目次
東京都港区の男性のうつ病のよる障害厚生年金2級の受給例
結果
障害厚生年金2級決定
年金額 116万9,579円
ご相談
15年ほど前から病院を受診しているとのことで、現在は、うつ病と診断されているとのことでご相談のお電話をいただきました。
初めて病院へ受診した頃のことを伺ったところ、15年ほど前に不眠の症状が出たための東京都港区の病院を受診したとのことでした。
保険料の納付状況について伺ったところ、「厚生年金保険に加入して働いていたため、保険料の未納はほとんどないと思う」とのことでした。
現在はお仕事も出来ない状態で意欲低下、不安感等の症状が出ているとのことでしたので、さらに詳しいお話を伺うためにご面談を実施することとしました。
ご面談
東京都港区内のご自宅近くのファミリーレストランでご面談を実施することとなりました。
ご面談時には精神保健福祉士の方も同席されていました。
発病から現在までの様子を詳しく伺ったところ15年ほど前の発病当時は夜勤のある仕事をしていたこともあり、不眠の症状が出たため東京都内の病院を受診したとのことでした。
受診後、投薬治療を開始し月1回受診したものの不眠の症状はあまり改善しなかったとのことでした。
その後も仕事は継続していたものの、仕事のストレスから病状が悪化し、神経症と診断され3週間ほど仕事を休んだとのことでした。
その後、職場に復帰し夜勤を免除してもらったものの勤務に支障に生じるようになりやむなく転院したとのことでした。
転院後うつ病と診断され、月1回受診 し投薬治療を継続したものの、医師との相性が悪くさらに転院したとのことでした。
その後、投薬治療を継続しようと思ったものの転院先の医師とも相性が悪くさらに転院を行ったとのことでした。
転院先の病院で再度うつ病と診断され、投薬治療を継続しその後3ヶ月間仕事を休んだとのことでした。
現在から10年ほど前に足首を骨折し2ヶ月ほど入院することとなりましたがその時のストレスから不眠、意欲低下などの病状が悪化し、就労を継続することができなくなったため退職することとなったとのことでした。
その後再就職しデスクワーク中心の仕事となったものの欠勤することも多くあったとのことでした。
現在から6年ほど前にパニック発作が出たため、1週間ほど入院したとのことでした。
退院後も病状は改善せず就労にも支障が生じ、その後1年間ほど復職することができなかったとのことでした。
その後再就職するものの、就労を継続することができず、再び退職することとなったとのことでした。
現在は、病院を月1回受診し投薬治療を継続しているものの、病状は改善せず一日中家で横になっていることも多く意欲低下、不眠、不安感などの症状があり家族の介助が不可欠になっているとのことでした。
請求手続き
保険料の納付状況について弊所にて確認したところ、ご本人のお話の通り未納期間はほとんどなく、保険料の納付要件は満たされていることが確認されました。
また障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)以後3ヶ月以内の診断書に関しては、当時受診を一時的に中断していた期間に当たり障害認定日時点の診断書を入手することができないことが判りました。
このため、さかのぼりでの請求(遡及請求)を行う事が出来ず事後重症請求を行うこととなりました。
現在の病状を記載した診断書を担当医師に依頼するため弊所にてご面談時で伺った内容をもとに依頼状を作成し、診断書用紙に添付することとしました。
医師は忙しい診断の合間を縫って障害年金用の診断書を作成するため、できるだけ患者の情報を依頼状に集約することで医師の診断書の作成を容易にすることが可能となります。
また医師は患者と生活をともにしている訳ではありませんので、日常生活や就労にどの程度支障が生じているのかという点について必ずしも正しく理解していると限りません。
時として病状とはかけ離れた軽い内容の診断書が作成される理由もここにあるといえます。
このことから事前に伺った内容をもとに依頼状を作成することでこのような弊害を回避することが可能となります。
その後、完成した診断書を確認したところ、数ヶ所の修正が必要な部分が見つかりました。
このため弊所から直接病院に修正依頼を行い、診断書の内容の修正をしてもらうこととなりました。
また病歴就労状況等申立書に関しても、ご面談時に伺った内容をもとに弊所にて作成し、他の必要書類とともに提出することで手続きを完了し、その後数ヶ月後に障害厚生年金2級の受給決定を受けることができました。
請求手続きのポイント
本件は精神保健福祉士の方が同席されているという通常と異なる形のご面談となりました。
一方で、障害認定日当時の診断書を入手することができなかったためにさかのぼりでは請求(遡及請求)を行うことができず、事後重症請求となりました。
さかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことで一時期に大きな金額の年金を受給することが可能となりますので手続きを始める際には、常にさかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことができないかどうかを確認します。
本件では障害認定日当時に受診を中断していたためにさかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことはできませんでした。
また、診断書完成後に診断書の内容を確認したところ、診断書内の日付の欄に不適切な日付が記載されており、また記載内容にも事実と異なる点があったことからこれらの点について病院に修正依頼を行い、無事修正してもらうことができました。
医師は忙し診断の合間を縫って障害年金用の診断書作成するため、内容に不十分な記載や矛盾が生じてしまう記載することがよくあります。
また、現在の病状を反映していない内容となることもありますので、診断書の完成後は必ず内容を確認し、誤った記載や現在の病状と異なる内容がある場合は記載内容を修正してもらう必要があります。
また、一度作成した診断書の内容を明白な間違い以外は変更しない医師も沢山います。
このことから、診断書の作成依頼をする初めの段階で現在の病状を適切に担当医師に伝える工夫が必要です。
※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に則り文章の内容を作成しています。