受給事例

目黒区の40代女性の障害年金の受給事例

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目次

目黒区の女性の発達障害・気分障害による障害年金受給例

結果

障害基礎年金2級決定

年金額 100万3,600円

ご相談

現在、広汎性発達障害・気分障害と診断され病院を受診しているとのことで、できれば障害年金の手続きを行いたいが、自分では難しくできないためできれば代行を依頼したいとのことでご相談のお電話をいただきました。

初診時からの状況を伺ったところ19歳の頃に市販の薬を大量に飲んだことをきっかけに家族に目黒区内の病院に連れて行かれたとのことでした。

その後、現在まで継続して病院を受診しているが病状は改善せず、現在は、不安感や不眠、他者とのコミニュケーション不良などの症状があるとのことでした。

初診時の病院については現在も病院自体はあるものの、カルテは残っていないかもしれないとのことでした。

そこで、さらに詳細にお話を伺うためにご面談について伺ったところ、精神状態が安定していないため面談は難しいかもしれないのでできればメールと電話で対応して欲しいとのことでした。

このため、メールと電話にて今までの病歴や就労状況、日常生活などについて詳細に聞き取りを行うこととしました。

現在までの経過

幼少期から現在までの病状

幼少時はその場に適した言葉を使えなかったり、場の空気を読めなかったり、また他人の顔を判別して覚えられなかったりしました。

このため人間関係をうまく築けず、物事を要領よくこなすことができませんでした。

小学校及び中学校の時は対人関係をうまく築けず、また高校の時も他人とコミュニケーションとることが難しくいじめに遭い、途中不登校になりました。

高校卒業後、一旦就職したものの精神的な違和感があり、大きなストレスを感じ仕事中に過呼吸となり、また不眠で一睡もできないような日々が続き、希死念慮から市販の薬を大量に乗りのみ家族に目黒区内の病院に連れて行かれました。

受診の結果、自律神経失調症と診断され、投薬治療を開始しまた、医師のアドバイスで一旦仕事を退職することとしました。

その後1、2週間に1回受診し心理士によるカウンセリングや箱庭療法を受けていましたが、薬が切れると興奮、錯乱などの症状を起こしオーバードーズ(薬を大量に飲む)を起こしてしまうことがありました。

その後病状が改善しなかったため、通院に便利な病院に転院しました。転院の結果、自律神経失調症と診断され、月2回ほど受診しました。

その後も病状が改善しなかったため、民間の催眠療法なども試みましたが、あまり効果はありませんでした。

その後結婚出産を経て、息子が自閉症と診断されたことを契機に、自分も発達障害ではないかと考え発達障害に詳し病院を受診しました。

その結果、広汎性発達障害・気分障害と診断され、2週間に1回受診し投薬治療を継続することとなりました。

現在は不安感を不眠、対人交流、外出が困難で就労はできない状態で日常生活には著しい支障が生じており、家族の介助が不可欠となっているとのことでした。

初診時の記録

初診時の記録に関しては、以前確認したところカルテが残っていないと言われたとのことでした。

また、2番目3番目さらにそれ以降に受診した病院についてはカルテの有無について確認していないとのことでした。

ご本人のお話を伺うと病院とのやりとりがかなり難しいようで、できるだけ弊所が病院とのやりとりを行った方が良いと判断しました。

また保険料の納付要件に関しては、初診日が未成年時のため初診日の特定ができれば保険料の納付要件に関しては問題がありませんでした。

請求手続き

初診日が現在から20年以上前だったため、初診時に受診した病院は現在も残っていましたが、カルテはご本人のお話通り廃棄されていることが確認できました。

また、2番目、3番目に受診した病院にもカルテが残っていませんでした。

一方で4番目に受診した病院に問い合わせたところカルテが残っていることが判明しました。

また内容について伺ったところ、詳しくは言えないため、受診状況等証明書を請求して欲しいとのことでした。

お話の内容から初診時の記録が残っているのではないかという手応えを感じ、受診状況等証明書の作成依頼を障害年金請求クリアから行うこととしました。

その後、受診状況等証明書ができ上がり内容確認したところ、初診時の受診の様子、初診日の年月の記載があり初診日の特定を行うことが可能となりました。

また、障害認定日の診断書に関しては、当時の受診記録がなかったため、認定日と診断書入手することができず認定日請求は断念しました。

現在の診断書に関しては、ご本人が受診時に担当医師に依頼することができるということでしたので弊所が作成した診断書作成依頼状を添付してもらうこととしました。

診断書完成後内容を確認したところ、一部記載漏れがありましたが、診断書の内容自体は十分に障害年金を受給できる現在の病状を反映したものとなっていました。

このことから、記載漏れがあった部分について弊所から直接病院に修正依頼を行い、修正をしてもらうこととしました。

診断書の修正が終了した後、弊所にてご本人にお電話とメールで伺った内容をもとに病歴・就労状況等申立書を作成しました。

本件のご病気が広汎性発達障害・気分障害であったため、病歴・就労状況等申立書の記載は出生時から行うこととなったため、かなりのボリュームとなりました。

その後すべての書類はそろえ手続きを弊所にて完了しました。

請求のポイント

障害年金の請求において初診日の特定は最も重要な作業の一つです。

本件においては初診時が現在から20年以上前であったため、カルテ等が廃棄されていました。

カルテは法律で5年間の保存期間が定められていますが、5年を経過してしまった場合には廃棄されてしまう場合があります。

初診時のカルテが廃棄されている場合には2番目、3番目ないしは4番目に受診した病院のカルテを確認し、そこに初診時の病院名や受診年月日の記載があれば初診日が特定されたものとみなされ、障害年金の手続きを行うことができます。

障害年金の手続きにおいて、初診時の病院にカルテが残っておらず、2番目、3番目の病院にカルテが残っており、初診時と記載があるというケースはよくありますので、初診時で病院にカルテが残っていない場合にも諦めずに2番目3番目の病院にあたることをおすすめします。

また本件のケースではご本人がご病状のため病院とのやりとりが難しく障害年金請求クリアがご本人の代理人として受診状況等証明書等の書類の収集にあたりました。

代理人によるこれらの文章の作成依頼に対し病院の対応は様々で、代理人を含む第三者の依頼は全く受け付けない病院もある一方で、電話で本人の個人情報を話してくれる(話してしまう)病院もあります。

一方で、ご本人の病状が悪化しているために対応ができないとお話すると協力してくれる病院も多くあります。

まとめ

初診時の病院のカルテが廃棄されている場合には2番目、3番目に受診した病院にカルテの有無及び初診時の記載の有無を確認する必要があります。

初診日が20歳前にある場合には保険料の納付義務がないため、20歳前傷病による障害年金として保険料の納付要件は問われません。

※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に則り文章の内容を作成しています。

 

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