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障害状態確認届とは
障害年金の認定には「永久認定」と「有期認定」があります。
永久認定は肢体の障害や知的障害などの一部の精神障害など今後、改善する見込みがない障害の場合に行われる認定方法です。
永久認定の場合には認定後は何も手続きをしなくても障害年金を受給し続ける事が出来ます(病状が悪化した場合には額改定請求を行うことができます)。
一方で多くの障害の場合には有期認定とされ、1年から5年の範囲で次回診断書の提出月が決定されます。この診断書提出月に提出する届が障害状態確認届です。
障害状態確認届の提出
提出月
障害状態確認届は年金証書の右下に記載されている次回診断書の提出月に提出する必要があります。
次回診断書の提出月は1年~5年の範囲で決定され二十前傷病による障害基礎年金の場合は7月、それ以外は誕生月となります。
※令和元年以降所得状況届は一部の例外を除き提出が不要となりました。また二十歳前傷病による障害年金の診断書の提出が7月の月末から誕生日月の月末と変更になりました。
障害状態確認届は診断書の提出月の初日前後に送付されてきます。送付から提出まで1ヶ月程しかありませんので診断書を書いてもらうクリニックに事前に予約を行う等の事前の準備が必要です。
※上記に関しまして今後提出月の3ヶ月前に診断書用紙が送付されるようになります。このことにより診断書作成に十分な余裕が生まれました。
期限に間に合わなかった場合
障害状態確認届の提出が遅れてしまった場合には、障害年金の支給が一時停止される場合があります。
その後速やかに提出することで一時停止されていた分も含めて年金の支給が再開されます。
医師の診断書の作成が遅れている等第三者の責めに帰す場合に確認届の提出が遅れた場合は一時的に支給が停止される場合があります。
提出日に間に合わない場合は年金事務所や市区町村役場の国民年金課で「遅滞理由書」を提出することで一時停止を免れることが出来る場合があります。
障害状態確認届の書き方
障害状態確認届について書き方について不安に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが基本的に障害状態確認届に主な記載事項はありません。
障害状態確認届は診断書と一体となっており担当医師に現在の病状を診断書に記載してもらうことで足ります。
このことから、ご自身で記載する書き方よりも診断書の記載内容について十分注意する必要があります。
障害状態確認届の診断書の重要性
書面審査である障害年金の更新
障害状態確認届の診断書は裁定請求時(最初に行った障害年金の手続き)に提出した診断書とほとんど同じ内容となっています。
裁定請求時に提出した書類の中で診断書は最も重要な書類でしたが、書面審査である障害年金の更新手続きにおいても診断書は大変重要な書面であり診断書の内容によって障害年金の受給の継続、等級の変更、停止が決定されます。
診断書の依頼方法
現在の病状を明確に担当医に伝える
担当医師は患者のすべての病状を的確に理解しているとは限りませんので現在の病状を明確に担当医師に伝える必要があります。
また、診断書を作成した時と比較し、悪化している部分がある場合にはその部分について担当医師に伝える必要があります。
前回の診断書との比較検討
また診断書が完成した場合には前回提出した診断書の内容と比較検討し、病状が改善していないにもかかわらずで軽く記載されている部分がないかどうかを確認する必要があります。
担当医師は前回提出した診断書の写しを通常はカルテとともに保存しているため、内容の確認を行っていると思われますが場合によっては無意識のうちに前回よりも軽い病状を記載してしまう場合もあります。
診断書の内容が1ヶ所でも改善している場合は障害年金が等級が変更したり停止してしまう場合があります。
このことから、改善していないにもかかわらず軽い病状が記載されてる場合には、担当医師と相談し記載内容を変更してもらう必要があります。
転院などで担当医師が変わっている場合
前回診断書を提出したときから転院などで担当医師が変わっている場合には、特に注意する必要があります。
医師によって障害年金に対する考えも異なりますので同じ病状に対しても医師により障害年金を受給するレベルではないと考える場合もあります。
また医師により同じ病状に対しても診断書の記載内容も異なる場合がありますので、前回の診断書の写しを診断書用紙に添付するなどの方法で担当医師の理解を深める必要があります。
診断書の作成には時間がかかります
さらに、診断書の作成には時間がかかる場合がありますが焦って不十分な診断書を提出するよりも多少期限を過ぎてしまったとしても現在の病状を十分に反映した診断書を提出することをお勧めします。
現状を反映していない診断書といえども一旦提出してしまった場合にはもはや診断書の内容を修正することはできません。
このため、不十分な内容の診断書のために障害年金の支給が停止してしまったり、等級が変更されてしまった場合にはその後支給を再開させたり等級を元の等級に戻すには大変な労力が必要となります。
一方で、障害状態確認届が多少遅れてしまったとしても最悪でも障害年金の支給が一時的に停止されるだけで間もなく支給が再開されます。
このように障害状態確認届の診断書の提出には十分な注意が必要となるとともに現在の病状を反映した(病状より軽く記載されていない)診断書を提出する必要があります。
障害状態確認届提出後について
障害状態確認届提出後、等級に変更がない場合には「次回の診断書提出のお知らせ」が送付され、等級に変更がある場合には「支給額変更通知書」が送付されてきます。
障害状態確認届提出後、従来と同じ等級の年金が支給される場合には良いのですが、万一等級が下がってしまったり支給停止となってしまう場合には診断書の提出月の4ヶ月後から変更が行われます。
例えば7月が提出月の場合は11月から支給停止または等級変更となります。
等級変更となってしまった場合は4ヶ月後(上記の例の場合は10月1日)から一年後(翌年10月2日)以降に額改定請求を行い元の等級に戻す手続きを行う事が出来ます。
一方、障害年金が支給停止となってしまった場合には1年待つことなくいつでも障害年金の再開の請求(支給停止事由消滅届)を行うことができます。