受給事例

越谷市の女性の障害年金の受給事例

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

目次

越谷市の44歳女性の障害基礎年金の受給例

ご相談

障害年金の受給をお考えになっているとご本人からのメールでのご相談した。

以前一度ご自身で手続きを行おうと思い、年金事務所に赴いたところ受診状況等証明書(初診日の証明書)をもらってくるようにと指示をされたそうです。

ところが20年以上前に受診した初診時の病院がなくなっているようで証明書を取得できなかったため、障害年金の手続きを諦めたとのことでした。

現在は、受診しているクリニックで統合失調症と診断されているとのことでした。

ご面談

ご本人がご面談を行うことが難しいとのことでしたので、越谷市のご自宅の最寄の駅前のファミリーレストランでご主人とご面談を行いました。

ご主人のお話によると20代前半の時に一時自律神経失調症で越谷市内の総合病院を受診したとのことでした。

その後、30代となり出産後に意欲低下やイライラなどの症状が出てさらに夜間、幻聴の症状が出たため、越谷市内の病院を再度受診したとのことでした。

受診の結果、統合失調症と診断され投薬治療を開始しましたが、病状はあまり改善しなかったとのことでした。

その後、就労を続けながら受診を行っていましたが、3年ほど前に幻聴や不眠の症状が悪化したために退職しました。

退職後も人から悪口を言われるような幻聴の症状が続き、不眠とイライラ感が伴い、職場に復帰することができないでいるそうです。

日常生活においても家事がだんだんできなくなってきており、家族の介助が必要となっているとのことでした。

また、メールでのご相談時にご本人からお話を伺ったとおり以前ご自身で障害年金の手続きを行った際に年金事務所の担当者に20年ほど前に初診日があり、その時の初診日の証明書(受診状況等証明書)を持ってくるように言われたが、病院の移転等があったために証明書の取得ができなかった点の確認ができました。

初診時の証明が取れない場合には、障害年金が受給できない旨ご説明をした上で弊所にて移転病院について確認する旨お伝えしご面談を終了しました。

請求手続き

一度障害年金の手続きを行った場合には最初に行った手続きでの内容が残っており、障害年金の手続きのやり直しが難しくなる場合があります。

本件の場合、初診日を20年前の自律神経失調症での受診としてるため、この日を初診日として手続きを進めなければならない可能性がありました。

弊所にてご本人に伺った初診日の病院について確認したところ、病院の所在地と名称が変わっていましたが、病院自体は存在しており、また。20年前のカルテについても残っていることも判明しました。

このため弊所から病院に受診状況等証明書の作成を依頼し完成後内容の確認をしたところ、ご本人のお話の通り自律神経失調症で受診していたことが分かりました。

また、保険料の納付要件について初診日を基準に確認したところ、保険料の滞納などもなく保険料納付要件を満たすことも確認できました。

また、初診日から1年6ヶ月後の日から3ヶ月以内の障害認定日には病院を受診していなかったため、認定日請求(さかのぼりでの請求)はできませんでした。

このため、事後重症請求を行うこととし、現在受診しているクリニックに障害年金用の診断書の作成を依頼しました。依頼時にはご面談でご主人から伺った内容を元に作成した診断書の作成依頼状を添付しました。

診断書完成後、診断書の内容確認しましたが修正箇所はなく、また現在のご本人の病状を反映した内容となっていましたので、ご面談のお話をもとに病歴・就労状況等申立書その他の書類を弊社にて作成し、手続きを完了しました。

結果

障害基礎年金2級決定

年金額 1,004,600円

請求手続きのポイント

一度障害年金の手続きを始めたしまった場合には初診日等について最初の手続きで行った内容がそのまま2度目の手続きにも承継されるため手続き自体が大変難しくなる場合があります。

初診日についても一旦20年ほど前に初診日があるとして手続きを行ってしまうと2回目の手続きについても「20年前の初診日」が前提となってしまい手続きを難しくします。

今回の場合には初診日が20年以上も前だったこともさることながら病院名が変更しさらに移転していたこともあり、受診状況等証明書を入手する際にハードルが高くなってしまいました。

ただ、本件に関しては、社会保険労務士などの専門家が対応することで証明書の取得が可能となる典型的な例ではないかと思います。

障害年金は初診日が特定できない場合には受給できません。

このことから、初診日がたとえ20年以上前であったとしてもその証明書が取得しなければなりません。このように障害年金の手続きにおいて初診日の特定(受信状況等証明書の取得)は大変重要になっています。

 

※この障害年金の受給例は個人情報保護法の趣旨に則り作成しています。

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

障害年金専門の社会保険労務士が無料相談、お手続きの代行を承ります。

障害年金に対するお悩み、疑問をお持ちの方はまず無料相談をご利用ください。

また5分ほどの聞き取りで障害年金を受給可能かどうかの判断を障害年金専門の社会保険労務士が行います。

以下のようなお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください。

  • ・障害年金を受給できるかどうか知りたい

  • ・初診日がいつかよくわからない

  • ・診断書を医師にうまく依頼できない

  • ・病歴・就労状況等申立書の書き方が分からない


9:00~17:00 【休業日:土日祭日】

TEL:0466-35-6270

 

メールでのお問い合わせ無料相談はこちら

コメントを残す

*

事務所代表者
【無料】障害年金のご相談
電話お問い合わせ:0466-35-6270(平日9~17時)
【無料】障害年金のご相談はこちらから