障害年金

障害年金における社会的治癒とは

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目次

社会的治癒とは

医学的概念とは異なる

社会的治癒とは検査結果ですべてが正常になったり臨床的治癒や病理学的治癒などの医学的な概念とは異なる年金の請求手続き上の概念です。

障害年金における社会的治癒と治療を行う必要がなくなり無症状で投薬治療などの必要がなくなり就労などの社会復帰をした状態をいいます。

社会的治癒が認められるメリット

障害年金の請求において社会的治癒が問題となるのは主に初診日を特定する場面です。

例えば、うつ病で病院を受診し治療を行っていた(初めの受診)後、症状が出なくなったため、受診や投薬治療を中止し、就労などの社会復帰を開始しそのまま5年以上経過した場合に社会的治癒したと認められる場合があります。

この場合はその後、うつ病が再発し再度受診した場合には(再度の受診)、前回の受診が初診日とならず今回再度受診した日が初診日として扱われます。

初めて受診した日を基準とした場合にその日に加入していた年金が国民年金の場合には、障害基礎年金の手続きをすることになります。

一方で、仮に再度受診した時点で厚生年金に加入していた場合には受給できる年金は障害厚生年金となり、年金額の手厚い障害厚生年金を受給できる可能性があります。

また障害厚生年金には3級がありますので(障害基礎年金は2級から)多少病状が軽い障害の場合にも障害年金が受給できる場合があります。

さらに初めて受診した時を基準にした場合には保険料の納付要件を満たさない場合でも再度受診した日を基準とすれば保険料の納付要件を満たす場合もあります。

社会的治癒が認められる基準

一般的に社会的治癒が認められるためには医療を行う必要がなくなり無症状で相当期間が経過している場合に社会的治癒があったと認められます。

この場合に再度発症し病院を受診した日が初診日として扱われます。

一般的に相当期間は5年以上経過している場合に認められる可能性があり、精神の病気の場合には5年よりも更に長い期間を必要とされる場合もあります。

社会的治癒は、医師の判断による診断書と病歴・就労状況等申立書を参考に認められますが、原則として労働に従事している場合でも薬治下にある場合には社会的治癒は認められません。

また、個人的な事情で受診を行ってなかった場合にも社会的治癒とは認められません。

ただ社会的治癒の概念は法律や障害年金の認定基準、認定要領に定められたものではありませんので明確な基準はありません。

また、社会的治癒を基にして障害年金を請求する場合には請求する側の方で、社会的治癒している点を積極的に証明していく必要があります。

例外的に薬治下でも社会的治癒が認められる場合

持続的な服薬があってもその服薬が治療目的ではなく再発防止のための予防的なものである場合は社会的治癒が認められる場合があります。

ただこのような主張が認められたのは再審査請求の審査会でのものですので一般的には服薬を行ってる場合には、社会的治癒は認められない場合が多いと思われます。

これは治療目的なのか予防的目的なのかについて基準が明確ではない点に由来します。

服薬を行いながら、就労を行ってる場合に予防的目的の服薬であるため社会的治癒していると主張した場合にその主張が認められる可能性はあまり高くないと思われます。

 

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