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障害年金の受給日
障害年金の受給日(支給日)は偶数月(2、4、6、8、10、12月)の15日に2ヶ月分が支給されます。
具体的には2月分と3月分が4月に4月分と5月分が6月というように支給されます。
15日が土日祝日の場合はその直前の平日が受給日となります。
一方で、最初の年金の受給日は奇数月であっても支給されます。
初回の受給日について
障害年金の受給が決定した場合、決定通知書と年金証書が送付されてきます。
決定通知書と年金証書が送付されてきた日がその月の20日よりも前の場合には翌月の15日に、その月の20日よりも後に送付されてきた場合には翌々月の15日に初回の年金が振り込まれるのが一般的です。
年金が振り込まれる月の10日頃に年金振り込み通知書及び年金初回支払い額通知書が送付され、初回に振り込まれる年金額が確認できます。
年金証書の日付のついて
年金証書の上の部分に受給傾斜の生年月日と並んで受給権を取得した年月が記載されています。この受給権を取得した年月の翌月分から年金が支給されます。
支給開始年月が厚生年金保険と国民年金保険にそれぞれわかれて年金証書の左側部分に記載されています。
支給開始月が例えば3月の場合は4月15日に3月分の1ヶ月分が支給され、その後6月15日から4月と5月分の2ヶ月分が支給され、その後偶数月にそれぞれ2月分が支給されるようになります。