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渋川市在住の50歳女性の障害厚生年金の受給例
ご相談
20年ほど前に過呼吸、抑うつ気分、倦怠感などで病院を受診したとのことでした。
その後、病状が改善しないため勤めていた会社を退職し現在は7年ほど前から受診しているクリニックを継続して受診しているとのことでした。
病状は初診時よりも悪化しており、意欲低下、不眠、買い物依存などがあり病院からは双極性感情障害と診断されているとのことでした。
初診日の特定に関しては初診時の病院にカルテが残ってるかどうかの確認はしていないとのことで、保険料の納付要件に関しては問題がないと思うとのことでした。
受給が可能なのであれは、障害年金の手続きの代行を依頼したいとのお電話でのご相談でした。
ご病状
その後ご面談を渋川市のご自宅で実施しご病気の経過を詳しく確認したところ、今から20年ほど前に抑うつ気分や倦怠感で最寄りの病院を一時的に受診し、その後一旦受診を中断した後に3年から4年後に最寄りの精神科を再受診したとのことでした。
その後、断続的に病院を受診し、途中病状が悪化し自傷行為や薬を大量に飲んでしまうことがあり数回の入院を経て現在に至るとのことでした。
現在の病状は抑うつ気分、意欲低下、倦怠感があり、朝は起きることができない状態でまた買い物やゲームに対する依存があるとのことでした。
日常の家事に関しては、最低限のことしかできず、ほとんど家族に任せている状態でした。
請求手続き
初診日は20年ほど前に一時的にも寄りの病院を受診したとのことでしたが、ご本人の記憶に残っている病院にはカルテが残っていませんでした。
そこで、初診日から3、4年後に病状が悪化したために再受診した渋川市の病院に確認したところ、当時のカルテが残っており、さらに最初に一時的に受診したクリニックの名前と初診日の記録も残っていました。
この場合、2番目の病院のカルテではありますが、初診時の病院名や受診日が記載されている場合には、初診日の病院の証明として有効となります。
また初診日を基準に保険料の納付要件を弊所にて確認しましたが、ご本人の記憶通り保険料の滞納などもなく保険料納付要件も満たされていることが確認できました。
障害認定日の時点では、病院を受診していなかったため認定日請求ができず、現在の病状を元にした事後重症請求を行うことになりました。
ご面談時に詳細に伺った病状と発病から現在までの経過をもとに現在受診しているクリニックに障害年金用の診断書の作成の依頼を行いました。
その後完成した診断書を確認しましたが、数ヶ所の不十分な部分が見つかりましたのでクリニックに依頼し、修正をしてもらいました。
そして病歴・就労状況等申立書をご面談時のお話をもとに作成し、障害年金請求クリアにて手続きを完了しました。
結果
障害厚生年金2級決定
年金額 1,400,278円
ポイント
今回の請求手続きのポイントは初診日が現在から20年ほど前ということで初診日のカルテが残っているかどうかという点でした。
カルテの保存期間は5年間と法律で定められていますのでクリニックを受診しなくなった場合には最後の受診から5年ほどでカルテを処分されてしまう場合があります。
本事例の場合初診日のカルテは、残っていませんでしたが2番目に受診した病院にカルテが残っており、さらに幸運なことに初診病院の名前と初診日の日付の記載があったことから、障害年金の手続きを行うことが可能となりました。
認定日請求は認定日当時(初診日から1年6ヶ月後の日から3ヶ月以内)の受診がなかったためできませんでしたが、現在の病状が就労や日常生活に著しく支障が生じていたため事後重症請求のお手続きを行うことが可能となりました。
※本件の障害年金の受給例は個人情報保護法の趣旨に沿って内容の作成を行っております。