目次
横浜市港北区の男性の脳梗塞による障害厚生年金の受給事例
結果
障害厚生年金2級決定
年金額 254万3,200円
さかのぼり額 1,271万6,000円
ご相談
現在から7年ほど前に左手にしびれを感じたとのことで病院を受診したところ脳梗塞と診断されたとのことでご相談のお電話をいただきました。
障害年金の手続きを行いたいが、お仕事で忙しいためできれば手続きの代行を依頼したいとのことでした。
保険料の納付状況について伺ったところ「厚生年金に継続して加入しているため保険料の未納はない」とのことでした。
現在のご病状について伺ったところ、左半身に麻痺が残り、歩行にも支障が生じているとのことでしたので、ご面談を実施し詳細にお話を伺うこととしました。
ご相談
港北区内の最寄の駅近くのコーヒーショップでお話を伺うこととなりました。
発症時からの話を伺ったところ、休日に入浴後に左手にしびれを感じまた夕食時に食べたものが口からこぼれる状態になったため港北区内の病院を受診したとのことでした。
受診の結果脳梗塞と診断され3週間ほど入院したとのことでした。
その後リハビリのため転院しリハビリを行いましたが左半身に麻痺が残り、左手は全く動かない状態になってしまったとのことでした。
その後、一時復職したものの左半身に麻痺が残り、また話が以前のよりうまくできなくなってしまい、このため通勤や就労に支障が生じる状態になってしまったとのことでした。
その後リハビリを継続するため、転院し投薬治療とリハビリテーションを継続したとのことでした。
病状は左手の麻痺が残り、腕を上げることができず指も一部の指を除いて動かない状態が継続していたとのことでした。
その後会社の計らいにより勤務しやすい職場に異動となりましたが、歩行時にバランスを崩してしまい転倒し骨折してしまったとのことでした。また、左上肢の麻痺も継続していたとのことでした。
現在は、1ヶ月~2ヶ月に1回受診し投薬治療を継続するとともに、マッサージや鍼灸などの治療を継続しているものの、左手はほとんど使えずまた左脚の麻痺も残っているため、歩行にも支障が生じているとのことでした。
ご面談時に障害認定日当時の診断書と現在の診断書2通を提出することで5年分に限りさかのぼりで年金を受給できる可能性がある旨をご説明しました。
また脳梗塞の場合には初診日から6ヶ月を経過し、担当医師が症状が固定したと判断した場合には、初診日から6ヶ月後の症状が固定したと判断された日が障害認定日となり、その日にさかのぼって障害年金を請求できる場合がある旨もご説明しました。
診断書の依頼について伺ったところ、障害認定日の診断書及び現在の診断書ともにご自身で依頼を行うとのことでしたので、現在の病院に対する依頼状を弊所にて作成し診断書用紙に添付することとしました。
脳梗塞での障害年金の手続きにおいては、診断書の内容が障害年金の受給の決定を大きく左右します。
特に上肢および下肢の障害についてどの部分に障害が生じているのかという点について、時として担当医師が認識していない場合もありますので依頼状に詳細に現在の病状を記載することで、現在の病状を反映した診断書を入手することは可能となります。
また、医師は一般的に完成してしまった診断書の内容の修正を行うことを嫌う傾向にありますので、できるだけ最初の段階で現在の病状を担当医師に知ってもらう必要があります。
請求手続き
初診日の特定に関しては、初診時の病院と障害認定日当時の病院が同じ病院であったため、受診状況等証明書は不要となり、障害認定日当時の診断書に初診日の記載をしてもらうことで足りました。
また、脳梗塞による障害認定日の特例に関しては、担当医師が症状固定日を原則通り初診日から1年6ヶ月後の日としたため、特例の適用はありませんでした。
また病状に関しては左半身に麻痺が残っていたため、歩行に支障が生じているだけでなく、左手の動きにも障害が残り日常生活に支障が生じている状態でした。
言葉の障害に関しては随分解消され、現在ではお話をする際に支障は生じない程度にまで回復していたため、障害年金の手続きにおいては、言語障害をプラスすることありませんでしたが最終的には障害厚生年金2級の決定となりさかのぼりでの受給を受けることができました。
請求手続きのポイント
本件手続きのポイント
初診時の病院と障害認定日の病院が同じ病院であったために受診状況等証明書(初診日の証明書)が不要となり、認定日の診断書のみで手続きを行うことができました。
障害認定日から現在までなだらかに病状の回復があるものの、左の上肢および下肢に障害が残っていたため、障害認定日と現在の病状がともに2級レベルと判断され障害厚生年金2級の認定となりました。
本件の場合には5年分のさかのぼりで年金の受給を受けることが可能となり、また障害厚生年金2級であったためにかなりの額の年金を一時期に受給することが可能となりました。
障害厚生年金の年金額
障害年金の金額に関しては、障害基礎年金に比べ障害厚生年金の方が手厚く保護されているといえます。
障害基礎年金は1級と2級しかないために3級レベルの障害に対しては年金が支給されません。
一方で障害厚生年金の場合には3級と障害手当金があるため、軽度の障害に対しても年金の受給または一時金が支給されるだけでなく、障害厚生年金1級と障害厚生年金2級の場合には合わせて障害基礎年金1級と障害基礎年金2級が支給されるため、年金額が障害基礎年金と比べかなり多くなります。
さらに、家族の加算についても障害基礎年金の場合は18歳以下の子の加算があるのみですが、障害厚生年金の場合は配偶者の加算も加わります。
※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に則り文章の内容を作成しています。