障害年金

障害基礎年金の子の加算と児童扶養手当について

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目次

障害基礎年金の子の加算と児童扶養手当が重複する場合

児童扶養手当とは

児童扶養手当とはひとり親家庭によって子供を養育している場合または祖父母などの養育者がいる場合に子供を養育している家庭の生活を安定させまた、また福祉を増進させる目的から児童扶養手当法に基づいて支給される給付です。

また、ひとり親家庭ではない場合でも父親または母親が一定程度の障害を持っている場合や子供の父親または母親が配偶者から暴力を受けることによって保護命令を受けている場合などにも支給される場合があります。

対象となる児童は18歳までの児童に限られますが一定レベルの障害がある児童に関しては、20歳に達するまで支給されます。

障害基礎年金の子の加算と児童扶養手当の調整

平成23年4月に新たに障害年金加算法が施行されたこのことにより、障害基礎年金の子の加算と児童扶養手当の調整について運用が変更となりました。

平成23年4月1日より障害年金の子の加算と児童扶養手当の金額を比較し、金額的に有利な方(高い方)を選択できるようになりました。

例えば、父親が障害基礎年金を受給している場合、障害基礎年金の子の加算額と児童扶養手当を比較し、障害基礎年金の子の加算額が少ない場合には父親の障害基礎年金の子の加算が行われない代わりに母親の児童扶養手当を受給することができます。

一方で、父親の障害基礎年金の子の加算額が児童扶養手当よりも多い場合には、障害基礎年金を受給している父の子の加算が行われ、母親の児童扶養手当は支給されません。

平成26年12月分からは障害基礎年金の子の加算が優先的に支給され、子供の児童扶養手当が障害基礎年金の加算額よりも高い場合には児童扶養手当と障害基礎年金の加算額の差額が支給されます。

障害基礎年金の子の加算

障害基礎年金の額

1級・・・779,300円×1.25+子の加算

2級・・・779,300円+子の加算

子の加算について

障害基礎年金の子の加算となる子供とは18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子供かまたは20歳未満で障害等級1級または2級の障害者のことをいいます。この子供を有する障害基礎年金の受給者は子の加算を受けることができます。

子の加算額

第1子と第2子は各224,300円

第3子以降は各74,800円

遡及請求の場合

平成23年4月から平成26年11月にかかる遡及請求の場合

障害年金の遡及請求を行った場合、平成23年4月~平成26年11月の間に配偶者の児童扶養手当の額が障害者の子の加算額(平成23年度の月額は、18,916円)よりも少なかった場合は児童扶養手当の金額の確認できる書類を提出する必要があります。

児童扶養手当の金額の確認できる書類は役所等から送付されてきた金額の明細などがこれに当たりますが、通帳のコピーなどは含まれません。

遡及請求を行う場合に自動付扶養手当の当時の金額を確認できる書類が見つからない場合は市区町村役場の担当窓口で当時の金額の明細についてのデータをもらうことができますのでこのデータを添付して障害年金の手続きを行うこととなります。

 

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