Q&A

障害年金と厚生年金は両方貰うことは可能ですか?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

厚生年金は原則として65歳(生年月日により60歳)から受給できる老齢厚生年金、遺族が受給できる遺族厚生年金、疾病や障害がある方が受給できる障害年金の3種類があります。

この場合障害年金(障害厚生年金)と厚生年金(老齢厚生年金)は両方貰うことはできるのでしょうか。

目次

障害年金と厚生年金は両方貰うことはできません。

年金には「一人一年金の原則」という原則があるために障害年金(障害厚生年金)と厚生年金(老齢厚生年金)の両方を受給できる権利があったとしても両者を貰うことはできません。

一般的には65歳(年齢により60~64歳)の厚生年金(老齢厚生年金)の受給年齢になった段階で障害年金と厚生年金の金額を比較して多いほうを選択し受給することとなります。

一方で障害年金にも障害厚生年金のほかに障害基礎年金があり障害基礎年金と厚生年金(老齢厚生年金)は65歳以降に限って選択することにより両方を受給ことが出来ます。

厚生年金の障害者の特例

障害年金の障害者の特例は、障害年金と厚生年金の請求の問題とは異なりますが、一定の要件を満たす場合には厚生年金のほかに「定額部分」の年金を受給することができ、年金額を増やすことができます。

厚生年金の障害者の特例が適用されるのは特別支給の老齢厚生年金が支給される下記の年齢以上の方で一定の条件を満たす場合です。

昭和16年4月2日~昭和28年4月1日(女性の場合は昭和21年4月2日~昭和33年4月1日)60歳から

昭和28年4月2日~昭和30年4月1日(女性の場合は昭和33年4月2日~昭和35年4月1日)61歳から

昭和30年4月2日~昭和32年4月1日(女性の場合は昭和35年4月2日から昭和37年4月1日)62歳から

昭和32年4月2日から昭和34年4月1日(女性の場合は昭和37年4月2日~昭和39年4月1日)63歳から

昭和34年4月2日~昭和36年4月1日(女性の場合は昭和39年4月2日~昭和41年4月1日)64歳から

【条件】

①厚生年金に加入していないこと(退職している)

②障害年金の1級~3級の等級に該当している場合

③1年以上の厚生年金の加入期間がある

④老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている

まとめ

・障害年金(障害厚生年金)と厚生年金(老齢厚生年金)は両方貰うことはできません。

・障害基礎年金と厚生年金(老齢厚生年金)は65歳以上の場合には選択により両方を受給することが出来ます。

・男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前生まれの場合には厚生年金の障害者の特例により「定額部分」の年金を受給できる場合があります。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

障害年金専門の社会保険労務士が無料相談、お手続きの代行を承ります。

障害年金に対するお悩み、疑問をお持ちの方はまず無料相談をご利用ください。

また5分ほどの聞き取りで障害年金を受給可能かどうかの判断を障害年金専門の社会保険労務士が行います。

以下のようなお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください。

  • ・障害年金を受給できるかどうか知りたい

  • ・初診日がいつかよくわからない

  • ・診断書を医師にうまく依頼できない

  • ・病歴・就労状況等申立書の書き方が分からない


9:00~17:00 【休業日:土日祭日】

TEL:0466-35-6270

 

メールでのお問い合わせ無料相談はこちら

コメントを残す

*

事務所代表者
【無料】障害年金のご相談
電話お問い合わせ:0466-35-6270(平日9~17時)
【無料】障害年金のご相談はこちらから