対象傷病

脳性麻痺での障害年金の受給について

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目次

脳性麻痺とは

胎児や出生後4週間以内の子供が何らかの原因で脳に損傷を受けた場合、そのことが原因で運動機能に障害が残ってしまう場合を脳性麻痺といいます。

脳に障害を受けたことによって知的障害やてんかんなどの障害が生じる場合や難聴などの障害が併発する場合もあります。

脳性麻痺の原因としては遺伝的な要因の他、周産期仮死、低体重出産、核黄疸などを挙げることができます。

生まれてくる子供の1,000人に1~2人の割合で脳性麻痺が発症しています。

脳性麻痺での障害年金の請求

脳性麻痺は二十歳前傷病とされます

脳性麻痺は二十歳前傷病とされますので請求できる年金は障害基礎年金となります。

また初診日は原則通り初めて病院を受診した日となりますので請求するタイミングによっては初診日から何年も経っていて受診状況等証明書(初診日の証明書)を取得することが難しくなる場合があります。

受診状況等証明書は、初めて受診した病院のカルテをもとに記載されなければなりませんので病院が廃院してしまっている場合やカルテが残っていない場合には受診状況等証明書を取得することができない場合もあります。

この場合には他の客観的資料(診察券等)によって初診日の受診を証明するか、初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)を三親等内の親族以外の当時の事情を知っている方に記載してもらうことによって受診状況等証明書に替えることができます。

特に二十歳前傷病による障害年金の場合には原則として第三者からの申立書を提出することによって初診日の証明をすることが可能となります。

脳性麻痺の病状と障害年金の受給の可否と等級

脳性麻痺による障害年金を請求する場合には肢体の障害用の診断書を提出する必要があります。また、障害年金の受給の可否や等級の決定においては診断書の内容が重要となります。

脳性麻痺は前述のとおり二十歳前傷病による障害年金として障害基礎年金から支給されます。

障害基礎年金は1級と2級しかなく3級以下は対象となりませんので、2級以上の病状に該当しない場合には障害年金を受給できません。

また難聴などを併発している場合には聴覚の障害の診断書を提出する必要もあります。

大まかな判断として、杖を使わなければ歩行が困難となった段階で障害年金3級、車椅子を使わなければ移動ができなくなった段階で障害年金2級に該当する可能性があります。

また、下肢の障害と上肢の障害が併発している場合にはより高い等級に該当する可能性があります。

診断書の内容としては補助具を使用しない状態で片足で立つ、座る、深くお辞儀をする、屋内で歩く、屋外で歩く、立ち上がる、階段を上る、階段を下りるなどの動作ができるかどうか。

また、上肢の障害の場合にはつまむ、握る、タオルを絞る、紐を結ぶ、さじで食事をする、顔を洗う、用便の処置をする、上着の着脱、ズボンの着脱、靴下を履くなどの動作ができるかどうかが判断の基準となります。

さらに、眼を開けたままで立位を保持できるかどうかまた眼を開けた状態で10メートルを歩行できるかどうかの他、補助具の使用状況として、杖や車椅子等の補助具を使用しているかどうかが判断の材料となります。

病歴・就労状況等申立書の作成

障害年金を請求する場合には、病歴・就労状況等申立書を作成しなければなりません。脳性まひの場合には、先天性の疾患とされるため生まれた時から現在までの病歴・受診歴・就労状況・当時の様子等について詳細に記載しなければなりません。

先天性の疾患での請求の場合は病歴・就労状況等申立書に出生時から初診時までの記載がない場合には返戻(修正)の対象になりますので注意が必要です。

病歴・就労状況等申立書は病院を受診していない期間は、受診していない理由のほかに、その期間の様子についても記載しなければなりません。

また、最大でも5年をひと区切りとして記載しなければなりませんので枠が足りない場合には別紙などを利用して作成するようにしましょう。

 

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