障害年金は収入があると支給が停止してしまったり受給できなくなってしまったりするのでしょうか。
障害年金は障害のある方に経済的な支援を行うものなのに収入がある場合に支給が停止してしまったり審査の段階で受給が出来なくなってしまうものなのでしょうか?
目次
原則として収入は障害年金の受給に影響しません
原則
障害年金を受給中に収入が増えた場合、請求当初収入がある場合のいずれの場合も原則として障害年金の受給に影響を与えません。
例外
20歳前傷病による障害基礎年金の場合
20歳前傷病による障害基礎年金の場合には所得制限があり、一定の所得がある場合には、年金の2分の1または全額が支給停止となります。
20歳前傷病による障害基礎年金とは初診日が20歳の誕生日の前日以前にある場合に支給される障害年金をいます。
20歳前には国民年金保険料の支払い義務がないため、20歳前傷病による障害基礎年金の場合には、国民年金保険料を支払っていない場合にも政策的な理由により障害年金が受給できるという特殊性があります。
このことから所得に制限が設けられ、一定の額以上の所得がある場合には、障害年金の一部または全部が支給停止となります。
398万4,000円(2人世帯)を超えた場合は障害年金の2分の1が支給停止となります。
500万1,000円(2人世帯)を超えた場合は障害年金の全部が支給停止となります。
※扶養親族が1人増加すると所得制限が38万円加算されます。
うつ病やがんにより障害年金を請求する場合
収入があることは原則として障害年金の受給に影響を与えません。
一方で、うつ病やがんにより障害年金を請求する場合には収入があることが障害年金の受給に影響を与える場合があります。
うつ病は意欲低下や朝起きられないなどの特徴があるため、フルタイムで就労し一定の収入がある場合には病状が軽いと判断され、障害年金の審査に影響を与える場合があります。
また、がんの場合にもフルタイムで働き、一定の収入がある場合にはうつ病の場合と同様に病状が軽いと判断され、審査に影響を与える場合があります。
障害年金と税金の関係
障害年金には税金がかかりません(非課税所得)。このため、障害年金を受給した場合にも所得税を払う必要がありません。
このことは所得税の対象となる老齢年金とは異なります。
一方で、社会保険上の取り扱いとしては障害年金は収入とみなされますので、障害年金または障害年金とその他の収入を合算し180万円以上になった場合には、ご家族の社会保険の扶養から外れご自身で国民健康保険に加入する必要があります。