障害年金

障害年金の額改定請求について

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障害年金を受給中に病状が悪化した場合には、障害年金の等級を上げ年金額を増額する手続き(額改定請求)を行うことができます。

目次

額改定請求の手続き

額改定請求の手続きは受給権を取得した日から原則として1年経過しないと行うことができません。

受給権を取得した日とは

事後重症請求の場合の「受給権を取得した日」は請求受付けの日を言いますので請求受付け日から1年を経過した日(の翌日)から額改定請求を行うことができます(決定通知が届いた日ではありません)。

認定日請求の場合は認定日が受給権を取得した日となりますので、認定日から1年を経過した日(の翌日)から額改定請求を行うことができます。

障害状態確認届を提出した場合

障害年金の受給が決定した後、年金証書の右下に記載されている新たな診断書の提出日(の1ヶ月ほど前)に日本年金機構から送付されてきた障害状態確認届の診断書を提出した場合に、診査の結果等級が据え置きになったり減額となったりする場合があります。この場合に額改定請求が出来るのは

等級が据え置きとなった場合・・・1年を待たずにいつでも額改定請求を行うことができます。これは、障害状態確認届けを提出した場合に等級が据え置きとなった場合は「診査があった場合」に当たらないからです。

減額改定となった場合・・・減額改定となった場合には診査が行われた場合に当たり、障害状態確認届けを提出した月から数えて3ヶ月後の1日が「診査が行われた日」となりますのでこの日から1年後から額改定請求を行うことができます。

例えば、障害状態確認届を提出するした月が1月だった場合3ヶ月後の月である4月1日の1年後の4月2日から額改定請求を行うことができます。

実際に金額が変わるタイミング

障害状態確認届を提出し支給停止または減額となった場合には障害状態確認届を提出した月の4ヶ月後から減額或いは支給が停止となります。

※例えば、障害状態確認届けを1月に提出した場合には減額或いは支給停止が行われるのは5月分(6月入金)の年金からということになります。

一方増額改定が行われた場合には障害状態確認届を提出した月の翌月分から増額改定が行われます。

※例えば、障害状態確認届を提出した月が1月の場合には2月分(4月入金)から増額の改定が行われます。

支給停止となった場合

障害状態確認届を提出し、病状が軽くなったと診査され年金の支給が停止されてしまった場合は障害年金を受給する権利が無くなったのではなく、あくまでも停止されている状態ですので1年を待つことなく支給停止事由消滅届を提出し認められることで年金が再開されます。

この場合には支給停止事由消滅届を提出する日以前1ヶ月以内の診断書を添付することになります。

まとめ

障害年金を受給中に病状が悪化した場合には額改定請求を行うことで3級から2級、2級から1級または3級から1級へと等級を変更することで障害年金の額を増額することが可能となります。

原則として額改定請求は障害年金の受給が決定した日から1年を経過しないと行うことができません。

また、障害状態確認届を提出した際に病状が軽くなったと診査され年金が止まってしまった場合には1年を待つことなく支給停止事由消滅届を提出することで年金を再開させることができます。

 

 

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