障害年金請求時のアンケートとは
障害年金の請求時に必要書類とは別にアンケートといわれる書類(初診日に関する調査票)を一枚提出するように請求される場合があります。
アンケートには、
- 心臓の病気用、
- 肺の病気用、
- 腎臓・膀胱の病気用、
- 肝臓の病気用、
- 糖尿病用、
- 先天性股関節疾患用、
- 先天性障害:耳用、
- 先天性障害:眼用の8種類があります。
アンケートの内容に関しては、例えば心臓の病気用では
- 身体の不調やむくみを自覚されたのはいつか、その時の状態、
- 健康診断等で心機能に障害が出ていると指摘されたことがあるか。
- 健康診断の結果ですぐに医療機関を受診したか受診した場合は受診した年月日と医療機関をすぐに受診しなかった場合は受診しなかった 理由及び健康診断の指摘後受診するまでの間の体調などについて記載する必要があります。
アンケートという名に惑わされない
アンケートというと企業が取引を終了した時に取引の内容やサービスに不手際がなかったかなど、顧客に聞き取りを行うことで今後の企業の営業活動に反映するために記載を依頼するようなもののイメージがあります。
一方で障害年金の請求におけるアンケートもこれと同じようなイメージで記載することはとても危険です。
なぜなら、障害年金の手続きにおいて提出を要求されるアンケートはこのような企業アンケートとは全く意味合いが異なるからです。
障害年金の手続きにおいて、提出を要求されるアンケートは、初診日を確定するための情報収集のために行われるものです。
このため、診断書や受診状況等証明書等の作成をすべて終了した後、アンケート用紙を記入する際に「そういえば、学生の頃に健康診断の心電図で異常が見つかり最寄りの内科を受診したことがあった」などという事を思い出し、軽い気持ちでアンケートに記載した結果、「そこでの受診が初診日になりますので最寄の内科を受診した際の受診状況等証明書を提出してください」と後から書類の提出依頼が入る場合があります。
このような書類の整備依頼が日本年金機構から来てしまった場合には十数年あるいは数十年も前の内科での受診の受診状況等証明書を取らなければなりませんし、それができなければ年金が受給できなくなります。
また、受診状況等証明書を提出できた場合でもアンケートによって初診日が移動してしまうことによって、本来であれば障害厚生年金を受給できるはずであったものが障害基礎年金(20歳前傷病による障害年金)に変更されてしまい、受給できる年金額が大幅に少なくなってしまう場合もあります。
このようなことにならないようにアンケートを記載する際には、診断書や受診状況等証明書、その他の書類と矛盾しないように注意する必要があります。