受給

障害年金を受給できる条件は?精神の病気でも受給できるか。

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障害年金を受給するためにはいくつかの条件がクリアされなければなりません。主な条件として初診日が特定できる、初診日の時点で保険料の納付要件を満たしていること、初診日から1年6ヶ月が経過し(障害認定日)一定の障害の状態にあることの4つの条件を満たす必要があります。

目次

初診日が特定できる

初診日とは障害年金を請求するための当該ご病気で最初に病院または歯医を受診した日をいます。障害年金の受給にあったって初診日が特定されなけばならない理由は一つは、初診日を基準として保険料の納付要件が満たされてるかどうかを確認するためです。

またもう一つは、障害認定日(障害の状態を確認する日)が初診日から1年6ヶ月後の日とされている点にあります。初診日から1年6ヶ月後の変化障害の状態を確認する日障害認定日とされているため障害認定日を特定するためにはまずその前提として初診日を特定する必要があります。

初診日を特定するとは具体的に言えばカルテに基づいて受診状況等証明書(初診日の証明書)を医師に作成してもらえる、或いは、診断書の必要箇所にカルテに基づいて初診日の日付が記載されることをいいます。

なぜこのようなことが問題なのかというとカルテの保存期間は法定で、5年間と定められていますので、5年を経過したカルテなどは継続して受診していない場合には処分されてしまう場合があります。

このため、初診日から5年以上経過したのちに障害年金の請求を行おうとした場合にはカルテが処分されていて、証明書を作成してもらえない、つまり、初診日が特定できないという事態が生じます。

万が一カルテが処分されている場合には、当時の診察券やその他の客観的証拠、或いは第三者に作成してもらった初診日の申立書など添付することによって初診日が証明書の代用をすることになります。

初診日は障害年金を受給するためには重要な要件ですので自己申告で「この日が初めて病院を受診した日です」と言っても通りません。必ずカルテに基づいて医師が作成した受診状況等証明書(初診日の証明書)を添付するかまたは、診断書の初診日の欄にカルテに基づき医師が初診日の日付を記載する必要があります。

保険料の納付要件を満たしている

3分の1の要件

3分の1の要件とは初めて病院を受診した日(初診日)の前日を基準にその月の前々月までに保険料を納付している月(免除されている月を含む)が全体の3分の2以上の期間がある場合をいいます。

事前に免除の手続きをしている場合も保険料を納付している期間と同様に扱われますが、初診日を過ぎてから免除手続きをさかのぼってした場合には保険料を納付しているものとは見なされません。

障害年金も通常の入院保険などと同じように事前に保険料を払ってなければいざ入院した時点で保険料もらえないということと同じ扱いになります。

直近1年間の要件

直近1年間の要件とは初診日の前日を基準にして初診日のある月の前々月までの直近の1年間(前々月が7月の場合にはその前の年の8月からの1年間)において国民年金の保険料の滞納がない(免除期間を含む)場合をいいます。

この要件はたとえ国民年金の保険料を長期間払ってなかったとしても初診日の前直近の1年間だけでも滞納がなかった場合には、障害年金が受給できるという一つの救済措置としての意味があります。

障害年金の一般の手続きでは、まずはこの直近の1年間に保険料の滞納内かどうかを確認し、滞納がない場合には保険料の納付要件を満たすという扱いがされています。

初診日から1年6ヶ月を経過していること

障害年金を受給するためには初診日が特定され、特定された初診日から原則として1年6ヶ月が経過している必要があります(1年6ヶ月後経過する前にその症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った場合にはその日)。

障害年金は、ご病気のために障害が残り、日常生活や就労に支障が生じてしまった場合に受給できる年金ですので、最初に病院に罹った日(初診日)から一定期間(1年6ヶ月)経過し経過した時点で障害がある場合に支給されます。

このことから初診日から1年6ヶ月経過していることが障害年金を受給するための1つの条件になります。

一方で障害認定日の特例がいくつか設けられており、初診日から1年6ヶ月を経過していない場合にも特例に該当する場合にはその日が障害認定日とされます。

・人工透析方開始して3ヶ月経過した日

・人口骨頭または人工関節を挿入置換した日

・心臓ペースメーカーまたは人工弁を装着した日

・肢体の障害の場合は切断または離断した日

・咽頭全摘出をした日

・在宅酸素療法開始した日

・明らかに症状固定と認められる日

また上記の例のほかにも脳血管疾患(脳梗塞など)に罹り肢体に障害が残った場合には、初診日から1年6ヶ月を経過していない場合にも初診日から6ヶ月を経過し、担当医師が症状が固定したと判断した場合にはその時点が、障害認定日として扱われます。

また、人工肛門を造設した場合には造設した日から6ヶ月を経過した日尿路変更術を行った場合には手術の日から6ヶ月を経過した日がそれぞれ障害認定日として扱われます。

一定の障害の状態にあること

一定の障害の状態にあるという条件は障害年金を受給するためには障害認定日において(事後重症請求の場合には現在)一定の障害の状態にある場合にのみ年金が受給できるということです。

この条件は精神の場合には、外見からは判断できませんが大まかに言えば、就労に支障が生じるような病状の場合には、障害厚生年金3級に該当する可能性があります。また、就労に支障が生じ、なおかつ日常生活に著しい支障が生じている場合には、障害年金2級に該当する場合があります。さらに、日常生活において、他人の介助が不可欠な場合には障害年金1級に該当する場合もあります。

精神の病気による障害年金の受給

うつ病や統合失調症、知的障害などのような精神の病気による障害年金の受給はもちろん可能です。

うつ病や統合失調症、双極性感情障害、知的障害、発達障害などの精神の病気の場合には就労や日常生活にどのくらい支障が生じているのかが判断の基準(条件)とされ、就労や日常生活に著しい支障が生じている場合に年金が受給できる場合があります。

一方で精神の病気の場合には外見からはご病気の状態は判断できない場合もありますので、その病気によって就労にどれだけ支障が生じているのかまた日常生活にどれだけ支障が生じているのかという点が判断材料とされます。

特にうつ病の場合には意欲低下という点が重要な病状の一つとされていますので就労ができないという点は特に重視されます。このことから、病状についてたとえ医師の診断によって重いと判断された場合でも就労を行っている事実がある場合には、障害年金を請求できない場合も多くあります。

また、知的障害や統合失調症、発達障害の場合にはうつ病のように意欲低下という症状が必ずしも病気の不可欠の症状ではありませんので A型 ・B型支援施設などで就労を行っている場合などでも障害年金を受給できる場合があります。

癌による障害年金の受給

また、癌による障害年金の請求の場合にも就労や日常生活にどれだけ支障が生じているかという観点から障害年金が請求できるかどうかが決まる場合が多くなってます。

ただ、癌の場合には抗がん剤治療などによる副作用によって就労や日常生活に支障が生じている場合にも障害年金を請求できる場合があります。

また今後ご病気がどのように推移していくか(完治の見込みがあるのかどうか等)ということも年金の審査の際の資料となります。

障害年金を受給できる傷病

障害年金は原則として就労や日常生活に支障が生じているようなご病気に罹り初診日から1年6ヶ月以上経過している場合には、あらゆる病気がその対象となります。

対象疾患

聴覚の障害鼻を欠損してしまったような鼻腔機能の障害、平衡機能の障害、咀嚼嚥下機能の障害、言語機能の障害、上肢及び下肢機能障害、神経の障害、呼吸器疾患(肺結核やじん肺、呼吸不全)、心疾患(弁疾患、心筋疾患)、虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患、腎臓疾患(人工透析療法施行)、肝疾患(ウイルス性(B型・C型)肝炎)、血液造血器疾患、糖尿病などの代謝疾患、がん、高血圧症、人工肛門造設新膀胱造設

精神疾患

うつ病、統合失調症、双極性感情紹介、知的障害、発達障害などの精神障害は、障害年金の対象となります。

一方で、神経症とみなされるパニック障害、強迫性障害、適応障害、社会不安障害、睡眠障害などのご病気は障害年金の対象とならない場合があります。

ただ、上記のような神経症の場合でも「精神病としての病態を示している」と医師が診断した場合には、障害年金を請求できる場合も一部あります。

また、「うつ病・パニック障害」などのように精神病を併発してる場合には、障害年金を請求できる場合があります。

障害年金の遡及(さかのぼり)での受給

年金の請求はさかのぼれる

障害年金は、過去の分も含めて請求することが可能です。例えば、初診日から1年6ヶ月後の日(障害認定日)から5年以上経過し、初めて。障害年金という制度を知り、お手続きを開始した場合に過去の分も含めて年金を請求することができます。

さかのぼりでの請求の場合には場合によっては1千万円以上の年金を一時に受給できる場合もありますので、できるだけまずは遡及請求が可能かどうかを検討する必要があります。

遡及(さかのぼり)請求の流れ

受診状況等証明書(初診日の証明書)を入手する。

さかのぼりでの請求の場合には初診日が何年も前である場合が少なくありません。この場合にはカルテの保存期間が経過しているため、初診日の証明書(受診状況等証明書)が入手できない場合が少なくありません。

障害認定日の診断書を入手する

遡及(さかのぼり)請求の場合には、初診日から1年6ヶ月後の日(障害認定日)以後三か月以内の診断書と現在の診断書の2通を提出しなければなりません。

このため、障害認定日から5年以上経過してしまっている場合にはカルテの保存期間が5年と法定されていますのでクリニックによってはカルテが処分されており障害認定日の診断書が入手できない場合が多くあります。

受診状況等証明書(初診日の証明書)の場合にもカルテが保存されていないために書類の作成ができない場合があります。

しかし、受診状況等証明書(初診日が証明書)の作成が困難な場合には診察券や第三者の申立書、その他、救急車が搬送記録などの客観的な証拠で初診日を証明することが可能ですが、遡及請求の場合の障害認定日の診断書に関しては、カルテが残っていない場合には他の証明手段はほとんどないと言っても過言ではありません。

このことから、さかのぼりでの障害年金の請求は認定日の診断書を入手できるかどうかにかかっているといえます。

5年分のみさかのぼりが可能

遡及請求の場合には、障害認定日から10年以上経過してから年金が受給できることを知り、手続きを開始される場合があります。

ただこの場合でも現在からさかのぼって5年分のみの年金の請求が可能になります。5年よりも古い分の年金に関しては、時効により消滅してしまうからです。

まとめ

障害年金を受給するための条件は初診日を特定できること保険料の納付要件を満たしていること、認定日において(事後重症請求の場合には現在において)一定の障害の状態にあることの三つの条件を満たす必要があります。

初診日を特定するということに関しては、初診日からある程度期間が経過してしまった場合には特定が難しくなる場合があります。

受診状況等証明書(初診日と証明書)を医師に作成してもらうことが原則となりますが、それが難しい場合にも診察券や第三者の申立書、救急車搬送記録など客観的な資料を提出することで条件を満たす場合もあります。

保険料の納付要件に関しては、初診日を特定した後に年金事務所や市区町村役場などの窓口で確認することができます。

また障害の状態については、特に精神のご病気の場合には就労に支障が生じているか日常生活にいかに支障が生じているかという観点から判断がされます。

受給できる傷病に関しては、肢体の障害、癌、心疾患の他にうつ病を初めとする精神の疾患に関しても対象となります。

障害年金は5年分に関しては、さかのぼりで請求することができますので、まずはじめにさかのぼりでの請求が可能かどうかを検討することをおすすめします。

 

 

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