Q&A

障害年金と失業保険(雇用保険)は併給出来ますか?

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失業保険は正確には雇用保険の基本手当と言い失業保険(雇用保険)の被保険者が失業した場合に求職活動中の生活を保障するものとして支給されます。

一方で障害年金は疾病(障害)で就労や日常生活に支障が生じた場合に国民年金または厚生年金から支給される年金です。

ではこの失業保険(雇用保険)と障害年金は同時に受給することが可能でしょうか。

目次

原則として失業保険と障害年金は併給が可能

失業保険とは

失業保険という呼び方は古い呼び方であり現在は雇用保険と呼ばれています。

失業保険(雇用保険)には基本手当、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付の4種類があります。

基本的に失業保険と呼ばれているものは雇用保険の基本手当のことを言います。

失業保険(雇用保険)の基本手当を受給するためには住所地のハローワークに行き求職の申し込みを行い、雇用保険被保険者離職票を提出することで手続きを行うことができます。

失業保険(雇用保険)を受給するためには失業中であり、就職しようとする意志といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず積極的に求職活動を行っている状態にある必要があります。

また、失業保険(雇用保険)の基本手当を受給するためには失業の認定を受けようとする期間中に原則として2回以上の求職活動を行う必要があります(自己都合の退職の場合には原則として3回以上)、就職困難者は1回。

失業保険と障害年金は併給が可能

失業保険(雇用保険)と障害年金には60歳から65歳まで支給される特別支給の老齢厚生年金や特別支給の退職共済年金とは異なり併給調整の規定がありませんので原則として併給することができます。

併給が難しくなる場合

失業保険(雇用保険)の基本手当を受給するためには「求職の申し込み」を行う必要があります。

この求職の申し込みの行う際に「就職しようとする意志といつでも就職できる能力がある」必要がありますので例えばうつ病等の精神の疾患で障害年金を受給中の場合で就職できる能力がない(意欲低下などの病状で)と判断された場合には失業保険(雇用保険)の基本手当を受給できない場合があります。

一方で例えば車椅子を利用するような下肢の障害で障害年金を受給しているような場合には障害はあるものの「就職しようとする意志といつでも就職できる能力がある場合」に該当しますので、障害年金を受給中であっても求職の申し込みを行い失業保険を受給することが可能となります。

上記の車椅子の例のほかにも心臓の疾患で人工弁を装着 しており障害厚生年金3級を受給している場合やペースメーカー 、ICT を装着している場合、人工股関節の置換術を行っている場合、人工肛門や新膀胱を造設している場合等の場合にも多くの場合「就職しようとする意志といつでも就職できる能力がある場合」に該当するため障害年金を受給中の場合でも求職の申し込みをすることによって失業保険(雇用保険)を受給(併給)することができます。

傷病手当と障害年金の併給

傷病手当とは失業保険(雇用保険)の基本手当の受給資格者が離職後公共職業安定所に出頭 し「求職の申し込み」をした後において疾病や負傷のために継続して15日以上職業に就く事ができなくなったときに基本手当の代わりに支給される手当です。

傷病手当は基本手当の代わりに支給されるものですが、求職の申し込みをした後に障害(疾病や負傷)の状態になった場合に支給されるものです。

求職の申し込みの後に障害(疾病や負傷)の状態になった場合にはこの傷病手当と障害年金を併給することが可能となります。

失業保険の就職困難者と障害年金

失業保険(雇用保険)には就職困難者である受給資格者に所定の給付日数よりも多い給付日数が認められています。

一般の場合、失業保険の基本手当は90日から330日の範囲で認められていますが、就職困難者と認められた場合には150日から360日の範囲で失業保険の受給期間が延長されます。

失業保険の就職困難者とは障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する身体障害者、精神障害者で市区町村の発行する障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)を取得している方または統合失調症、躁うつ病(躁病、うつ病を含む)またはてんかんに罹っているものことを言います。

また知的障害者とは児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医または法第19条の障害者職業センターにより知的障害者であると判定されたものをいうものであり、その確認は求職登録票または療育手帳により行うものとされています。

一方で、精神疾患のために求職活動ができないほどの病状の場合には失業保険の就職困難者には該当しない場合があります。
※この点は非常に微妙な判断となりますのでハローワークの窓口でご相談されることをお勧めいたします。

上記のように求職活動ができないほどの病状の場合には、障害年金を受給することはできますが、同時に失業保険(雇用保険)の基本給付を受給できない場合があります。

失業保険の受給期間の延長の制度と障害年金

この場合には失業保険の基本手当の受給期間の延長の制度がありますので最大で3年間受給期間を延長することが可能となります。

この場合には失業保険(雇用保険)の基本給付は受給が延期となりますのでひとまず障害年金を受給しその後に失業保険(雇用保険)の基本給付を受給することとなります。

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