対象傷病

ストーマ(人工肛門)での障害年金の受給の4つのポイント

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目次

ストーマとは

ストーマの種類

病気や障害のために腹壁に造設された便や尿の排泄口のことをストーマ(人工肛門・人工膀胱)と言います。

ストーマ(Stoma)には消化器官ストーマ尿路ストーマの区別があり、消化器官ストーマはさらに小腸ストーマと大腸ストーマの区別があります。

また尿路ストーマには回腸導管、尿管皮膚瘻、膀胱瘻、腎瘻があります。

消化器官ストーマの主な原因となる疾病は大腸がん、直腸がん、小腸がんなどのがんのほかに潰瘍性大腸炎や直腸腫瘍等を揚げることができます。

一方で、尿路ストーマの主な原因となる疾病は膀胱がん、尿道がん、前立腺がん、子宮がん等を揚げることができます。

さらに新膀胱もストーマの一つの種類として挙げることができます。

新膀胱(自排尿型人工膀胱)はご自身の腸などを使用することで人工的に膀胱を作ります。

オストメイト

オストメイトとはストーマを造設している人のことを言います。

ストーマによる障害年金の受給の4つのポイント

ポイント1:原則として障害厚生年金3級に認定される

人工肛門または新膀胱を造設したものもしくは尿路変更術を施したものは3級に認定されます。

このことから、人工肛門または新膀胱、もしくは尿路変更術のみによって障害年金を受給するためには初診日に厚生年金に加入しており、障害厚生年金を受給する必要があります。

一方で初診日に国民年金に加入していた場合には、障害基礎年金の対象となりますが、障害基礎年金には1級と2級しかなく3級がないため障害年金を受給することが難しくなります。

※ご病状によっては2級に該当する場合もあり、初診日に国民年金に加入していた場合にも障害基礎年金2級以上を受給できる場合もあります。

ポイント2:2級に認定される場合

人工肛門または新膀胱もしくは尿路変更術のみを施している場合は3級に該当します。

一方で、人工肛門を造設し、かつ新膀胱または尿路変更術を施している場合、もしくは人工肛門を造設しかつ完全排尿障害(カテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする)の状態にある場合には2級に認定されます。

このことから、人工肛門のみではなく新膀胱や尿路変更実を複合的に造設されている場合には、初診日に国民年金に加入していた場合にも障害年金を受給できる場合があります。

さらに、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断しさらに上位等級に認定される場合もあります。

ポイント3:障害認定日の特例

障害認定日の原則

障害認定日とは初診日から1年6ヶ月を経過した日のことをいいます。

原則として障害年金は障害認定日時点の病状が診査の対象となり、障害認定日以降に手続きを開始することになります。

障害認定日と特例

一方で障害認定日には特例が設けられており、ストーマを造設している場合も特例に該当しストーマの手術を行った日から6ヶ月を経過した日が初診日から1年6ヶ月を経過した日以前である場合は術後6ヶ月を経過した日が障害認定日となります。

一方で、6ヶ月を経過した日が初診日から1年6ヶ月を経過した日以後である場合には原則通り初診日から1年6ヶ月後の日が障害認定日となります。

また新膀胱を造設している場合には手術を行った日が初診日から1年6ヶ月を経過する日以前である場合には手術を行った日が障害認定日となります。

一方で、手術を行った日が初診日から1年6ヶ月を経過する日以後である場合には原則通り初診日から1年6ヶ月後の日が障害認定日となります。

人工肛門を造設しかつ新膀胱を造設している場合は人工肛門を造設した日から6ヶ月を経過した日と新膀胱を造設した日の内どちらか遅い日が障害認定日となります。

人工肛門を造設しかつ尿路変更術を施している場合には両方の手術後遅い方の手術の日が障害認定日となります。

一方で、遅い方の手術の日が初診日から1年6ヶ月を経過した日以後である場合には原則通り初診日から1年6ヶ月後の日が障害認定日となります。

人工肛門を造設しかつ完全排尿障害状態にある場合には人工肛門を造設した日から6ヶ月を経過した日と完全排尿障害状態になった日から6ヶ月を経過した日のうち遅い日が障害認定日となります。

一方で6ヶ月を経過した日が初診日から1年6ヶ月を経過した日よりも遅い場合には原則通り初診日から1年6ヶ月を経過した日が障害認定日となります。

ポイント4:就労との関係

障害年金の対象となるご病気の中には就労を行っている場合には受給が難しくなるご病気(障害)もあります。

一方で、ストーマを造設していることによる障害年金の受給の場合には就労を行っていることは診査に全く影響を与えません。

このことから、仮にフルタイムで働いている場合にもストーマを造設している場合には、障害年金を受給することができます。

 

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