受給事例

練馬区の30代男性の障害年金の受給事例

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目次

練馬区の30代男性の椎間板ヘルニアによる障害基礎年金の受給例

結果

障害基礎年金2級決定

年金額 780,100円

ご相談

現在、腰部椎間板ヘルニア神経因性膀胱と診断され歩行障害と排尿障害があるため、できれば障害年金を受給したいとのことでご本人からお電話でのご相談を受けました。

簡単に現在の病状を伺ったところ、15年ほど前にぎっくり腰を患い練馬区内の病院を受診した後、そのことが原因で途中手術を行ったが術後に歩行障害が出て現在は、杖をつかなければ歩けないような状態でまた排尿障害のため自己導尿も行っており更に排便の感覚も失われているとのことでした。

保険料の納付状況について確認したところ、初診時は国民年金に加入しており保険料の納付については「未納期間もあるが多分要件は満たしているのではないか」とのことでした。

ご面談

ご面談を実施することとしましたが、外出が困難であるため練馬区のご自宅でご面談を実施することとなりました。

初診時から現在までの病歴や就労状況等についてお話を伺ったところ、今から15年ほど前に職場で重い物を持った時にぎっくり腰となり、歩けなくなったため最寄りの病院を受診したとのことでした。

受診後検査を行い、腰部椎椎間板ヘルニアと診断され投薬治療及び理学療法による治療を継続し、就労もそのまま行っていたとのことでした。

その後、就労と治療を継続し何年か経過しましたが、今から5年ほど前に足首が上がらなくなりまた、排尿が困難となったため、転院し緊急手術を受けたとのことでした。

手術の結果、足首は多少改善したものの、左足に障害が残り左足で立つことができなくなってしまいました。

また排尿が困難となったためさらに別の病院に転院しましたが、神経因性膀胱と診断され、またこの頃より排便の感覚も失われてしまいました。

このためこの頃より自己導尿を実施するようになり1年6ヶ月ほど休職しました。

休職後仕事に復帰しましたが、1ヶ月のうち6~7日間ほどしか勤務できず、現在は歩行も杖を使わなければできない状態になっているとのことでした。

初診時の病院について伺ったところ病院は現在もあり、カルテが残っていることもご自身で確認されていました。

このため、保険料の納付状況について弊所にて代理で確認することとなりました。

請求手続き

保険料の納付状況について確認したところ、未納期間がかなりの期間ありましたが初診日以前直近の1年間保険料の未納はなかったため、保険料の納付要件を満たすこととなりました。

障害年金を受給するためには国民年金保険料を一定期間支払っていなければなりません。

原則として全被保険者期間の3分の2以上支払っている必要がありますが、特例として初診日の含まれる月の前々月までの直近の1年間保険料の未納がなければ保険料の納付要件を満たすこととなります。

本件の場合には後者の直近の1年間の要件を満たしていたため、保険料の納付要件をクリアすることができました。

初診時の病院に関しては初診時から15年ほど経過していましたが、病院自体が存在しておりまたカルテも残っていたため、受診状況等証明書を取得することができました。

受診状況等証明書の内容も受診病院以前の受診記録等の記載もなく証明書として十分の内容でした。

診断書に関しては、腰部椎間板ヘルニア神経因性膀胱とで受診している病院が異なったため、それぞれの受診病院に診断書の作成依頼を行いました。

診断書の内容に関しては、両方の診断書に関して修正しなければならない数か所の点がありましたが弊所から直接病院に修正依頼を行うことで対応しました。

また、病歴・就労状況等申立書に関しては腰部椎間板ヘルニアと神経因性膀胱の二つの病気があったため、それに合わせて2種類の病歴・就労状況等申立書の作成を行いました。

申立書の内容に関しては、ご面談時で伺った内容をもとに詳細に記載しまた、初診日から15年ほど経過していたため、かなりのボリュームとなりました。

その後、診断書の修正及び病歴・就労状況等申立書の作成を終了し、その他の必要書類も弊所にて作成し手続きを完了しました。

請求手続きのポイント

保険料の納付要件に関してはかなりの期間の未納があったため保険料の納付要件に関して要件を満たすかどうか心配しましたが、直近の1年間の要件を満たしたため、保険料の納付要件をクリアすることができました。

また、傷病が二つにおよんでいたため診断書が二通必要になりまた、病歴就・労状況等申立書も二通必要となりました。

結果として障害基礎年金2級となりましたが、二つの病気について併合審査が行われました。

一方で、初診時に就労していたにもかかわらず、勤務先で厚生年金に加入していなかったために障害厚生年金ではなく、障害基礎年金となってしまったことは残念でした。

原則として法人は厚生年金に加入しなければならないため、本来であれば障害厚生年金2級を受給できた事例でした。

障害厚生年金と障害基礎年金では、受給できる額に大きな差があります。

障害厚生年金の場合は配偶者の加算(加給年金)が付くほか、障害厚生年金2級の場合には障害厚生年金2級と障害基礎年金2級の両方を受給することはできます。

しかし初診時に厚生年金に加入していなかった本件では障害厚生年金を受給することはできませんでした。

※本件の受給事例は個人情報保護法の趣旨に則り文章の内容を作成しています。

 

 

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