受給事例

板橋区の30代女性の障害年金受給事例

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目次

板橋区の30代女性のうつ病による障害基礎年金の受給事例

結果

障害基礎年金2級決定

年金額 1,229,100円(子の加算を含む)

ご相談

板橋区在住の男性から奥様のこと、ということでお電話でのご相談でした。

お話を伺ったところ、今から2~3年ほど前に職場のストレスから眠れなくなり病院を受診し不眠症、うつ状態と診断され、その後、一度転院したものの、現在も継続して病院を受診しているとのことで現在はうつ病と診断されているとのことでした。

保険料の納付状況について確認したところ、奥様は「継続して3号被保険者のため保険料の未納はないと思う」とのことでした。

現在奥様は外出することができないような病状でご主人様もお仕事があるため、板橋区のご自宅でご面談を実施することとなりました。

ご面談

ご面談ではご夫婦お二人が出席されました。

発病から現在までの様子を詳しく伺ったところ、今から2年半ほど前に育児や家事、親の病気の看病などが重なり、さらに職場の人間関係のストレスもあり、不眠や不安、イライラ感、食欲不振が出たため、板橋区内の病院を初めて受診したとのことでした。

受診時は不眠症、うつ状態と診断され投薬治療開始しましたが、病状は一進一退で意欲低下や不眠、イライラ感、不安感があり、家事もできないような状態となったそうです。

また行っていたパートもできなくなり退職しました。

その後病状が悪化したため、専門的な診療を受けるため転院しとのことでした。

転院の結果、うつ病と診断されその後2ヶ月ほど入院したとのことでした。

退院後、経済的事情から数回パートに出たものの、仕事のストレスに耐えられず継続することができませんでした。

現在は、家事にも支障が生じている状態で意欲の低下、不眠、希死念慮があり入浴や金銭管理にも支障が生じ、外出もできない状態で家事はほとんどご主人様が行っているとのことでした。

現在のご病状から障害年金の受給可能性があることをお伝えし、また弊所にて保険料の納付状況について確認しその後お手続きを代行する旨をお伝えしました。

請求手続き

保険料納付要件の確認

弊所がご本人の代理で初診日以前の保険料の納付状況について確認したところ、ご主人様のお話通りご結婚後継続して国民年金の第三号被保険者だったため、保険料の納付要件に関しては問題がありませんでした。

受診状況等証明書及び診断書の作成依頼

初診日の特定に関しては、初診時に受診した病院と現在受診している病院が異なっていましたが、障害認定日の病院と現在受診している病院は同じ病院でした。

一方で、障害年金用の診断書の依頼と受診状況等証明書の依頼に関し、受診状況等証明書については事情があり代理での依頼をお願いしたいとのことでした。

また、現在の病院に対しての年金用の診断書についても弊所から直接依頼することとなりました。

受診状況等証明書については、委任状と用紙を送付することで作成してもらえることとなりましたが、受け取りはご本人またご家族が行うこととなりました。

また、診断書に関しては、代理で直接病院に出向き、窓口で依頼状と診断書用紙、委任状をお渡したところ作成を行ってくれるとのことでした。

診断書の作成に関しては、事情があり弊所から病院に依頼する形になりましたので、ご面談時に伺った内容をもとにできるだけ担当医師の負担を軽くできるような依頼状を作成しました。

初診日の病名

本件において初診日時点での病名が不眠症、うつ状態となっていました。

現在の診断書の病名がうつ病のため病名が異なり初診日の受診状況等証明書として認められるかどうか疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんがこの点は問題ありません。

そもそもうつ状態というのは病名ではありませんが、不眠症、うつ状態とうつ病には相当因果関係があり、一連の病気と看做されるため不眠症、うつ状態の受診状況等証明書も、初診日の証明書としては有効です。

精神の障害の場合には、初診時と現在の病名が多少異なっていても認められる場合が多くあります。

請求のポイント

受診状況等証明書及び診断書について、ご本人の事情によりご本人からの依頼ができなかったため、弊所から病院に依頼する形となりました。

代理人による証明書や診断書の依頼に関しては、病院の対応もまちまちで一切受け付けない病院から郵送でも受け付けてくれる病院もあります。

ご本人が障害のため外出できない場合もありますので、その旨をお伝えすると臨機応変に対応してくれる病院もあります。

また、障害認定日以降を数回パートに出ている期間があったため障害基礎年金の請求が難しくなるんではないかと考えましたが問題はありませんでした。

うつ病の場合には他の病気と比べて就労行っているということが厳しく審査され、診断書の内容では十分に障害年金が受給できると思われる場合でも、就労行っている期間があるというだけで障害年金を受給できなかったり止まってしまう場合があります。

一方で本件の場合には途中病状が悪化し2ヶ月程入院期間がありますが、障害年金の受給においては入院期間がある場合には、障害年金が受給しやすくなる場合もあります。

 

 

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