受給事例

荒川区の50代女性の障害年金の受給事例

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目次

荒川区の50代女性の関節リュウマチによる障害年金の受給例

ご相談

奥様が関節リウマチと診断され現在通院中とのことで、ご主人様からご相談の電話をいただきました。

7年ほど前から通院を行っているそうで現在は、関節リュウマチのために下肢の機能低下が著しくまた手の動きにも支障が生じているとのことでした。

保険料の納付状況について確認したところ、「多分未納はないと思う」とのことでした。また、障害年金の手続きについてできれば代行を依頼したいとのことでした。

ご面談

荒川区のご自宅でのご面談では、奥様とご主人様のお二人が出席されました。

今までの経過を詳しく伺ったところ、今から7年ほど前に発熱と体の痛みが出たため、インフルエンザではないかと考え、荒川区内のクリニックを受診したとのことでした。

受診の結果内服薬を処方されましたが、体の痛みが取れなかったため都内の大きな病院に転院しました。

受診の結果90%の確率で関節リュウマチであると診断され、投薬治療を開始されました。

その後、月1回受診し投薬治療を継続していましたが病状は改善せず、現在では全身の倦怠感や痛みがあり、特に脚の筋肉や大腿骨、膝、首、親指の痛みが強く痛みどめの注射を行っているとのことでした。

現在では関節炎や関節痛のため立ち上がる動作や階段の昇り降りで手すりがなければ行えないような状態で常に杖を使っているような状態でした。

また、手の動きに関しても、日常生活に支障が生じているような状態で特に着衣の着脱に関して支障が生じているとのことでした。

保険料の納付状況に関してお伺いしたところ、お電話でのお話の通りご主人様の第三号被保険者として年金保険料の未納はないとのことでした。

請求手続き

弊所にて保険料の納付状況について確認したところ、ご主人様のお話の通り保険料の未納はありませんでしたので、保険料納付要件に関しては問題がありませんでした。

関節リウマチでの障害年金の受給に関しては日常生活の動作にどれだけ支障が生じているかという観点から年金受給の可否が決定されます。

特に本件の場合には、国民年金の三号被保険者として障害基礎年金の対象となりますので2級以上の病状でなければ年金は受給できません。

お話を伺った限りでは脚の障害のほかに手の障害もありましたので2級に該当する可能性はあると考えました。

一方で、医師の診断書が通常以上に重要な意味を持ってくると考えましたので、診断書の作成に当たって前もって伺ったご本人の 脚と手に関する病状に関して詳細な依頼状を作成しました。

認定日請求に関しては、初診日から1年6ヶ月後の日のから3ヶ月以内の診断書が入手できましたのでさかのぼりでの請求(認定日請求)を行うこととしました。

ただ認定日時点での病状は現在と比べかなり軽いものでしたのでさかのぼりでの請求は難しいのではないかと考えました。

受診状況等証明書(初診日の証明書)に関しては、現在から5年以上経過していましたがカルテが残っていたため、取得することができました。

結果

障害基礎年金2級決定

年金額 1,003,600円(子の加算を含む)

請求のポイント

予想通り認定日時点での病状が軽かったため、さかのぼりでの請求は認められず事後重症請求のみが認められました。

一方で関節リウマチの場合には、日常生活の手や脚の動作がどれだけ支障が生じているかで年金の受給の可否が決定されます。

また肢体の障害の場合、脚の障害の場合には杖を使わなければ移動ができなくなった状態で3級、車椅子を使用しなければならない病状の場合には2級と概ね判断することができます。

また、脚の障害のほかに手の障害もある場合には2級以上に認定される場合もあります。

本件の場合には脚の障害に関しては、常時杖を使っている状態で階段の昇り降りは手すりが無ければ行えない状態でした。

このような一つ一つの日常生活の動作についての障害について依頼状を作成し医師に障害年金用の診断書の作成をお願いしました。

このことから、ご本人の病状に即した診断書の内容となったため障害基礎年金2級の決定に繋がったと考えられます。

医師は患者と生活をともにしているわけではありませんので、細かな手脚の動作の障害について必ずしもすべて理解しているわけではありません。

このことから、障害年金用の診断書を依頼する場合にはできるだけ担当医師に障害の状態が伝わるような努力をする必要があります。

また社会保険労務士が作成した依頼状に関しては、医師も診断の忙しい合間を縫って診断書を作成しますので社会保険労務士が作成した病状などを詳細に記載した依頼状を元に診断書が作成される可能性が高いと思われます。

もちろん、担当医師は社会保険労務士が作成した書類に拘束されませんが、一般的には社会保険労務士の書類に沿った診断書が作成されるかケースの方が多いと思われます。

※個人情報の保護の趣旨に沿って受給事例の内容を作成しました。

 

 

 

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