受給事例

中野区の男性の障害年金の代行事例

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目次

中野区の50代男性の双極性感情障害による障害年金の受給例

結果

障害基礎年金2級決定

年金額 780,100円

ご相談

今から15年ほど前に脱サラをし、飲食店を開業したところストレスから不眠、食欲不振となり中野区内の病院を受診したとのことでした。

現在では双極性感情障害と診断され通院しているとのことで、できれば障害年金の受給をしたいとのお話でした。

保険料の納付状況について確認したところ、「確認はしていないが、保険料の未納は今までないと思う」とのことでした。

ご面談

ご自宅まで伺いご面談を実施することとなりました。

今までの経過について詳しくお話を伺ったところ、今から15年ほど前に会社を辞め、飲食店を開業したとのことでしたが、その時のストレスから不眠、食欲不振が生じ病院を受診したとのことでした。

初診時の病院では胃カメラで検査が行われたとのことでした。その後病状が改善しなかったため転院したところうつ病と診断され入院となりました。

退院後も投薬治療を継続しましたが、途中自殺願望などが生じ、担当医に転院を勧められそのまま転院となりました。

その後も意欲低下、不眠、集中力低下などで就労ができない状態が続いていました。

その後親族の死などが原因でさらに病状が悪化し、また一時的に復帰した職場で大怪我をしたことでさらに病状が悪化し、現在も意欲低下、集中力低下、思考力低下などの症状があり日常生活に著しい支障が生じているとのことでした。

初診時の病院にはカルテが残っていないことをご自身で確認されていました。

このため、二番目、三番目に受診された病院について確認し弊所にてカルテの有無について確認することとしました。

請求手続き

二番目、三番目に受診した病院にカルテの有無について確認したところ、二番目の病院にはカルテは残っておらず廃棄されていましたが、三番目の病院にカルテが残っていることが判明しました。

詳細については代理人では確認することが出来なかったためご本人にカルテの内容のついての確認をお願いしたところ、発病から初診時の受診状況、二番目の病院の受診についての日付の記載がカルテに残ってることがわかりました。

このことから三番目に受診した病院に受診状況等証明書の作成依頼を行いました。

また現在受診している病院は1年ほど受診を継続している病院でした。また診断書の作成依頼を行う際にご面談時に伺った内容をもとに弊所で作成した依頼状を添付しました。

完成後診断書の内容について確認しましたが、特に修正する部分はありませんでした。このため、弊所にて病歴・就労状況等申立書をご面談時に伺った内容を基に詳細に作成し、その他の書類と共に手続きを完了しました。

請求のポイント

初診時に受診した病院のカルテが残っておらず、また二番目の病院にもカルテが残っていませんでしたが、三番目の病院にカルテが残っており、発病から初診、二番目病院への転院および三番目の病院の受診の状況について詳細にカルテに記載が残っていました。

このため、初診時の証明が可能となり、障害年金の手続きを行うことができました。

このように初診時の病院が廃院になっていたり、またはカルテが処分されていたとしても二番目ないし三番目(或いは四番目)に受診した病院にカルテが残っており、初診時の記録がある場合はその記録を初診病院の記録の代わりとする事が出来ます。

更にうつ病や双極性感情障害の場合には一般的な症状である意欲低下や不眠のほか自殺願望がある場合や入院歴がある場合、入院中である場合は障害年金を受給しやすいと言えます。

また本件の場合、ご病状的には障害厚生年金2級に該当するレベルでしたが、会社を退職し国民年金に変わった後に初めて病院を受診していたため、障害厚生年金ではなく障害基礎年金の受給となりました。

障害厚生年金と障害基礎年金では受給できる額が大きく異なる場合がありますので、できれば厚生年金加入中に病院を受診するほうが望ましいといえます(なかなかそこまで考えて受診はできないのが実情です)。

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