受給事例

江戸川区の30代男性の障害年金の受給事例

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目次

江戸川区の男性の統合失調症による障害年金の受給事例

結果

障害厚生年金2級決定

年金額 1,422,900円

ご相談

江戸川区在住の30代の男性で、一度ご自身で障害年金の手続きをしたものの、うまくいかなかったため手続きの代行をお願いしたいとのことでご相談の電話をいただきました。

現在は、統合失調症で受診を継続しておりまた就労支援施設で一日に4時間ほど就労しているとのことでした。

このため、さらに詳細をお伺いするため、ご面談を実施することとなりました。

ご面談

江戸川区内のご自宅の近くの喫茶店でお話を伺うこととなりました。

今までの経緯を伺ったところ今から20年ほど前に他人から悪口を言われるような声(幻聴)が聞こえるようになり、江戸川区内の最寄りの病院を受診したとのことでした。

受診の結果、統合失調症と診断され、その後10日間ほど入院治療を受けたとのことでした。

退院後も投薬治療を継続しているものの、幻聴は消えずまた就労に支障が来たし職場を解雇されてしまったとのことでした。

その後自分に適した職を探し再就職したものの、医師の指示通りの投薬を行わなかったこともあり、幻聴や被害関係妄想が消えずまた意欲低下の症状も出ていたとのことでした。

現在は、かつて受診していた病院を再受診し、投薬治療を継続していますが幻聴、被害妄想、希死念慮があり A型支援施設で一日4時間ほど就労していることでした。

前回ご自身で障害年金の手続きを行ったものの、初診日の特定ができていないということで障害年金の受給に至らなかったとのことでした。

また、保険料の納付状況について確認したところ、「前回手続きを行った際に保険料の納付状況について確認を行っており保険料の未納はなかった」とのことでした。

このため、障害年金の手続きにおいては、初診日の特定が重要であることを話し弊所にて初診日の確認を今一度行うということで手続きの代行をお引き受けすることとなりました。

請求手続き

弊所にて初診日の確認をいま一度行ったところ、ご本人が最初に受診したと思っていた病院は実は二番目に受診した病院で二番目に受診したと思っていた病院が実は初診日の病院であることが判明しました。

このため二番目に受診した病院に今一度資料の確認をお願いしたところ、初診時の内容を記載したカルテがあることが判明しました。

このため受診状況等証明書とともに診療情報提供書を作成してもらうことで、前回の手続きが本人の勘違いであり誤りだったことを客観的に証明することとしました。

今回の手続きは前回の不支給となってしまった手続きを踏まえてのものとなりますので、前回初診と思っていた病院が実は二番目に受診した病院であったということが分かるような内容の診療情報提供書を病院に記載してもらうこととしました。

その後、前回提出した病歴・就労状況等申立書を拝見したところ、内容的に不足している部分や不要な記載がありましたので、ご面談時に伺った内容をもとに弊所にて詳細に記載した病歴・就労状況等申立書を作成しました。

また、病歴就労状況等申立書作成時には一番目の病院と二番目の病院を取り違えていたため前回請求が却下されていましたのでその点についてもできるだけ詳細に記載することとしました。

また現在就労は行っているものの、 A型就労支援施設において、一日4時間ほど上司や同僚など見守りの中で援助受けて就労している点についても詳細に記載しました。

手続きのポイント

1度失敗すると2回目の手続きが困難になることも

障害年金の手続きは基本的にご自身で行うこともできる手続きではあります。

一方で、他の年金の手続きと比べ障害年金の手続きは格段に難しいものとなっており、一旦ご自身で手続きを行い、支給が認められなかった場合、その後障害年金の手続きに精通した専門の社会保険労務士が手続きを再度行った場合にも前回の手続きが邪魔をすることで受給に至らない場合もあります。

本件の場合には初診日が現在から20年ほど前であったこともあり、最初に受診した病院と二番目に受診した病院を勘違いしていたことにより、最初の請求では、初診日の特定が認められませんでした。

今回、2度目の手続きとなりましたが、最初の病院と二番目の病院を取り違えていたことが判明し、また幸運なことに二番目の病院に当時の受診記録が残っていたために再請求となりましたが、年金の受給決定を受けることが可能となりました。

ただ、障害年金の手続きにおいては1度行った請求と異なる内容の請求する場合、ただ単に前回は勘違いであったということでは通らない場合が多くあります。このため二度めの請求の場合には、より客観的な証拠を提出することによって、前回の請求が誤りであったこと認めてもらう必要があります。

本件の場合には、初診時に受診した病院の担当医師に診療情報提供書を別途作成してもらい、本人が初診病院二番目の病院を勘違いしていたことを客観的に証明する必要がありました。

障害年金の手続きにおいて初診日の特定は最も基本的で重要な作業となります。

このため、手続きを行う際は細心の注意を払い書類の作成を行う必要があります。

また、障害年金の手続きは一旦手続きを終了してしまうと再度手続きを行うことは可能ですが、前回行った手続きの内容が前提となる場合が多く、取り返しのつかない事態となる場合もあります。

基本的に1回目の手続きで初診日をある日付で請求してしまうとその日付が前提となりますので、それを覆すのは容易な事ではありません。

本件の場合には、二番目に受診していたと勘違いしていた病院が実は初診日の病院であり、またその病院に当時のカルテが残っており、当時の経緯が記載されていたため、詳細に診療情報提供書を当時の主治医に記載してもらうことで、前回の請求の失敗を覆し年金の受給に至ることができました。

障害年金と就労について

さらに精神の障害の場合には就労行っている場合には病状が軽いと判断され、障害年金の受給審査においてはマイナスに働く場合もあります。

一方で精神の障害の中でもうつ病と異なり、知的障害や統合失調症の場合には就労を行っている場合でも就労内容や就労時間によっては審査においてマイナスに働かない場合もあります。

本件の事例においては、ご病気が統合失調症であり、病状としてはかなり重い部類に属すると思いましたが、就労が一日4時間ほどで、しかも周囲の見守りの中で A型就労支援施設で就労行っているケースでしたので、障害年金の受給に影響を与えることはありませんでした。

※本県受給事例が個人情報保護法の趣旨に則り、文章の内容を作成しています。

 

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