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手続きの終了から決定が出るまでの期間
障害年金の決定は、障害基礎年金の場合には2ヶ月から3ヶ月、障害厚生年金の場合は3ヶ月半から半年ほどの期間がかかります。
障害年金の受給が決定し年金証書が送られてきた場合、その月の前半に証書が送られてきた場合は翌月の15日から年金の支給が開始され、その月の後半に証書が送られてきた場合には翌々月の15日から年金の支給が開始されます。
障害年金を受給できる期間
永久認定と有期認定
永久認定
永久認定の場合には今後、新たに診断書を提出し更新手続きを行う(障害状態確認届)必要はありません。
このため手続きを行うことなく継続して障害年金を受給することができます。
永久認定は、知的障害など一部の精神の病気のほか、肢体を欠いてしまった場合など今後回復する見込みがない障害の場合に行われます。
永久認定の場合には、年金証書の右下の次回診断書提出年月の欄に「**」と記載されます。
有期認定
有期認定の場合には1年から5年の範囲で次回診断書の提出する月が定められます。
次回診断書の提出月は20歳前傷病による障害基礎年金の場合には7月それ以外の傷病の場合には誕生月の末日となります。
一般的には1年から3年の期間の範囲で次回診断書の提出月が定められる場合が多いと思われます。
更新時に新たに診断書を提出し、診断書の内容が前回よりも軽くなっている場合には、年金が停止してしまう場合(支給停止)や等級が下がってしまう場合があります。
支給が停止してしまった場合には直ちに支給停止事由消滅届を提出することで年金の支給を再開させることができます。
一方で等級が下がってしまった場合には1年間待った後に額改定請求を行うこととなります。
このため、更新時(障害状態確認届の提出)に診断書を提出する際には、前回提出した診断書の内容と今回提出する診断書の内容を必ず確認し、病状が軽く変更されている場合には、担当医師と相談する必要があります。
診断書の記載内容はもとより、診断書の裏面の日常生活能力の判定のチェック箇所が1ヶ所でも軽くなっていることで年金が支給停止となってしまう場合もあります。
支給の差し止め
指定された更新時に新たな診断書を提出しない場合には、年金の支給が停止されてしまう場合があります。
このことを障害年金の差し止めといます。
障害年金が差し止められた場合は権利が消滅したわけでも、支給が停止されてしまったわけでもありませんので、速やかに診断書を提出することで差し止められた月の分も含めて年金が追って支給されます。
更新時の診断書は、一般的には1ヶ月ほどの期間しか作成期間がありませんので早めに担当医師に作成依頼を行う必要があります。
一方で、提出が遅れてしまった場合にも一時的に年金の支給が停止(差し止め)られますが、速やかに診断書を提出することで年金の支給も再開しますので、焦らずに現在の病状が適切に反映された診断書を提出することが重要です。
失権する場合
障害年金の支給停止や支給の一時差し止めは障害年金を受給できる権利がなくなってしまうわけではなく、再開する可能性を含んでいますが失権の場合には受給できる権利そのものがなくなってしまいます。
以下の場合には、障害年金の受給権が失権します。
①受給権者が死亡した場合
②障害厚生年金3級以上に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3級以上に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。3年を経過した日において受給権者が65歳未満であるときは除く。