受給事例

平塚市の女性の障害厚生年金の受給事例

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目次

平塚市の41歳の女性の障害厚生年金の受給例

ご相談

現在から約20年ほど前に過呼吸や不安感などの症状があったために平塚市内の病院を受診したとのことでした。

その後、病院を3か所ほど転院しましたが、現在は気分障害と診断されクリニックを受診しているとのことでした。

初診時から病状はあまり改善せず、仕事もできない状態のためできれば障害年金を受給したいとのことでご相談を受けました。

初診日が20年ほど前とのことでしたが、最初に受診した病院は今も存在しているがカルテが残っているかどうかは分からないとのことでした。

保険料の納付について伺いましたが、「多分払ってると思うが詳細はよく分からない」とのお答えでした。

ご面談

平塚市のご自宅でご面談を実施し、今までのご病状の経過や受診状況、就労状況等についてお伺いしました。

20年ほど前に過呼吸や不安の症状が出たため、ご家族の勧めで最寄りのクリニックを受診したとのことでした。

受診後、パニック障害と診断され、投薬治療を開始しましたが、病状はあまり改善しなかったとのことでした。

その後病状があまり改善しなかったため病院を転院し、投薬治療を継続しましたが、この時期よりアルコールの依存も出て就労ができない状態になり、休職となりました。

その後、妊娠したため、精神科の受診と婦人科の受診を並行して行うようになりました。

出産後も病状はあまり改善せず仕事は休職状態が続いていました。

その後担当医師が独立したため病院を転院しました。

さらに病状が改善しなかったため、休職状態であった会社を退職しました。現在の病状は不安感があり、人が話をしているような幻聴や幻覚が見えるとのことでした。また、過度の浪費や意欲低下、不眠不安感などがあり、自宅療養を継続してるとのことでした。

請求手続き

保険料の納付要件に関しては、ご本人が納付について不明な点があるとのことでしたが、弊所で確認したところ、初診日以前の保険料納付要件については問題がありませんでした。

また、初診時に受診した病院に関してはお話の通り存在していましたが病院に確認したところ、カルテ等はすべて廃棄されているとのことでした。

このため、二番目に受診した病院に確認したところ、カルテが残っていたため受診状況等証明書の作成依頼をしました。その後作成された受診状況等証明書の内容確認したところ、初診日の病院の病院名と受診年月(日に関しては不明)が記載されていましたので、初診日の証明としては十分であると判断しました。

その後、ご面談時に伺った内容をもとに弊所で詳細に作成した依頼状とともに担当医師に診断書の作成を依頼しました。

診断書の完成後、内容確認しましたが、病名は詳細不明の気分障害となっていました。

内容的には問題がありませんでした。さらにご面談時に伺った内容をもとに病歴・就労状況等申立書とその他の書類を弊所にて作成し、手続きを完了しました。

結果

障害厚生年金3級決定

年金額 585,100円

請求のポイント

初診日が現在から20年ほど前でしたので、初診日の特定が難しいのではないかとお手続きの初期の段階で思いました。

ただ、初診日の病院にはカルテが残っていませんでしたが幸運なことに二番目に受診した病院にカルテが残っており、初診時の病院名と年月が記載されていました。

障害年金の手続きにおいては、年月まで記載されていれば十分であり、何日までの特定は不要です。

また場合によっては平成何年の春や何年の年末等の記載でも認められる場合もあります。

また、20歳前傷病の障害年金の場合には、20歳前に受診したことが証明されれば年金が受給できる場合もあります。

さらに、初診時の病院のカルテが残っていない場合でも二番目ないし三番目の病院のカルテに初診時の病院の名前や受診年月が記載されている場合にはその記載を持って初診時の証明として認められます。

ただ、このような取り扱いは、現在から5年以上前の受診の場合に認められる特別な措置であり、現在の病院のカルテに2、3年前の初診時経緯が記載されていても初診日の証明としては認められません。

年金の等級に関しては、障害厚生年金3級となりました。担当医師の判断として、パート勤務か障害者雇用であれば就労が可能であると判断されたため、障害厚生年金3級となったと思われます。

精神の障害の場合には就労が可能であると担当医師が判断した場合等級として低めに判断される可能性が大きくなります。一方で、就労ができず、さらに日常生活にも著しい支障が生じている場合には2級に該当する可能性が大きくなります。

※この受給事例は個人情報保護法の趣旨に沿って文章の作成を行っています。

 

 

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