目次
川崎市幸区の30代男性の統合失調症による障害厚生年金の受給例
結果
障害厚生年金2級決定
年金額 1,317,700円
さかのぼり5年受給分 2,688,000円(3級)
ご相談
現在から8年ほど前に警察に見張られているのではないかという妄想に駆られるようになり、勤務に支障が生じたため産業医の診断を受け、その後最寄りのクリニックを受診したとのことでした。
現在は、統合失調症と診断され、就労ができず投薬治療を継続しているとのことでした。
できれば障害年金の受給を希望しており手続きがご自身でできないため、代行を依頼したいとのことでした。
保険料の納付状況について確認したところ、初診日以前はサラリーマンとして働いていたため保険料の未納はないとのことでした。このため、ご面談を実施し詳しくお話を伺うこととしました。
ご面談
幸区内のご自宅近くのファミリーレストランでお話を伺うこととしました。
今までの病歴や就労状況等について詳しくお話を伺ったところ、今から8年ほど前に警察に見張られているのではないかという妄想や個人の情報が漏れているのではないかという気分になり半ば錯乱状態となり、産業医を受診したとのことでした。
その後産業医の勧めで最寄の病院を受診しました。受診の結果統合失調症と診断され、仕事を休職するようになったとのことでした。
その後、仕事を退職しそれを機に病院を転院したとのことでした。
病状はその後も改善せず幻聴や幻覚が悪化し2ヶ月ほど入院をしました。
その後再就職した時期もありましたが、仕事は続かず解雇となってしまいました。
現在は4ヶ所目のクリニックを受診中で投薬治療継続していますが、幻聴や被害妄想、意欲の低下があり同居しているご両親の介助がなければ日常生活ができない状態との事でした。
保険料納付要件に関しては前回確認したとおり未納はないとのことでした。また、 障害認定日(初診日から1年6ヶ月の日から3ヶ月以内)に受診していたため認定日請求(さかのぼりでの請求)の可能性がある旨をお伝えしました。
また、認定日請求(さかのぼりでの請求)の場合は認定日から現在までの間に就労を行っている場合には認定日請求が行えない場合がある旨もお伝えしました。
請求手続き
認定日請求を行うため、認定日時点での病院と現在の病院の2ヶ所に診断書の依頼を行うこととなりましたが、認定日時点で受診していた病院に関しては、個人的な事情がありご自身では依頼が難しいとのことでしたので、別途委任状を作成し、弊所から直接作成依頼を行うこととしました。
また現在受診している病院に関しては近く受診予定があるとのことでご自身から診断書の依頼を行うとのことでした。
このため、ご面談で伺った内容を基に弊所で担当医宛の依頼状を作成し診断書に添付することとしました。
さらに病歴就労状況等申立書に関しては、弊所にて発病から現在までの経過についてご面談で伺った内容もとに診断書の内容と整合性が取れるように注意しながら詳細に作成しました。
請求のポイント
結果として認定日請求が認められたものの、認定日から現在までは障害厚生年金3級となり請求付き月以降が障害厚生年金2級という決定でした。
認定日から現在まで満足に就労を行っていなかったものの、転職や休職を繰り返していたため、就労に支障が生じているものの、日常生活にはそれほど支障が生じていないという審査結果となってしまいました。
精神のご病気の場合には就労状況が審査結果に大きく影響を与える場合がありますが、本件の場合にはまさにその通りの結果となってしまいました。
ただご本人は遡りでの請求ができたことに関して大変満足されていました。
また診断書の依頼に関しては第三者である社会保険労務士が依頼する場合、病院によって対応は様々です。
どちらかといえば個人情報保護の見地から委任状がある場合でも、ご本人の依頼がなければ診断書の作成はできないというスタンスを取っている病院が多いように思われます。
一方で、ご本人の病状などによってはご自身での依頼が難しい特別な事情がある場合には、どの病院でも配慮してくれる場合が多いと思われます。
※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に則り事例内容を作成しています。