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大田区在住の32歳の男性の障害基礎年金の受給事例
ご相談
高校生の頃より時折うつ状態になり、また幻覚や幻聴などの症状があり、心療内科を受診し統合失調症と診断を受けているとのことで、お父様よりメールでのご相談をお受けしました。
障害年金が受給できるかもしれないということを最近知ったが手続きについては疎く、また仕事も忙しいため、できれば手続きの代行を依頼したいとのことでした。
ご面談
大田区のご自宅近くの喫茶店でお父様とご面談を実施することにしました。
今までのご病状についてお話を伺うと、高校生の早い段階からうつ状態になり、対人関係もうまくできなくなったとのことでした。
その後、幻覚や幻聴などが生じたため、大田区内の心療内科を受診し統合失調症と診断されたとのことでした。
その後受診を継続し投薬治療も継続しているが、病状はあまり改善せず周りの人が自分を悪く言っているような症状や就労もできないような状態で一時期アルバイトを行ったが継続できなかったとのことでした。
現在は、幻聴や意欲低下、不眠、希死念慮があり、就労はできず対人恐怖症のため電車に乗ることもできないため、閉居状態が続いているとのことでした。
また、イライラがたまるのか家族に当たることもあるとのことでした。
請求手続き
保険料の納付要件に関しては、初診時が未成年の時でしたので20歳前傷病による障害年金として問題にはなりませんでした。
また初診時から同じ病院を継続して受診しているため、初診時から現在までのカルテがすべて残っていました。
このため初診日の特定に関しても、問題なくさらに障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日から3ヶ月以内)での受診もあり、その時点での診断書も入手可能と判明しました。
初診日が20歳前にある場合には、国民年金保険料の納付義務がありませんので、国民年金の保険料を支払っていない場合にも障害年金を受給することができます。
一方で、保険料を払っていないこととのバランスを取るため20歳前傷病による障害基礎年金の場合には所得制限その他の他の障害年金とは異なる受給条件があります。
その後、ご面談の内容を元に弊所にて担当医師に対して障害年金用の診断書の作成依頼状を作り、診断書2通の作成依頼を行いました。
完成した診断書を弊所にて確認しましたが、数ヶ所に記載漏れがありましたので弊所から直接クリニックに修正依頼を行いました。
診断書の作成時には「作成する、しない」といった問題が生ずることもありますが、診断書の修正依頼に関してはどこのクリニックも迅速に対応してくれることが多いと思われます。
そして弊所にて病歴・就労状況等申立書その他の書類を作成し、続きを完了しました。
【二十歳前傷病による障害基礎年金支給停止事由】
受給権者の前年の所得が398万4,000円(2人世帯の場合)を超える場合には、障害年金の2分の1が支給停止となります。また、500万1,000円お超える場合には、障害年金全額が8月から翌年の7月まで支給停止となります。
さらにこの支給制限は世帯人数が増加した場合には扶養親族1人につき所得制限額が38万円増加します。
また、受給権者の住所が日本国内にないときは全額が支給停止とされます。
さらに刑事施設や労役場その他の拘禁、少年院等に収容されている場合には、有罪が確定した場合に全額支給停止となります。
結果
障害基礎年金2級決定
年金額 780,100円 (さかのぼり分3,846,784円)
手続きのポイント
初診日が20歳前であったために保険料の納付要件に関しては問題がありませんでした。
また初診時から継続して同一のクリニックを受診していたため、障害認定日当時の診断書も入手することが可能となり、遡及請求(さかのぼりでの請求)を行うことができました。
このため、5年分の年金を含めて障害基礎年金の受給を開始することができました。
また診断書について一部不十分な部分がありましたが、直接弊所からクリニックに対して修正依頼を行うことで対応することができました。
※この受給事例は個人情報保護の趣旨に沿って文章を作成しています。