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障害年金の請求で初診日がわからない場合

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障害年金を請求するに当たり初診日は大変重要となります。

一方で初診日が分からないという場合にも二通りがあり、そもそも当該障害の元となったご病気で「いつどの病院を受診したのが全くわからない(覚えていない)」という場合と、いつどの病院を受診したかは分かっているが、それを「受診状況等証明書(初診日の証明書)で証明することができない」場合の二つがあると思われます。

目次

初診日とは

初診日とは当該ご病気で初めて医師または歯科医師の診断を受けた場合をいいます。

初めから現在まで同じ病院に通っている場合などは初めて受診して日は明確な場合が多いと思われますが長い期間病気を患っている場合で複数の病院に掛かっている場合には初めて病院に掛かった日がいつなのか不明になってしまう場合も多いと思います。

例えば、うつ病などの場合で最初に不眠で内科を受診した場合などは不眠で内科を受診した日が初診日となります。
また癌などの場合で最初に体調の不調感じ最寄りの内科を受診した場合も最寄りの内科を受診した日が初診日となります。

いつどの病院を受診したのかが分からない場合

もし、いつどの病院を受診したのかがご自身で分からない場合には最も記憶の確かな病院に受診状況等証明書を作成してもらい、前医の記録がある場合は詳細に記載してもらうように依頼する方法があります。

病院を受診した場合には、最初に医師に対して今までの治療の経緯を話す場合が多いと思いますが、この時の会話を医師がカルテに多くの場合は記載します。

このため受診状況等証明書を依頼すれば、その当時のカルテに基づいて以前どの病院へ受診していたのかが分かる場合があります。

受診状況等証明書で証明することができない場合

カルテか廃棄されていると言われた場合

初診日と思われる病院に受診状況等証明書の作成を依頼した場合に「カルテが廃棄されているために作成できない」と断られる場合があります。

この場合にもカルテが病院の倉庫に残っている場合がありますので倉庫にカルテは残っていないのかどうかという点を確認する必要があります。

また、カルテが残っていない場合でも受診した日付や病名などについてパソコンのデータとして残っている場合があります。この場合には同時に当時の診察券や他の資料を添付することによって初診日の証明が可能になる場合もありますので受診状況等証明書を「パソコンのデータを基に作成した」旨を記載してもらい、作成してもらいましょう。

カルテもパソコンのデータも無かった場合

最初の病院で記録が何も残ってなかった場合にはその次に受診した病院で受診状況等証明書を作成してもらいましょう。

もし、その病院でもカルテ等の記録が何もなかった場合にはその次に受診した病院で受診状況等証明書を作成してもらいましょう。

このようにして最も古い記録を探し出し、その記録のあった病院で受診状況等証明書を作成してもらいます。

例えば、A病院→B病院→C病院と受診した場合でA病院、B病院に記録がなくC病院に記録がある場合には C 病院で受診状況等証明書を作成してもらいましょう。

この場合に C 病院の記録に A 病院の初診日や病院名、受診記録、初診時の様子などがカルテに残っている場合があります。

この場合には C 病院の記録が現在から5年以上古い場合には C 病院の記録がたとえ A 病院の記録でなかったとしても初診日の記録として有効となります。

またこの場合、A病院と B 病院の受診状況等証明書が添付できない申立書を自分で作成することになりますが、この場合、下記の書類を一緒に添付することで初診日が認められる可能性が高まります。

  • 身体障害者手帳
  • 身体障害者手帳申請時の診断書
  • 生命保険の診断書
  • 自賠責保険の診断書
  • 交通事故証明書
  • 労災の証明書
  • 救急搬送時の記録
  • 医師の作成した紹介状
  • 会社の健康診断の記録
  • 母子健康手帳
  • 盲学校、聾学校の在籍証明書や卒業証明書
  • 医療情報サマリー
  • パソコン内に残っているデーター(受診日、傷病名など)

初診日に関する第三者の申立書(第三者証明)

初診日当時の病気の様子や病院を受診した状況などを知っている三親等内の親族以外の方2人に証明書を作成してもらうことで受診状況等証明書の代わりとすることができます。

当時の状況を知っている方に「発病の様子や受診病院の名前、初診日の日付」などについてできるだけ詳しく申立書に記載してもらいましょう。

この場合に申し立てを行う人間が当時の担当医師や医療関係者の場合には1人の申し立てのみでカルテと同様の扱いがなされます(初診時の担当医師が自己の記憶に基づいて第三者証明を作成した場合はカルテが残っていない場合でもカルテに基づいて作成されたものとみなされます)。

まとめ

障害年金を請求するに当たって初診日を特定する作業は大変重要なものとなっています。初診日が特定されない場合には原則として障害年金を受給することはできません。

初診日の時点でのカルテが残っていて、受診状況等証明書を初診時の病院に作成してもらうことが最もスムーズな方法ですが、それができない場合(カルテが残っていない場合)でも諦めることなく他の方法で初診日の証明を行うようにしましょう。

 

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