害年金のお手続きを開始することが可能となります。
障害年金は障害認定日を待たなければお手続きを行うことが出来ません。
また、傷病が治った場合(治療を行ってもそれ以上の効果が認められなくなった場合を含む)には1年6ヶ月を経過していない場合にもその日が障害認定日となります。
さらに以下の場合にも初診日から1年6ヶ月を経過していない場合でもその日が障害認定日として認められます(障害認定日の特例)。
1.人工透析療法を開始して3ヶ月を経過した日
2.人工骨頭また人工関節を挿入置換した日
3.人工肛門また新膀胱の造設、尿路変更術をした時はその手術の日から6ヶ月を経過した日
4.心臓ペースメーカーまたは人工弁を装着した日
5.身体の一部を切断または離断をした日
6.咽頭全摘出した日
7.在宅酸素療法を開始した日
8.脳血管疾患などで手足に障害が残った場合で初診日から6ヶ月を経過し、医師が症状固定したと判断した場合はその日が障害認定日となります。
※8.の脳血管疾患の障害認定日の取り扱いに関しては、担当の医師が症状が固定したと判断した場合でも審査の結果、症状が固定していないと判断される場合もあります。
初診日が二十歳前にある場合
初診日が20歳前にある場合には原則として障害認定日は、20歳の誕生日の前日となります(20歳になる日は正式には誕生日の前日であるため)。
一方で、初診日から1年6ヶ月後が20歳の誕生日以後にある場合には原則通り初診日から1年6ヶ月後が障害認定日となります。
例えば初診日が19歳の誕生日の場合には1年6ヶ月後は、20歳の誕生日の前日を過ぎていますので、原則通り初診日から1年6ヶ月後である20歳から6ヶ月過ぎた日が初診日となります。
遡及請求と障害認定日
遡及請求とは障害認定日を1年以上経過した後に過去の分の年金を含めて請求する障害年金の請求方法です。
この場合には、障害認定日以降3ヶ月以内の病状を記載した診断書(20歳前に初診日がある場合には20歳の誕生日前後3ヶ月計6ヶ月の間の病状を記載した診断書)と現在の病状を記載した診断書の二通を提出することでお手続きを行うことができます。
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