受給事例

世田谷区の女性の障害年金の受給事例

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目次

世田谷区在住の29歳の女性の障害厚生年金の受給事例

ご相談

現在うつ病で心療内科を受診されているということで障害年金の受給についてのお問い合わせでした。

6年ほど前に職場でのストレスなどで不眠や頭痛の症状が出たため、最寄りのクリニックを受診したとのことでした。

その後も病状は改善せず現在は休職中とのことでした。

保険料の納付要件について伺ったところ、年金保険料を支払わなかった時期がないということでした。障害年金の手続きについてできれば代行を依頼したいとのことでしたので、ご面談を実施することになりました。

病状について

ご面談は世田谷区のご自宅の近くのファミリーレストランで行いました。

ご病状について時系列でお話を伺ったところ、6年ほど前に職場のストレスで不眠や頭痛、不安感などを覚えるようになり、就労に支障が生じるようになったため最寄りのクリニックを受診し神経症と診断されました。

その後、漢方薬を含め内服薬による治療行いましたが、病状は改善しませんでした。

このため、一旦退職を決意し、職場を離れることになりました。

1年ほど仕事を休み、自宅療養した事により体調が一時回復しました。その後、復職されましたが、不眠や不安感、イライラ感があり、就労に耐えられず休職となり再びクリニックを受診しうつ病と診断されました。

その後、2年ほど前から病状が悪化したため、最寄りの神経内科を再度受診したところ、うつ病と再度診断されました。

現在は、仕事を退職し自宅療養していますが、不眠や意欲低下、めまい、不安感があり、日常生活にも支障が生じているとのことでした。

障害年金の手続きについて手続きが複雑でまた体調面の問題もあり、できれば手続きの代行を依頼したいとのことでした。

請求手続き

保険料の納付要件に関して今まで保険料の納付を怠ったことがないとのことでした。障害年金請求クリアにて確認を行ったところ、ご本人のお話の通り保険料の納付要件に関しては問題がありませんでした。

また、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)から3ヶ月以内にクリニックを受診していたため、認定日時点での診断書と現在の診断書の二通の作成を依頼し、さかのぼりでの請求を行うことにしました。

このため、現在受診しているクリニックと認定日時点に受診したクリニックにご面談で伺った内容をもとに詳細に依頼書を作成し、障害年金用の診断書の作成依頼を行いました。

結果

障害厚生年金3級決定

年金額 692,188円(遡及請求分3,460,940円)

請求手続きのポイント

初診時と現在の病名が異なる

保険料の納付要件に関しては、今まで保険料の滞納が無かったため問題はありませんでした。

また、初診日の特定に関しても、初診日のクリニックにカルテが残っていましたので問題はありませんでした。

認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)での受診がありましたので、さかのぼりでの請求が可能となりました。

初診時の診断名が神経症でしたが、初診日の特定に関しては問題がありませんでした。

初診時と現在の病名が異なる場合には、初診日の受診が認められないのではないかと疑問を持つ方もいらっしゃいますが精神の病気に関しては病名が変わったとしても問題のない場合が多くあります。

例えば、今回のケースと同じように初診時に神経症と診断された場合や不眠症と診断された場合でも後にうつ病と診断された場合に、初診時の神経症や不眠症の受診がうつ病での初診となります。

一方で、精神以外のご病気の場合には、初診時と現在の病名が異なる場合には初診として認められない場合もあります。

相当因果関係について

原則として初診時の病名と現在の病名は、同じ場合がほとんどですが、初診時の病気と現在の病気を比べ初診時の病気がなかったならば、現在の病気が起こらなかっただろうと認められる場合は相当因果関係があるということで初診時の病気と現在の病気は同一の病気とみなされます。

一般的に初診時の病気と現在の病気が同一の病気とみなされる例としては糖尿病と糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症などは同一の病気とみなされます。

また、ステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭無腐性壊死になった場合にステロイドの投与と大腿骨頭無腐性壊死には相当因果関係があるということで一つの病気とみなされます。

また、事故や脳血管疾患によって精神障害が引き起こされた場合にも事故や脳血管疾患と精神障害には相当因果関係があるということで一つの病気とみなされます。

さらに、転移性のがんは転移であることが確認できれば前後のがんにおいて相当因果関係があるということで一つの病気とみなされます。

一方で高血圧と脳出血や脳梗塞には相当因果関係が認められず、一つの病気とはみなされません。また糖尿病と脳出血や脳梗塞にも相当因果関係は無く一つの病気とはみなされません。

※この障害年金の受給例は個人情報保護法の趣旨に沿って文章の作成を行っています。

 

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