障害年金の手続きにおいて診断書と受診状況等証明書はどちらも最も重要な書類といえます。
一方で両者の関係が矛盾することでお手続きがうまくいかなくなる場合があります。
目次
受診状況等証明書と障害年金用の診断書の整合性
初診日の日付
受診状況等証明書と診断書を入手した場合には内容を確認し両者の内容の整合性が取れているかどうかを確認する必要があります。
受診状況等証明書の⑥欄「初診年月日」と診断書の③欄「①のために初めて医師の診療を受けた日」の日付が同じ日付になっているかを確認する必要があります。
受診状況等証明書の⑥欄と診断書の③欄の日付が異なっている場合にはどちらかの日付が誤っている可能性がありますので作成病院に確認し、整合性を取る必要があります。
傷病名について
受診状況等証明書の②「傷病名」欄と診断書の①「障害の原因となった傷病名」欄については、必ずしも同じ病名である必要はありません。
特に精神の疾患の場合には傷病名が変わることはよくあることですので受診状況等証明書の傷病名が不眠症や神経症の病名が記載され、診断書の方が鬱病や統合失調症と記載されていても問題はありません。
一方で、受診状況等証明書の傷病名と診断書の傷病名が全く関係のない傷病名が記載されている場合には受診状況等証明書が初診日の証明書として認められない可能性がありますので注意する必要があります。
治療歴について
受診状況等証明書に記載されている受診歴、治療内容及び経過の記載と診断書の治療歴(⑨-エ欄)との間に異なる記載がある場合もどちらかを修正してもらう必要があります。
まとめ
受診状況等証明書と障害年金の診断書はどちらも重要な書類ですので、両者の間に整合性が取れるように矛盾している記載がある場合にはどちらかの内容を修正する必要があります。
矛盾が生じたまま書類を提出しまうと窓口で修正を指示される場合や場合によっては診査で障害年金の受給が認められなくなってしまう場合もあります。